公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令
(昭和三十三年六月二十七日政令第190号)
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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号
内閣は、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第248号)第3条、第6条及び第8条から第10条までの規定に基き、この政令を制定する。
(補助率)
第1条
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(以下「法」という。)第3条第1項の規定により国が行なう補助は、同項に規定する経費について、その三分の一とする。
(構造上危険な状態にある建物の範囲等)
第2条
法第3条第2項に規定する危険度の判定基準は、構造耐力、保存度及び外力条件を基礎として文部科学省令で定めるところにより測定する耐力度による。
2
法第3条第1項の構造上危険な状態にある建物は、前項の規定による判定基準により測定した耐力度が文部科学大臣が財務大臣と協議して定める耐力度に達しないものとする。
(建物の基準面積)
第3条
法第6条の政令で定める生徒一人当たりの面積は、第3項から第6項までに規定するものを除き、次の表に掲げる面積とする。
|
学校の種類 |
学科の種類 |
校舎 |
屋内運動場 |
寄宿舎 |
|
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制の課程 |
普通教育を主とする学科 |
二〇・五七平方メートル |
九・九三平方メートル |
三〇・七一平方メートル |
|
専門教育を主とする学科 |
一八・九〇平方メートル |
|
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) |
二一・四九平方メートル |
|
高等学校の通信制の課程 |
すべての学科 |
二・八二平方メートル |
一・三三平方メートル |
― |
|
盲学校の高等部 |
すべての学科 |
三六・二八平方メートル(重複障害生徒(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第188号)第14条に規定する重複障害生徒をいう。以下この条において同じ。)にあつては、九六・七八平方メートル) |
一・九九平方メートル(重複障害生徒にあつては、五・三〇平方メートル) |
三一・一二平方メートル(重複障害生徒にあつては、三五・八五平方メートル) |
|
聾学校の高等部 |
すべての学科 |
三五・四四平方メートル(重複障害生徒にあつては、九四・五二平方メートル) |
一・九九平方メートル(重複障害生徒にあつては、五・三〇平方メートル) |
三一・一二平方メートル(重複障害生徒にあつては、三五・八五平方メートル) |
2
法第6条の規定に基づき当該学校の生徒の数(高等学校の定時制の課程又は盲学校若しくは聾学校の高等部の寄宿舎にあつては、収容する生徒の数とする。以下この条において同じ。)に応じて行うべき補正(学級数が四学級以下の学科を置く高等学校の定時制の課程の校舎にあつては、一学級の平均収容生徒数に応じて行うべき補正を含む。次項及び第4項において同じ。)は、次項から第6項までに規定するものを除き、校舎、屋内運動場又は寄宿舎の別に従い、次の各号の表に掲げるところによる。
一
校舎
|
学校の種類 |
学科の種類 |
当該学校の生徒の数 |
補正の方法 |
|
高等学校の定時制の課程 |
普通教育を主とする学科 |
一人から百五十九人まで |
3,291平方メートル÷生徒の数−20.57平方メートル 増 |
|
百六十人 |
― |
|
百六十一人から三百二十人まで |
10.38平方メートル−1,660平方メートル÷生徒の数 減 |
|
三百二十一人以上 |
8.34平方メートル−1,010平方メートル÷生徒の数 減 |
|
専門教育を主とする学科 |
一人から百五十九人まで |
3,024平方メートル÷生徒の数−18.90平方メートル 増 |
|
百六十人 |
― |
|
百六十一人から三百二十人まで |
10.19平方メートル−1,630平方メートル÷生徒の数 減 |
|
三百二十一人以上 |
8.89平方メートル−1,216平方メートル÷生徒の数 減 |
|
総合学科 |
一人から百五十九人まで |
3,439平方メートル÷生徒の数−21.49平方メートル 増 |
|
百六十人 |
― |
|
百六十一人以上 |
9.26平方メートル−1,482平方メートル÷生徒の数 減 |
|
高等学校の通信制の課程 |
すべての学科 |
一人から千百九十九人まで |
3,379平方メートル÷生徒の数−2.82平方メートル 増 |
|
千二百人 |
― |
|
千二百一人以上 |
1.53平方メートル−1,836平方メートル÷生徒の数 減 |
|
盲学校の高等部 |
すべての学科 |
一人から二十四人まで |
1,587平方メートル÷生徒の数−36.28平方メートル 増 |
|
二十五人から七十一人まで |
1,075平方メートル÷生徒の数−14.92平方メートル 増 |
|
七十二人 |
― |
|
七十三人から百四十四人まで |
13.45平方メートル−969平方メートル÷生徒の数 減 |
|
百四十五人以上 |
17.69平方メートル−1,580平方メートル÷生徒の数 減 |
|
聾学校の高等部 |
すべての学科 |
一人から二十四人まで |
1,486平方メートル÷生徒の数−35.44平方メートル 増 |
|
二十五人から七十一人まで |
953平方メートル÷生徒の数−13.23平方メートル 増 |
|
七十二人 |
― |
|
七十三人から百四十四人まで |
12.58平方メートル−906平方メートル÷生徒の数 減 |
|
百四十五人以上 |
16.87平方メートル−1,525平方メートル÷生徒の数 減 |
二
屋内運動場
|
学校の種類 |
当該学校の生徒の数 |
補正の方法 |
|
高等学校の定時制の課程 |
一人から五百六十人まで |
生徒一人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が一、五八九平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。 |
|
五百六十一人から千百二十人まで |
生徒一人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が二、二六七平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を減少する。 |
|
千百二十一人以上 |
生徒一人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が二、八八二平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を減少する。 |
