高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令
(昭和二十九年十二月十六日政令第312号)
教育に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第238号)第5条、第6条第1項及び第8条の規定に基き、この政令を制定する。
(定時制通信教育手当の支給を受ける実習助手の範囲)
第1条
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める実習助手は、実習助手で次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると文部科学大臣が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
二
三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(設備の基準)
第2条
法第8条第1項及び第9条第1項の規定に基き定時制教育(法第2条に規定する「定時制教育」をいう。以下同じ。)の設備について政令で定める基準は、別表第一から第三までに掲げる設備で定時制教育のために通常必要なものとする。
2
法第8条第1項の規定に基き通信教育(法第2条に規定する「通信教育」をいう。以下同じ。)の設備について政令で定める基準は、別表第四に掲げる設備で通信教育のために通常必要なものとする。
3
前2項の基準に関する細目は、文部科学省令で定める。
(法第8条第2項の経費の範囲)
第3条
法第8条第2項の規定に基き政令で定める通信教育の運営に要する経費の範囲は、添削指導手当、面接指導手当、巡回指導旅費、教材費及び通信運搬費とする。
(補助の割合)
第4条
法第8条又は第9条第1項の規定により国が補助する場合の補助の割合は、別表第一及び第四に掲げる設備に要する経費並びに前条の経費については三分の一、その他の経費については二分の一とする。
(文部科学省令への委任)
第5条
この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第222号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月二二日政令第25号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月二六日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第427号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月四日政令第235号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の理科教育振興法施行令及び
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年六月二六日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十二年六月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第185号)
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。
(経過措置)
2
平成六年度から平成八年度までの各年度の国庫補助金について改正後の別表第一の規定を適用する場合には、同表中「地理歴史科」とあるのは「地理歴史料及び社会科」と、「公民科」とあるのは「公民科及び社会科」とする。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第42号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
別表 (第2条関係)
第一 定時制教育における教科(理科を除く。)の教育のための設備
|
国語科 |
表示教具及び鑑賞教具 |
|
地理歴史科 |
表示教具、標本及び模型 |
|
公民科 |
表示教具 |
|
数学科 |
測定教具、計算教具、製図教具及び模型 |
|
保健体育科 |
生体測定用具、体操教具、競技教具及び表示数具 |
|
芸術科 |
鑑賞教具、演奏教具、描画教具、製図教具及び工作教具 |
|
外国語科 |
会話教具 |
|
視聴覚教育設備 |
視聴覚用具 |
第二 定時制教育における理科教育のための設備
|
計量器 |
長さ、体積、質量、時間、温度及び電気の計量器 |
|
実験機械器具 |
力、運動、物性、熱、光、音、磁気、電気、化学、生物、天文、気象、岩石及び鉱物の実験又は観察に必要な機械器具 |
|
野外観察調査用具 |
地学調査、生物採集、標本製作及び飼育栽培に必要な用具 |
|
標本 |
岩石、鉱物、化石、植物及び動物の標本 |
|
模型 |
地質、鉱物、植物、動物及び人体の模型 |
第三 学校図書館における定時制教育のための設備
|
図書 |
教授用図書及び生徒用図書 |
|
その他の設備 |
学校図書館用具 |
第四 通信教育における管理のための設備
|
管理設備 |
学習報告書管理用具、教材作成用具及び教務用具 |
教育に戻る
法令ユビキタスに戻る
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令