高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則

(昭和二十九年十二月二十八日文部省令第32号)

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最終改正:平成一五年四月三〇日文部科学省令第31号


 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令(昭和二十九年政令第312号)第1条第3項、第4条、第7条、第10条及び第11条の規定に基き、 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則を次のように定める。

(俸給の特別調整額を受ける者の定時制通信教育手当)
第1条  高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第238号)第5条第1項の規定により、俸給の特別調整額を受ける校長及び教頭に支給する定時制通信教育手当について文部科学大臣の定める割合は、それぞれ百分の八とする。

(支給方法)
第2条  定時制通信教育手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。
 出張中の場合
 研修中の場合
 勤務しなかつた場合(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第23条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、同法第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)

(設備の基準に関する細目)
第3条  高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令(昭和二十九年政令第312号)第2条第3項の規定に基づき、同条第1項及び第2項に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第一から別表第四までに定めるところによる。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三一年九月二九日文部省令第24号) 抄

 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第2条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。

   附 則 (昭和三二年二月二七日文部省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年四月二日文部省令第6号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三五年八月八日文部省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三六年八月一二日文部省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行し、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第8条第1項及び第9条の規定による国の補助に関しては昭和三十六年度分に係るものから適用する。
   附 則 (昭和三七年六月一日文部省令第28号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一月二五日文部省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
   附 則 (昭和四一年七月二八日文部省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年六月一四日文部省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四九年一月二三日文部省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則別表第一及び第二の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第38号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二〇日文部省令第28号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則は、昭和五十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日文部省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二二日文部省令第3号) 抄

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二六日文部省令第30号) 抄

 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
 改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則の規定は、この省令の施行の際通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている校長及び教員のこの省令の施行の日以後の休職期間に係る定時制通信教育手当についても適用する。

   附 則 (平成六年六月二四日文部省令第17号)

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。
(経過措置)
 平成六年度から平成八年度までの各年度の国庫補助金について改正後の別表第一の規定を適用する場合には、同表中「地理歴史科」とあるのは「地理歴史科及び社会科」と、「公民科」とあるのは「公民科及び社会科」とする。

   附 則 (平成六年八月三〇日文部省令第35号)

 この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第38号) 抄

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年四月三〇日文部科学省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行規則の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。

別表第一 (第3条関係)

   定時制教育における教科(理科を除く。)の教育のための設備の基準に関する細目
品目 数量
1 国語科  
表示教具 3組
鑑賞教具 2組
2 地理歴史科  
表示教具 26個
模型 3個
3 公民科  
表示教具 5個
4 数学科  
製図教具 1組
模型 1組
5 保健体育科  
生体測定用具 7個
体操教具 23個
競技教具 27個
表示教具 9個
6 芸術科  
「音楽」  
鑑賞教具 3個
表現教具(演奏教具)  
管楽器類 7個
鍵盤楽器類 2個
弦楽器類 7個
打楽器類 11個
電子楽器類 2個
「美術、工芸」  
鑑賞教具 3組
表現教具(描画教具、製図教具、工作教具)  
絵画用具類 2個
彫刻用具類 7個
デザイン用具類 4個
版画用具類 3個
工芸用具類 42個
「書道」  
鑑賞教具 4個
表現教具(描画教具) 1組
7 外国語科  
会話教具 13個
8 視聴覚教育設備  
視聴覚用具 42個


  (備考)
    当該学校に置かれる定時制課程の学級数の合計が25学級以上の学校にあつては、当該学校に置かれる定時制課程における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第二 (第3条関係)

   定時制教育における理科教育のための設備の基準に関する細目
品目 数量
計量器
 長さ測定用具
3組
 体積測定用具 2組
 質量測定用具 16組
 時間測定用具 2組
 温度測定用具 15組
 電気測定用具 9組
実験機械器具
 力の実験用具
5組
 運動の実験用具 12組
 波動実験用具 14組
 音の実験用具 18組
 光の実験用具 39組
 熱エネルギー実験用具 1組
 真空実験用具 18組
 気体の性質実験用具 2組
 電界と電位実験用具 4組
 電流と磁界実験用具 55組
 電磁誘導と電磁波実験用具 24組
 電源・電池実験用具 45組
 電子の性質実験用具 5組
 原子の構成実験用具 10組
 物質構成の実験用具 5組
 物質の性質実験用具 20組
 物質分析の実験用具 13組
 顕微鏡 171組
 生物生理実験用具 34組
 生物培養用具 19組
 地球の学習用具 6組
 天体観測・学習用具 21組
 天体望遠鏡 14組
 気象観測用具 18組
 気象の学習用具 2組
 岩石・鉱物実験用具 1組
 実験観察記録用具 15組
 保管庫 10組
 教材提示器具 8組
 環境学習用具 2組
 教材製作用具 8組
 標本製作用具 24組
 加熱器具 26組
 定温器 16組
 洗浄器具 12組
 薬品処理装置 2組
 実験支援器具 142組
野外観察調査用具
 自然環境調査用具
52組
 生物の採集用具 3組
 水生生物飼育用具 6組
 陸生小動物飼育用具 1組
 植物栽培用具 3組
 大地の観察・調査用具 11組
標本
 天然資源標本
1組
 化石標本 3組
 植物標本 1組
 動物標本 2組
 プレパラート 1組
 岩石・鉱物標本 1組
 映像資料 44組
模型
 物質の構造模型
25組
 植物模型 4組
 動物発生模型 2組
 人体模型 7組
 地形・地質模型 2組


別表第三 (第3条関係)

   学校図書館における定時制教育のための設備の基準に関する細目
生徒数 図書 設備
生徒の学習用参考図書及び教養図書並びに教員の指導用参考図書 書架 カードケース
cm
100人以下 700    
101人から600人まで 700+5×(生徒数−100) 生徒数に対応する図書の冊数×0.030 生徒数に対応する図書の冊数×0.045
601人から900人まで 3,200+4×(生徒数−600)
901人から1,500人まで 4,400+3×(生徒数−900)
1,501人以上 6,200+1.5×(生徒数−1,500)


  備考
書架の長さ及びカードケースの長さは,それぞれ書架の各たな板の延間口の長さ又はカードケースの各ひきだしの内のりの延奥行の長さを表わすものとする。図書の冊数,書架の長さ及びカードケースの長さは,小数点以下を切り上げるものとする。
別表第四 (第3条関係)

   通信教育における管理のための設備の基準に関する細目
分類番号 品名 数量 規格の標準その他
  学習報告書管理用具    
学習報告書整理だな  
フアイリングキャビネット  
ピジョンホール  
学習報告書発送箱  
戸だな  
  教材作成用具    
謄写版  
輪転謄写機  
あて名印刷機  
和文タイプライター  
英文タイプライター  
ホチキス 1号,3号
ナンバリング 縦,横各1
パンチ  
はと目パンチ  
10 多数紙せん孔機  
11 紙切断器  
12 作業台  
13 戸だな  
  教務用具    
教務用黒板 3尺×6尺
面接指導用机 6尺×3尺
面接指導用いす 6尺×1尺
製図用具 1組 19本組製図器,丁形定木,三角定木,直尺及び分度器
戸だな  
オート三輪車  


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