|
高等学校の通信制の課程 |
一人以上 |
生徒一人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が一、五八九平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。 |
|
盲学校又は聾学校の高等部 |
一人から百十二人まで |
生徒一人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が一四三平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。 |
|
百十三人以上 |
生徒一人当たりの面積に生徒の数を乗じて得た面積が四六三平方メートルになるように、生徒の数に応じ面積を増加し、又は減少する。 |
三
寄宿舎
|
学校の種類 |
当該学校の生徒の数 |
補正の方法 |
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高等学校の定時制の課程 |
一人から十一人まで |
5.70平方メートル−2平方メートル÷生徒の数 増 |
|
十二人から二十三人まで |
6.71平方メートル−14平方メートル÷生徒の数 増 |
|
二十四人から四十七人まで |
294平方メートル÷生徒の数−6.13平方メートル 増 |
|
四十八人 |
― |
|
四十九人から七十一人まで |
9.21平方メートル−442平方メートル÷生徒の数 減 |
|
七十二人から百七人まで |
4.88平方メートル−130平方メートル÷生徒の数 減 |
|
百八人以上 |
7.96平方メートル−463平方メートル÷生徒の数減 |
|
重複障害生徒以外の生徒をその寄宿舎に収容する盲学校又は聾学校の高等部 |
一人から三十五人まで |
60平方メートル÷生徒の数+2.21平方メートル 増 |
|
三十六人から七十一人まで |
279平方メートル÷生徒の数−3.88平方メートル 増 |
|
七十二人 |
― |
|
七十三人以上 |
0.67平方メートル−48平方メートル÷生徒の数 減 |
|
重複障害生徒をその寄宿舎に収容する盲学校又は聾学校の高等部 |
一人から三十五人まで |
85平方メートル÷生徒の数+2.35平方メートル 増 |
|
三十六人から七十一人まで |
340平方メートル÷生徒の数−4.72平方メートル 増 |
|
七十二人 |
― |
|
七十三人以上 |
1.08平方メートル−77平方メートル÷生徒の数 減 |
3
高等学校の定時制の課程で二以上の時間帯において授業を行うもの若しくは全日制の課程を置く高等学校に置かれるもの又は高等学校の通信制の課程で全日制の課程若しくは定時制の課程を置く高等学校に置かれるもの(以下この項において「併置課程」という。)の建物(次項に規定する校舎に該当する校舎を除く。以下この項において同じ。)に係る法第6条の政令で定める生徒一人当たりの面積については、第1項の規定による生徒一人当たりの面積から文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を減じた面積とし、併置課程の建物に係る同条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正については、前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
4
二以上の学科を置く高等学校の定時制の課程又は高等学校通信制の課程の校舎に係る法第6条の政令で定める生徒一人当たりの面積及び同条の規定に基づき生徒の数に応じて行うべき補正については、第1項及び前項の規定による生徒一人当たりの面積及び前2項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
5
重複障害生徒以外の生徒及び重複障害生徒が就学する盲学校又は聾学校(次項に規定する盲学校又は聾学校を除く。以下この項において同じ。)の高等部の校舎及び屋内運動場に係る法第6条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正並びに重複障害生徒以外の生徒及び重複障害生徒をその寄宿舎に収容する盲学校又は聾学校の高等部の寄宿舎に係る同条の政令で定める生徒一人当たりの面積及び同条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正については、第1項の規定による生徒一人当たりの面積及び第2項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
6
盲学校又は聾学校(小学部及び中学部のいずれをも置かない盲学校又は聾学校に限る。)の高等部(以下この項において「単独高等部」という。)の建物に係る法第6条の政令で定める生徒一人当たりの面積については、第1項の規定による生徒一人当たりの面積に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積(傾斜路を設ける単独高等部の校舎にあつては、当該面積に、二・三二平方メートル(重複障害生徒にあつては、六・一九平方メートル)に傾斜路を設ける階の数(その数が三を超える場合には、三)を乗じて得た面積を加えた面積)を加えた面積とし、単独高等部の建物に係る同条の規定に基づき当該学校の生徒の数に応じて行うべき補正については、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
7
法第6条の規定に基づき学科の種類に応じて行うべき補正は、高等学校の定時制の課程若しくは高等学校の通信制の課程のうち専門教育を主とする学科若しくは総合学科を置くものの校舎又は盲学校若しくは聾学校の高等部のうち専門教育を主とする学科を置くものの校舎について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。
8
法第6条の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域に所在する学校の建物について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。
9
前項の一級積雪寒冷地域及び二級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。
(工事費の算定方法の特例)
第4条
法第8条第1項の政令で定める特別の理由は、次の各号に掲げるものとする。
一
当該学校の生徒の数がその〇・二倍以上増加することが明らかなこと。
二
前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由
2
法第8条第1項の規定により危険でない面積のうちから控除する面積は、法第5条第2号に掲げる面積が同条第1号に掲げる面積をこえる面積を限度として、同条第1号に掲げる面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。
3
