公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法

(昭和二十八年八月二十七日法律第248号)

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最終改正:平成一四年二月八日法律第1号

(目的)
第1条  この法律は、地方財政及び公立の高等学校の危険建物の現状にかんがみ、当該危険建物の改築を促進するため、当該改築に要する経費について、臨時に、特に国が補助を行うこととし、もつて公立の高等学校における教育の円滑な実施を確保することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「高等学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程及び通信制の課程並びに盲学校及び聾学校の高等部をいう。
 この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。

(国の補助)
第3条  国は、公立の高等学校の建物で構造上危険な状態にあるものの改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費について、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その三分の一以内を補助することができる。
 前項の構造上危険な状態にある建物の範囲の決定に関し必要な危険度の判定基準その他の事項は、政令で定める。

(経費の種目)
第4条  前条第1項に規定する経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。

(工事費の算定方法)
第5条  工事費は、校舎、屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて、次の各号に掲げる面積のうちいずれか少い面積から第2号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を、一平方メートル当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。
 生徒一人当りの基準面積に当該改築を行う年度の五月一日における当該学校の生徒の数を乗じて得た面積
 当該改築を行う年度の五月一日における保有面積

(生徒一人当りの基準面積)
第6条  前条の規定により工事費を算定する場合の生徒一人当りの基準面積は、校舎、屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて、標準的な規模の学校においてその教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める生徒一人当りの面積に、政令で定めるところにより、当該学校の生徒の数、当該学校における一学級の平均収容生徒数、当該学校の学科の種類又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。

(一平方メートル当たりの建築の単価)
第7条  第5条の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該改築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。

(工事費の算定方法の特例)
第8条  第5条の規定により工事費を算定する場合において、同条第2号に掲げる面積が同条第1号に掲げる面積をこえるときで、かつ、当該学校の校舎の危険でない部分の面積のうち教室に使用することができる部分がきわめて少いことその他政令で定める特別の理由があるため、生徒一人当りの基準面積に基く改築後の校舎が生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該危険でない面積のうちから政令で定めるところによりその一部を控除した面積を危険でない部分の面積とする。
 鉄筋コンクリート造の建物に関しては、第5条の規定により工事費を算定する場合の保有面積又は一平方メートル当りの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。

(事務費の算定方法)
第9条  事務費は、前4条の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

(都道府県への事務費の交付)
第10条  国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条第1項の補助の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(国の無利子貸付け等)
 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第3条第1項の規定により国がその経費について補助することができる建物の改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第3条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第7項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、前項の規定、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第157号)附則第2項及び第3項の規定並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第141号)附則第4項及び第5項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の高等学校(全日制の課程を含む。以下この項及び附則第8項において同じ。)の施設の整備(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第131号)第5条第2項の規定により国がその経費について補助することができる公立の高等学校の施設の整備及び活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第61号)第13条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 国が附則第2項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第10条中「第3条第1項の補助」とあるのは、「附則第2項の貸付け」として、同条の規定を適用する。
 附則第2項及び第3項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 前項に定めるもののほか、附則第2項及び第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 国は、附則第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の改築について、第3条第1項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 国は、附則第3項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の高等学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
 地方公共団体が、附則第2項又は第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

   附 則 (昭和三〇年八月八日法律第146号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第163号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第81号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第41号) 抄

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

( 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第7条の規定による改正後の 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の規定は、平成十一年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成十年度の国庫債務負担行為に基づき平成十一年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成十年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。


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