公立養護学校整備特別措置法施行令
(昭和三十二年十二月十三日政令第338号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第188号
内閣は、公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第152号)第2条第3項、第3条、第6条第2項、第7条及び附則第5項の規定に基き、この政令を制定する。
(建物の建築に要する事務費の工事費に対する割合)
第1条
公立養護学校整備特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する割合は、百分の一とする。
(校舎及び屋内運動場の建築に要する経費)
第2条
法第2条第4項の規定により同項の経費を算定する場合における当該学校の学級数は、文部科学大臣が公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号。以下「標準法」という。)第3条に規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した新築又は増築を行なう年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に養護学校を設置し、又は当該学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の五月一日)における学級数とする。
2
法第2条第4項後段に規定する政令で定める面積で養護学校(次項に規定する養護学校を除く。)の校舎に係るものは、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積とする。ただし、当該養護学校が肢体不自由の児童及び生徒(以下「児童等」という。)、知的障害の児童等又は病弱(身体虚弱を含む。以下同じ。)の児童等の二以上を就学させるものである場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積とする。
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養護学校の種類 |
学級数 |
面積の計算方法 |
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肢体不自由の児童等を就学させる養護学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
2,152平方メートル |
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四学級から八学級まで |
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九学級から十七学級まで |
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十八学級以上 |
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知的障害の児童等を就学させる養護学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
1,903平方メートル |
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四学級から八学級まで |
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九学級から十七学級まで |
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十八学級以上 |
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病弱の児童等を就学させる養護学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
1,576平方メートル |
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四学級から八学級まで |
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九学級から十七学級まで |
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|
十八学級以上 |
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3
法第2条第4項後段に規定する政令で定める面積で傾斜路を設ける養護学校の校舎に係るものは、当該学校の学級数に応じて前項の規定の例により計算した面積に、一七〇平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積とする。
4
法第2条第4項後段に規定する政令で定める面積で屋内運動場に係るものは、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該養護学校が肢体不自由の児童等、知的障害の児童等又は病弱の児童等の二以上を就学させるもの(知的障害の児童等及び病弱の児童等を就学させる養護学校を除く。)である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。
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養護学校の種類 |
学級数 |
面積 |
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肢体不自由の児童等を就学させる養護学校の小学部及び中学部 |
一学級以上 |
一、〇九七平方メートル |
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知的障害の児童等を就学させる養護学校及び病弱の児童等を就学させる養護学校の小学部及び中学部 |
一学級以上 |
九三二平方メートル |
5
法第2条第4項後段の規定により行うべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。
6
前項の一級積雪寒冷地域及び二級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として文部科学大臣が定める。
7
法第2条第4項の規定により同項の経費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の理由があるため、前各項の規定により算定した学級数に応ずる必要面積に基づく新築又は増築後の校舎又は屋内運動場が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該必要面積に文部科学省令で定める面積を加えた面積を学級数に応ずる必要面積とみなして、当該経費を算定するものとする。
(寄宿舎の建築に要する経費)
第3条
法第2条第5項の規定により同項の経費を算定する場合における児童等一人当たりの基準面積に乗ずる当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数は、新築又は増築を行なう年度の翌年度の五月一日(その翌日から起算して一年以内に当該学校に寄宿舎を設け、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数が増加することが明らかな場合には、新築又は増築を行なう年度の翌翌年度の五月一日)において当該学校の寄宿舎に収容する予定の児童等の数とする。
2
法第2条第5項後段の政令で定める児童等一人当たりの面積は、次の表の上欄に掲げる児童等の心身の故障の区分の別に従い、同表の下欄に掲げる面積とする。
|
心身の故障の区分 |
児童等一人当たりの面積 |
|
肢体不自由及び重複障害(標準法第3条第3項に規定する文部科学大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する児童又は生徒(以下「重複障害児童等」という。)が併せ有する当該二以上の心身の故障をいう。) |
三四・三六平方メートル |
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知的障害及び病弱 |
二九・四二平方メートル |
3
法第2条第5項後段の規定により当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。
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心身の故障の区分 |
寄宿舎に収容する児童等の数 |
補正の方法 |
|
肢体不自由及び重複障害(重複障害児童等が併せ有する当該二以上の心身の故障をいう。) |
一人から三十五人まで |
80平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数+4.05平方メートル 増 |
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三十六人から七十一人まで |
452平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数−6.28平方メートル 増 |
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七十二人 |
− |
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七十三人以上 |
6.28平方メートル−452平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数 減 |
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知的障害及び病弱 |
一人から三十五人まで |
31平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数+4.10平方メートル 増 |
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三十六人から七十一まで |
