公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則

(昭和三十三年八月八日文部省令第22号)

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最終改正:平成一四年五月一三日文部科学省令第30号


 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第190号)第2条第1項及び第6条の規定に基き、 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則を次のように定める。

(建物の耐力度)
第1条  公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第190号。以下「令」という。)第2条第1項の規定による耐力度の測定は、建物の構造の種類の別及び建物の区分に従い、別表第一、別表第二、別表第三、別表第四又は別表第五により構造耐力、保存度及び外力条件について、行うものとする。ただし、別表第一から第五までによることができないとき又は適当でないと認められるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

(都道府県への事務費の交付基準となる事情)
第2条  令第6条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
 当該都道府県の区域内に存する市(特別区を含む。)町村(市町村の組合を含む。)の当該会計年度中に施行する公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和三十三年法律第81号)第3条第1項に規定する改築(以下「改築」という。)の面積の総計
 改築の施行に関し、国との事務連絡のため必要とする費用
 前各号に定めるもののほか、改築の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(危険校舎改築促進臨時措置法施行規則の廃止)
 危険校舎改築促進臨時措置法施行規則(昭和三十年文部省令第3号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第19号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年四月五日文部省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日文部省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則、 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年四月一日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日文部省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年四月二八日文部省令第27号)

 この省令は、平成十一年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二〇日文部科学省令第76号)

 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月一三日文部科学省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日からから適用する。

別表第1 (第1条関係)
(略)
別表第2 (第1条関係)
(略)
別表第3 (第1条関係)
(略)
別表第4 (第1条関係)
(略)
別表第5 (第1条関係)
(略)
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