国立よりはじまる法令



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国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年五月二十日法律第百十七号)

国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和三十六年四月一日文部省令第九号)

国立学校の授業料債権等に係る納入の告知の特例に関する政令(昭和三十二年四月十一日政令第六十三号)

国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年五月二十八日法律第六十二号)

国立教育会館の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令 抄(平成十二年十二月八日政令第五百六号)

国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令(平成十二年三月三十一日政令第百六十一号)

国立公文書館法(平成十一年六月二十三日法律第七十九号)

国立大学の学科及び課程に関する省令(平成十四年三月二十五日文部科学省令第五号)

国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和五十七年九月一日法律第八十九号)

国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づく国立学校財務センターにおいて任用される外国人の国立の大学の教員に相当する職員等の任期に関する省令(平成四年六月三十日文部省令第二十九号)

国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づく大学共同利用機関において任用される外国人の国立の大学の教員に相当する職員等の任期に関する省令(昭和五十七年九月十三日文部省令第三十一号)

国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づく大学評価・学位授与機構において任用される外国人の国立の大学の教員に相当する職員等の任期に関する省令(平成三年七月八日文部省令第四十一号)

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