358平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数−4.98平方メートル 増 |
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七十二人 |
− |
|
七十三人以上 |
4.95平方メートル−356平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数 減 |
4
肢体不自由の児童等、知的障害の児童等、病弱の児童等又は重複障害児童等の二以上を就学させる養護学校(肢体不自由の児童等及び重複障害児童等を就学させる養護学校並びに知的障害の児童等及び病弱の児童等を就学させる養護学校を除く。)の寄宿舎に係る法第2条第5項後段の政令で定める児童等一人当たりの面積及び同項後段の規定により当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第2項の規定による児童等一人当たりの面積及び前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
5
法第2条第5項後段の規定により当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第5項及び第6項の規定を準用する。
6
法第2条第5項の規定により同項の経費を算定する場合において、文部科学省令で定める特別の理由があるため、前各項の規定により算定した児童等一人当たりの基準面積に基づく新築又は増築後の寄宿舎が児童等の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、当該基準面積に当該寄宿舎に収容する児童等の数を乗じて得た面積に文部科学省令で定める面積を加えた面積を児童等一人当たりの基準面積に当該寄宿舎に収容する児童等の数を乗じて得た面積とみなして、当該経費を算定するものとする。
(建物の構造に応ずる補正)
第4条
法第2条第6項の規定により行うべき補正は、鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎について、一・〇二〇で除して行なうものとする。
(危険校舎等の改築に要する経費の国の補助率)
第5条
法第3条第1項の規定により国が行なう補助は、同項に規定する危険校舎等(以下「危険校舎等」という。)の改築に要する経費について、その三分の一とする。
(危険校舎等の改築に要する経費の種目)
第6条
危険校舎等の改築に要する経費の種目は、当該改築の本工事費及び附帯工事費(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。ただし、当該危険校舎等に代わるべき建物の買収その他これに準ずる方法による取得(以下「買収」という。)の場合にあつては、当該建物の買収費及び事務費とする。
2
前項に規定する事務費の工事費又は買収費に対する割合は、百分の一とする。
(国が補助を行うことができる危険校舎等の範囲)
第7条
法第3条第1項の規定により国が補助を行なうことができる危険校舎等の各学校ごとの面積は、養護学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る場合にあつては、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第2号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積とする。
一
改築を行なう年度の五月一日における当該学校の学級数(標準法第3条に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。以下この条において同じ。)に応ずる必要面積
二
改築を行なう年度の五月一日における保有面積
2
第2条第2項から第6項までの規定は、前項第1号の当該学校の学級数に応ずる必要面積の算定について準用する。
3
法第3条第1項の規定により国が補助を行うことができる危険校舎等の各学校ごとの面積は、養護学校の小学部及び中学部の寄宿舎又は高等部の建物(校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。以下同じ。)に係る場合にあつては、小学部及び中学部又は高等部の寄宿舎、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第2号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積とする。
一
児童等一人当たりの基準面積に改築を行う年度の五月一日における当該学校の児童等の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数とする。以下同じ。)を乗じて得た面積(養護学校(当該学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)
二
改築を行う年度の五月一日における保有面積
4
前項第1号の児童等一人当たりの基準面積は、次の表の上欄に掲げる部の別及び同表の中欄に掲げる就学する児童等の心身の故障の区分の別に従い、同表の下欄に掲げる建物の種類に応じ、同表に定める児童等一人当たりの面積に、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数又は当該学校に置かれる部の種類に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、必要な補正を加えた面積とする。
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部の別 |
心身の故障の区分 |
児童等一人当たりの面積 |
|
校舎 |
屋内運動場 |
寄宿舎 |
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小学部及び中学部 |
肢体不自由及び重複障害(重複障害児童等が併せ有する当該二以上の心身の故障をいう。) |
|
|
三四・三六平方メートル |
|
知的障害及び病弱 |
|
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二九・四二平方メートル |
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高等部 |
肢体不自由 |
四四・二五平方メートル |
二・四四平方メートル |
三六・五七平方メートル |
|
知的障害 |
三七・三一平方メートル |
一・九九平方メートル |
三一・七四平方メートル |
|
病弱 |
三六・一五平方メートル |
一・九九平方メートル |
三一・七四平方メートル |
|
重複障害(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第188号)第14条に規定する重複障害生徒が併せ有する当該二以上の心身の故障をいう。) |
肢体不自由の生徒が就学する養護学校にあつては一一八・〇〇平方メートル、知的障害の生徒が就学する養護学校にあつては九九・四九平方メートル、病弱の生徒が就学する養護学校にあつては九六・四〇平方メートル |
肢体不自由の生徒が就学する養護学校にあつては六・五二平方メートル、知的障害の生徒が就学する養護学校及び病弱の生徒が就学する養護学校にあつては五・三〇平方メートル |
三六・五七平方メートル |
5
第1項第1号の学級数に応ずる必要面積又は第3項第1号の児童等一人当たりの基準面積は、当該学校の校舎又は寄宿舎の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を加えるものとする。
6
法第3条第1項の規定により国が補助を行なうことができる経費に係る危険校舎等の面積を算定する場合において、第1項第2号又は第3項第2号に掲げる面積が第1項第1号又は第3項第1号に掲げる面積をこえ、かつ、校舎の危険でない部分の面積のうち教室に使用することのできる部分がきわめて少ないことその他文部科学省令で定める特別の理由があるため、前各項の規定により算定した学級数に応ずる必要面積又は児童等一人当たりの基準面積に基づく改築後の建物が児童等の教育を行なうのに著しく不適当であると認められるときは、第1項第1号又は第3項第1号に掲げる面積に第1項第2号又は第3項第2号に掲げる面積をこえない範囲内で文部科学省令で定める面積を加えた面積を、それぞれ、第1項第1号又は第3項第1号に掲げる面積とみなして、危険校舎等の面積を算定するものとする。
(建物の危険度の判定基準)
第8条
建物の危険度の判定基準は、自重、積載荷重、風圧及び地震に対する耐力を基準として、文部科学大臣が定める。
(教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度額)
第9条
法第5条ただし書に規定する各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度額の算定については、義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号。以下「限度政令」という。)の附則第2項及び第3項の規定以外の規定(第2条第2項第1号、第3条第1項及び第4条第1号の規定にあつては、公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部に係る部分に限る。)を準用する。この場合において、次の表の第二欄に掲げる限度政令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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項 |
規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
一 |
第1条 |
義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)第2条 |
公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第152号。以下「特別措置法」という。)第5条 |
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二 |
