公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行規則(学災法施行規則)
(昭和三十年二月二十八日文部省令第2号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号
公立学校施設費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第373号)第2条第2項、第12条、第17条、附則第4項本文及び附則第10項の規定に基き、並びに同令を実施するため、公立学校施設費国庫負担法施行規則を次のように定める。
(傾斜路加算を行う盲学校、聾学校又は養護学校の範囲)
第1条
公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和二十八年政令第373号。以下「令」という。)第1条第1項の文部科学大臣が定める盲学校、聾学校又は養護学校は、小学部及び中学部のいずれをも置かない盲学校、聾学校又は養護学校とする。
(幼稚園の学級の数の算定方法)
第2条
令第1条第2項第1号に規定する文部科学省令で定める学級の数の算定方法は、被災時の当該幼稚園の各学年ごとの幼児の数をそれぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)を合計する方法とする。
(災害復旧の場合の特例事由)
第3条
令第1条第4項に規定する文部科学省令で定める特別の事由は、同条第1項の場合にあつては第1号、第3号及び第4号、同条第2項及び第3項の場合にあつては第2号から第4号までに掲げるものとする。
一
当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数が著しく増加することが明らかなこと。
二
当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。
三
被災した面積に比して令第1条第1項から第3項までの規定により算定した面積がきわめて少ないこと。
四
前各号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に必要があると認めたこと。
(都道府県の事務費の交付基準となる事情)
第4条
令第8条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
一
災害復旧事業の施行に関し、国との事務連絡のために必要とする費用
二
前各号に定めるものの外、災害復旧事業の施行に関し、特に必要があると文部科学大臣が認めた事情
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年九月二九日文部省令第24号) 抄
1
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第2条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附 則 (昭和三二年九月二日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年八月八日文部省令第20号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(戦災復旧に要する経費についての国庫負担金)
2
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第81号)による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第34条第1項第2号の規定に基く国庫負担金に関しては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年七月二八日文部省令第22号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第18号) 抄
1
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月五日文部省令第43号)
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2
昭和四十七年三月三十一日以前に災害をこうむつた公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月二八日文部省令第27号)
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第3条中公立養護学校整備特別措置法施行規則第1条の2の改正規定及び第4条の規定は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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