法第8条第2項の規定に基づき鉄筋コンクリート造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造に係る部分の面積について、これを一・〇二〇で除して行うものとする。
4
法第8条第2項の規定に基づき鉄筋コンクリート造の建物に関し一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これに一・〇二〇を乗じて行うものとする。
(事務費の工事費に対する割合)
第5条
法第9条の政令で定める割合は、百分の一とする。
(都道府県への事務費の交付)
第6条
法第10条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市(特別区を含む。以下同じ。)町村が当該年度中に施行する法第3条第1項に規定する改築に要する経費の総額、当該改築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(危険校舎改築促進臨時措置法施行令の廃止)
2
危険校舎改築促進臨時措置法施行令(昭和二十九年政令第13号)は、廃止する。
(国の貸付金の償還期間等)
4
法附則第5項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
5
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第2項及び第3項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
6
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
8
法附則第9項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和三九年五月一九日政令第153号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第90号) 抄
1
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月一五日政令第244号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令(次項において「新令」という。)の規定は、昭和四十三年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (昭和四九年六月二二日政令第221号)
1
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2
昭和四十八年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金並びに昭和四十九年度の国庫負担金で昭和四十九年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月四日政令第158号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2
昭和五十二年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十三年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十三年度の国庫負担金で昭和五十三年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月一五日政令第140号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
2
昭和五十三年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和五十四年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和五十四年度の国庫負担金で昭和五十四年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月三日政令第114号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年四月六日政令第109号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第165号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
昭和六十一年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第120号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十二年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和六十三年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び昭和六十三年三月三十一日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第142号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
平成三年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成四年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成四年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月二九日政令第126号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成六年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成六年度の国庫債務負担行為に基づき平成七年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成七年度の国庫負担金で平成七年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年四月二八日政令第151号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成十一年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第162号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成十二年三月三十一日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第155号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
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