第2条第1項第1号の表二の項及び第2号の表二の項 |
法第2条第3号 |
特別措置法第5条第2号 |
|
第4条第3号 |
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三 |
第3条第1項第2号 |
公立の義務教育諸学校(法第2条に規定する義務教育諸学校をいう。以下この号において同じ。) |
公立の養護学校 |
|
国立の義務教育諸学校 |
国立の養護学校 |
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(
公立養護学校整備特別措置法施行令の廃止)
2
公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和三十二年政令第40号)は、廃止する。
(国庫負担割合の特例に係る養護学校)
3
法附則第4項の政令で定める養護学校は、新たに設置する養護学校(昭和四十五年度から昭和四十七年度までの間に設置したものを含む。)及び学級数を増加する養護学校でこれらの養護学校の建物の建築(昭和四十八年度以降の建築に限る。)が設置年度(学級数を増加するものにあつては、学級数を増加する年度。以下この項において同じ。)の前前年度から設置年度後三年度目の年度までの間に行われるものとする。
(国庫負担額の最高限度額に関する経過措置)
4
国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第8号)第13条の規定による改正前の法(以下「旧整備特別措置法」という。)附則第10項の政令で定める経費は、公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる教職員の退職年金及び退職一時金に要する経費並びに国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(平成元年法律第22号)第14条の規定による改正前の公立養護学校整備特別措置法第5条第2号及び第3号に掲げる経費(昭和六十一年度にあつては、同条第2号に掲げる経費に限る。)並びに旧整備特別措置法附則第6項に規定する経費(昭和六十一年度にあつては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第3条の5及び第96条第1項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)附則第120条第1号の規定により都道府県が負担する経費に限る。)及び旧整備特別措置法附則第7項に規定する経費とする。
5
平成五年度以後の各年度において、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度に係る前項に規定する経費(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係るものに限る。)、旧整備特別措置法附則第11項に規定する経費(平成元年度から平成四年度までの各年度に係るものに限る。)又は旧整備特別措置法附則第12項に規定する経費(平成元年度に係るものに限る。)を負担すべきこととなつた都道府県については、第9条において準用する限度政令の次の表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
項 |
規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
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一 |
限度政令第4条各号列記以外の部分 |
第1号から第3号までに定めるところにより算定した額(当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等を負担すべきこととなつた場合には、第1号から第4号までに定めるところにより算定した額)の合計額の二分の一 |
第1号から第4号までに定めるところにより算定した額を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る
公立養護学校整備特別措置法施行令(以下「特別措置法施行令」という。)附則第4項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律第13条の規定による改正前の特別措置法(以下「旧整備特別措置法」という。)附則第11項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧整備特別措置法附則第12項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額 |
|
二 |
限度政令第4条第4号 |
係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 |
係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る特別措置法施行令附則第4項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧整備特別措置法附則第11項に規定する経費及び平成元年度に係る旧整備特別措置法附則第12項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
|
三 |
限度政令第5条各号列記以外の部分 |
の合計額の二分の一 |
を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る特別措置法施行令附則第4項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る旧整備特別措置法附則第11項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧整備特別措置法附則第12項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額 |
|
四 |
限度政令第5条第2号 |
係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 |
係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る特別措置法施行令附則第4項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧整備特別措置法附則第11項に規定する経費及び平成元年度に係る旧整備特別措置法附則第12項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
(国の貸付金の償還期間等)
6
法附則第8項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
7
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第7項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
8
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
9
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
10
法附則第13項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和四二年八月二四日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十二年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四三年四月一八日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十三年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四三年七月一五日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十三年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和四四年四月一日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、昭和四十四年度分の国庫負担から適用する。
附 則 (昭和四五年四月二八日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、昭和四十五年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四六年四月二六日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、昭和四十六年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四七年六月一日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、昭和四十七年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四七年七月五日政令第273号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十七年度分の国庫負担金及び国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和四八年七月二七日政令第214号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十八年度分の国庫負担金及び国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和四八年八月二四日政令第243号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十八年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四九年五月一六日政令第164号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四九年六月二二日政令第221号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四九年七月一六日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第145号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3
