義務教育費国庫負担法(昭和二十七年八月八日法律第三百三号) 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年六月十五日政令第百六号) 義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(昭和三十九年十二月二十八日文部省令第三十二号)