学校給食法施行規則
(昭和二十九年九月二十八日文部省令第24号)
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最終改正:平成一四年二月八日文部科学省令第2号
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第212号)第1条及び第13条の規定に基き、
学校給食法施行規則を次のように定める。
(学校給食の開設等の届出)
第1条
学校給食法施行令(以下「令」という。)第1条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
一
学校給食の実施人員
二
完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
三
学校給食の運営のための職員組織
四
学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
五
学校給食の開設の時期
2
完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
3
補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
4
ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
5
第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
6
都道府県の教育委員会は、第1項及び第5項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。
(学校給食の廃止の届出)
第2条
令第1条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
一
学校給食の廃止の事由
二
学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
三
学校給食の廃止の時期
2
前条第6項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
(令第4条第1項第3号に規定する者の数)
第2条の2
令第4条第1項第3号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校(以下この条において「義務教育諸学校」という。)にその設置の日において在学することとなる者の数は、公立の義務教育諸学校(中学校で学校教育法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)及び中等教育学校の前期課程を除く。)にあつては当該建築を行う年度の一月三十一日において当該学校の通学区域となる区域内に住所を有する者でその設置の日において当該学校に在学する予定のものの数とし、公立の併設型中学校及び中等教育学校の前期課程並びに私立の義務教育諸学校にあつては当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
(令第4条第2項に規定する増加することとなる児童又は生徒の数等)
第2条の3
令第4条第2項に規定する同項各号に掲げる事情のため増加することとなる児童又は生徒の数は、次の各号に掲げる学校給食の開設に必要な施設の別に応じ当該各号に掲げるところにより算定した数とする。
一
令第4条第1項に規定する単独校調理場 小学校に設置されるものにあつては同条第2項第1号に掲げる住宅に入居する予定の戸数(以下この号及び次号において「入居予定戸数」という。)に相当する数に〇・四五を、中学校(併設型中学校を除く。次号において同じ。)に設置されるものにあつては入居予定戸数に相当する数に〇・二二をそれぞれ乗じて得た数に、同項第2号の規定により児童又は生徒の数の増加をもたらすこととなる者の数を加えた数
二
令第4条第1項に規定する共同調理場 小学校にあつては入居予定戸数に相当する数に〇・四五を、中学校にあつては入居予定戸数に相当する数に〇・二二をそれぞれ乗じて得た数を当該共同調理場に係るすべての小学校及び中学校について合計した数に、同条第2項第2号の規定により児童又は生徒の数の増加をもたらすこととなる者の数を当該すべての小学校及び中学校について合計した数を加えた数
2
令第4条第2項第2号の文部科学省令で定める日は、学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の一月三十一日とする。
(令第4条第3項に規定する既設の施設の基準)
第2条の4
令第4条第3項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
(令第5条に規定する児童又は生徒の数等)
第2条の5
令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項及び第2項の規定に準じて算定する場合には、同条第1項各号及び同条第2項中「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2
第2条の2及び第2条の3の規定は、令第5条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項及び第2項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第2条の2中「令第4条第1項第3号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と、「当該建築」とあるのは「当該整備」と、第2条の3中「令第4条第2項」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第2項」と、「同条第2項第1号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第2項第1号」と、「同項第2号」、「同条第2項第2号」及び「令第4条第2項第2号」とあるのは「令第5条の規定において準用する令第4条第2項第2号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
(都道府県への児童生徒数の配分方法)
第3条
令第6条の2第2項の規定により文部科学大臣が行う各都道府県ごとの児童又は生徒の数の配分は、学校給食の区分ごとに、別表のイに掲げる算式により算定した数を基準として行うものとする。
(文部科学大臣が定める児童又は生徒の数)
第4条
令第6条の2第3項の規定により文部科学大臣が各都道府県ごとに定める児童又は生徒の数は、学校給食の区分ごとに、別表のロに掲げる算式により算定した数を基準として定めるものとする。
(市町村への児童生徒数の配分方法)
第5条
令第6条の2第3項の規定により都道府県の教育委員会が行う各市町村ごとの児童又は生徒の数の配分は、学校給食の区分ごとに、別表のハに掲げる算式により算定した数を基準として行うものとする。
(補助に係る書類等の様式)
第6条
法第7条に規定する補助に係る書類並びに法附則第2項及び第3項に規定する貸付けに係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月五日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年五月八日文部省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度の学校給食に係る施設及び設備並びに学校給食費に関する補助金から適用する。
附 則 (昭和三四年五月二八日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附 則 (昭和三六年九月七日文部省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度の学校給食費に関する補助金から適用する。
附 則 (昭和三七年五月一日文部省令第26号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年九月七日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。ただし、昭和三十八年度までの学校給食費の補助金に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第13号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月二四日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
学校給食法施行規則及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和五〇年八月一日文部省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
学校給食法施行規則の規定は、昭和五十年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和五一年二月一〇日文部省令第5号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一月一七日文部省令第1号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第38号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日文部科学省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (第3条、第4条及び第5条関係)
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イ |
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ロ |
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ハ |
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備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
X1 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で学校給食の区分ごとに定める学校給食費に対する国の補助の基準となる全国の都道府県立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は生徒の数
X2 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で学校給食の区分ごとに定める学校給食費に対する国の補助の基準となる全国の市町村立の小学校又は中学校の児童又は生徒の数
Y 第4条の規定により学校給食の区分ごとに算定された各都道府県ごとの児童又は生徒の数
A1 全国の都道府県立の小学校又は中学校において前年度の五月一日現在において学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食の区分ごとの数
A2 全国の市町村立の小学校又は中学校において前年度の五月一日現在において学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食の区分ごとの数
a1 当該都道府県立の小学校又は中学校において前年度の五月一日現在において学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食の区分ごとの数
a2 当該都道府県の区域内の市町村立の小学校又は中学校において前年度の五月一日現在において学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食の区分ごとの数
a′ 当該市町村立の小学校又は中学校において前年度の五月一日現在において学校給食を受ける児童又は生徒の学校給食の区分ごとの数
B1 全国の都道府県立の小学校又は中学校の児童又は生徒のうち、文部科学大臣の指定する日現在において生活保護法に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けている児童又は生徒(以下「保護児童生徒」という。)の数
B2 全国の市町村立の小学校又は中学校の児童又は生徒のうち、保護児童生徒の数
b1 当該都道府県立の小学校又は中学校に在学する保護児童生徒の数
b2 当該都道府県の区域内の市町村立の小学校又は中学校に在学する保護児童生徒の数
b′ 当該市町村立の小学校又は中学校に在学する保護児童生徒の数
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