公立養護学校整備特別措置法施行規則

(昭和三十三年八月八日文部省令第23号)

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最終改正:平成一五年四月一日文部科学省令第25号


 公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和三十二年政令第338号)第3条第2項、第4条及び附則第9項の規定に基き、 公立養護学校整備特別措置法施行規則を次のように定める。

(国が補助を行うことができる面積の算定の特例事由)
第1条  公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和三十二年政令第338号。以下「令」という。)第2条第7項、第3条第6項及び第7条第6項の文部科学省令で定める特別の理由は、令第2条第7項の場合にあつては第1号及び第3号、令第3条第6項の場合にあつては第2号及び第3号、令第7条第6項の場合のうち小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る場合にあつては第1号及び第3号、令第7条第6項の場合のうち高等部の校舎又は屋内運動場に係る場合にあつては第2号及び第3号に掲げるものとする。
 当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
 当該学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の数(寄宿舎にあつては、収容する児童等の数とする。)がその〇・二倍以上増加することが明らかなこと。
 第1号又は前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
 令第2条第7項の文部科学省令で定める面積は、同条第1項から第6項までの規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
 令第3条第6項の文部科学省令で定める面積は、同条第1項から第5項までの規定により算定した児童等一人当たりの基準面積に同条第1項に規定する当該学校の寄宿舎に収容する予定の児童等の数を乗じて得た面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
 令第7条第6項の文部科学省令で定める面積は、小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る場合にあつては同条第1項及び第2項の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の〇・二倍の面積以内において、高等部の校舎又は屋内運動場に係る場合にあつては同条第4項の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る児童数一人当たりの基準面積に同条第3項第1号に規定する児童等の数を乗じて得た面積の〇・二倍の面積以内において、それぞれ、文部科学大臣が定める面積とする。

(傾斜路加算を行う養護学校の範囲)
第1条の2  令第7条第3項第1号の文部科学大臣が定める養護学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない養護学校とする。

(建物の耐力度)
第2条  令第8条の規定による耐力度の測定は、建物の構造の種類の別及び建物の区分に従い、別表第一、別表第二、別表第三、別表第四又は別表第五により構造耐力、保存度及び外力条件について、行うものとする。ただし、別表第一から第五までによることができないとき又は適当でないと認められるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

(令第9条において準用する限度政令第2条第2項の文部科学省令で定める当該年度の五月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数等)
第3条  令第9条において準用する義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号。以下「限度政令」という。)第2条第2項第4号の文部科学省令で定める当該年度の五月における常勤の教職員の正規の勤務時間(同号に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条及び第6条において同じ。)の時間数は、当該年度の五月において当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日を除く。次項及び第6条において同じ。)日の日数に八を乗じて得た数とする。
 令第9条において準用する限度政令第2条第2項第5号の文部科学省令で定める当該年度の五月における常勤の教諭の正規の勤務時間の時間数は、当該年度の五月において当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日の日数に八を乗じて得た数とする。

(教員の給料総額等の算定に含まない者)
第4条  令第9条において準用する限度政令第3条第1項第2号ロの文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
 休職者
 臨時的に任用されている者
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者
 給料表に定める当該年度の四月分の給料額の全額が支給されなかつた者
 給料額の決定に際して用いられたその者の学歴免許等の資格(以下「基礎資格」という。)が、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則九―八」という。)別表第三学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の1の三から五までの区分又は2の区分に属する者(資格区分表の2の区分に属する者にあつては、経験年数が二年六月以上の者に限る。)以外の者
 前項第5号の「経験年数」とは、規則九―八に相当する都道府県の条例、規則等の定めるところにより算定した一般教職員(限度政令第2条第1項第1号に規定する一般教職員をいう。第5条第1項及び第7条において同じ。)である教諭又は養護教諭として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいう。

(教員の基準給料総額の算定方法)
第5条  令第9条において準用する限度政令第3条第1項第2号ロの当該年度の四月分の俸給の合計額の算定は、同号ロに規定する一般教職員である教諭又は養護教諭(「一般教職員である教諭等」という。以下この項において同じ。)のうちその基礎資格が資格区分表の1の三から五までの区分に属する者に係る別表第六の経験年数欄の経験年数に応ずる同表の号俸欄の号俸による額の合計額と、一般教職員である教諭等のうちその基礎資格が資格区分表の2の区分に属する者に係る別表第七の経験年数欄の経験年数に応ずる同表の号俸欄の号俸による額の合計額とを合計して行うものとする。
 前項の「経験年数」とは、前条第2項に規定する経験年数をいい、前項の「号俸による額」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第六の教育職俸給表(二)の二級の号俸による額又は特一から特八までの号俸による額(当該号俸の号数に当該俸給表に定める二級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と当該最高の号俸による額との合計額をいう。)をいう。この場合において、当該年度の四月後に当該号俸による額が増減されたときは、当該増減がなかつたものとしたときの額とする。

(令第9条において準用する限度政令第3条第2項の文部科学省令で定める当該比較月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数等)
第6条  令第9条において準用する限度政令第3条第2項第3号の文部科学省令で定める当該比較月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数は、当該比較月における当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日の日数に八を乗じて得た数とする。
 令第9条において準用する限度政令第3条第2項第4号に規定する当該比較月における常勤の教諭の正規の勤務時間の時間数は、当該比較月における当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日の日数に八を乗じて得た数とする。

(比較月の標準定数相当実数の数値)
第7条  令第9条において準用する限度政令第3条第1項第1号の教職員の比較月の標準定数相当実数(「比較月の標準定数相当実数」という。第10条第1項において同じ。)には、比較月の一日に退職(免職及び失職を含む。)し、又は休職にされた一般教職員及び再任用常勤教職員(限度政令第2条第1項第2号に規定する再任用常勤教職員をいう。)の数は含まないものとする。