昭和四十九年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和五十年度の国庫負担金で昭和五十年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一一月二六日政令第340号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五一年一二月一七日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十一年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五二年一〇月二八日政令第302号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十二年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五三年五月四日政令第158号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2
昭和五十二年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十三年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十三年度の国庫負担金で昭和五十三年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一〇月三日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十三年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五四年三月二八日政令第43号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一五日政令第140号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
2
昭和五十三年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十四年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十四年度の国庫負担金で昭和五十四年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十四年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五五年三月二八日政令第26号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定及び第3条の規定による改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。
附 則 (昭和五五年五月二二日政令第132号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
附則第11項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号)の規定(
公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和三十二年政令第338号)第8条の2において準用する場合を含む。)、附則第12項の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定及び附則第13項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令(昭和三十三年政令第110号)の規定は、昭和五十五年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五五年六月二七日政令第184号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十五年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第47号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定及び第3条の規定による改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。
附 則 (昭和五六年四月七日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十六年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五七年三月二六日政令第35号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中
公立養護学校整備特別措置法施行令附則第4項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令(附則第4項を除く。)の規定は、昭和五十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十七年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五八年四月五日政令第86号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十八年度分の国庫負担金から適用する
附 則 (昭和五九年四月一一日政令第89号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十九年度分の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第120号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十二年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び昭和六十三年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月二六日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第96号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日政令第133号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2
平成二年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成二年度分の国庫債務負担行為に基づき平成三年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成三年度の国庫負担金で平成三年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第142号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
平成三年度以前の予算に係る国庫補助金(同四年度分の国庫債務負担行為に基づき平成四年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成四年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第92号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第126号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成六年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成六年度の国庫債務負担行為に基づき平成七年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成七年度の国庫負担金で平成七年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日政令第166号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第152号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成九年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成九年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成十年度の国庫負担金で平成十年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年四月二八日政令第151号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、
公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成十一年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月一三日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第188号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の
公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
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