(比較月の標準定数の数値)
第8条  令第9条において準用する限度政令第3条第1項第1号の教職員の比較月の標準定数のうち、九月、十二月及び三月に係るものを算定する場合において、その算定の基礎となる学校ごとの児童及び生徒の数は、五月一日現在の児童及び生徒の数とする。

(比較月の育児休業者の実数の数値)
第9条  令第9条において準用する限度政令第4条第1号イの表備考四の比較月の育児休業者の実数は、比較月の一日現在における数(四月から六月までについては、これらの月の一日現在における数の合計数を三で除して得た数)とする。この場合において、これらの日に退職(免職及び失職を含む。)し、又は休職にされた者の数は含まないものとする。

(端数計算)
第10条  令第9条において準用する限度政令第2条第2項第1号ニの規定により算定した数、令第9条において準用する限度政令第3条第2項の規定により算定した四月から六月までの比較月の標準定数相当実数、令第9条において準用する限度政令第4条第1号イの表備考四の規定により算定した比較月の育児休業者定数並びに前条の規定により算定した四月から六月までの比較月の育児休業者の実数に一未満の端数を生じたとき並びに令第9条において準用する限度政令第2条第1項、第4条又は第5条の規定により国庫負担額の最高限度額を算定する場合において一円未満の端数を生じたときは、切り捨てる。
 令第9条において準用する限度政令第2条第2項第4号の規定により算定した常勤換算した再任用短時間勤務教職員(限度政令第2条第1項第3号に規定する再任用短時間勤務教職員をいう。)の数及び同項第5号の規定により算定した常勤換算した非常勤の講師の数並びに令第9条において準用する限度政令第3条第2項第3号及び第4号の規定により算定した数に一未満の端数を生じたときは、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第17号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月五日文部省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五四年三月二八日文部省令第4号)

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月二八日文部省令第4号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三一日文部省令第9号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日文部省令第11号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日文部省令第6号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月五日文部省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和五九年四月一一日文部省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和五十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日文部省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日文部省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月二四日文部省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日文部省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月三一日文部省令第10号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月八日文部省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日文部省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月八日文部省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び 公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成元年四月一日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二六日文部省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成二年五月二八日文部省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成三年四月一二日文部省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成三年四月一二日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年五月七日文部省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成五年四月一日文部省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月一二日文部省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成六年六月二四日文部省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成六年八月三〇日文部省令第35号)

 この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日文部省令第13号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日文部省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成九年四月一日文部省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日文部省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一一年三月三一日文部省令第18号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二八日文部省令第27号)

 この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第3条中 公立養護学校整備特別措置法施行規則第1条の2の改正規定及び第4条の規定は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年三月一六日文部省令第16号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第38号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二六日文部科学省令第68号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一三年六月二九日文部科学省令第74号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一三年九月二〇日文部科学省令第76号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第20号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条第5号、第3条第1項及び第4条第2号の規定並びに 公立養護学校整備特別措置法施行規則第4条第1項第5号及び第5条第1項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一四年五月一三日文部科学省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日からから適用する。
   附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表第1 (第2条関係)
(略)
別表第2 (第2条関係)
(略)
別表第3 (第2条関係)
(略)
別表第4 (第2条関係)
(略)
別表第5 (第2条関係)
(略)
別表第六 (第5条第1項関係)

経験年数 号俸
1年未満
1年以上     2年未満
2年以上     3年未満
3年以上     4年未満
4年以上     5年未満
5年以上     6年未満
6年以上     7年未満
7年以上     8年未満 10
8年以上     9年未満 11
9年以上    10年未満 12
10年以上   11年未満 13
11年以上   12年未満 15
12年以上   13年9月未満 16
13年9月以上 15年6月未満 17
15年6月以上 17年未満 18
17年以上   18年6月未満 19
18年6月以上 19年9月未満 21
19年9月以上 21年未満 22
21年以上   22年6月未満 23
22年6月以上 23年9月未満 24
23年9月以上 25年未満 25
25年以上   26年未満 26
26年以上   27年未満 28
27年以上   28年未満 29
28年以上   29年未満 30
29年以上   30年未満 31
30年以上   31年未満 32
31年以上   32年未満 33
32年以上   33年未満 33
33年以上   34年未満 特2
34年以上   35年未満 特2
35年以上 特2


別表第七 (第5条第1項関係)

経験年数 号俸
2年6月以上   3年6月未満
3年6月以上   4年6月未満
4年6月以上   5年6月未満
5年6月以上   6年6月未満
6年6月以上   7年6月未満
7年6月以上   8年6月未満
8年6月以上   9年6月未満
9年6月以上  10年6月未満 10
10年6月以上 11年6月未満 11
11年6月以上 12年6月未満 12
12年6月以上 13年9月未満 14
13年9月以上 14年9月未満 15
14年9月以上 16年3月未満 16
16年3月以上 18年未満 17
18年以上   19年6月未満 19
19年6月以上 21年未満 20
21年以上   22年3月未満 21
22年3月以上 23年6月未満 22
23年6月以上 25年未満 23
25年以上   26年3月未満 24
26年3月以上 27年6月未満 26
27年6月以上 28年6月未満 27
28年6月以上 29年6月未満 28
29年6月以上 30年6月未満 29
30年6月以上 31年3月未満 30
31年3月以上 32年6月未満 31
32年6月以上 33年9月未満 33
33年9月以上 35年未満 33
35年以上   36年未満 特1
36年以上   37年未満 特1
37年以上 特1


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