高等学校の定時制教育及び通信教育振興法

(昭和二十八年八月十八日法律第238号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
 

(この法律の目的)
第1条  この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(昭和二十二年法律第25号)の精神にのつとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で、「定時制教育」とは、高等学校が学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下「定時制の課程」という。)で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程(以下「通信制の課程」という。)で行なう教育をいう。

(国及び地方公共団体の任務)
第3条  国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第2項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と助言とを与えなければならない。
 地方公共団体は、次に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図り、できるだけ多数の勤労青年が高等学校教育(中等教育学校の後期課程における教育を含む。)を受ける機会を持ち得るように努めなければならない。
 その地方の実情に基き、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に関する総合計画を樹立すること。
 定時制教育及び通信教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
 定時制教育及び通信教育の内容及び方法の改善を図ること。
 定時制教育及び通信教育に従事する教員の現職教育について、勤労青年教育の特殊性を考慮して、その計画を樹立し、及びその実施を図ること。

(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
第4条  通信教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、その特殊性にかんがみ、特別の措置が講ぜられなければならない。
 国は、政令で定めるところにより、通信教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。

(国立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当)
第5条  国立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長(本務として当該高等学校の校長(中等教育学校の後期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)の職にある者に限る。以下同じ。)及び教員(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭並びに本務として定時制教育又は通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者に限る。)及び政令で定める実習助手に限る。以下同じ。)には、その者の俸給月額に百分の十(俸給の特別調整額を受ける者にあつては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、百分の八を超えない範囲内において文部科学大臣がそれぞれ定める割合)を乗じて得た額の定時制通信教育手当を支給する。
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号)第7条第1項に規定する特定任期付職員に対しては、前項の規定にかかわらず、同項の定時制通信教育手当は、支給しない。
 第1項の定時制通信教育手当に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。この場合においては、文部科学大臣は、人事院の意見を聴かなければならない。

(公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当)
第6条  公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当は、前条の規定による国立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当を基準として定めるものとする。

第7条  削除

(公立学校の設備等についての国の補助)
第8条  国は、公立の高等学校の設置者が定時制教育又は通信教育の設備について、政令で定める基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助する。ただし、産業教育振興法(昭和二十六年法律第228号)第15条(国の補助)又は第16条(短期の産業教育)の規定により国が補助するものを除く。
 国は、公立の高等学校の通信教育の運営に要する経費で政令で定めるものの全部又は一部を、当該高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。

(私立学校の設備についての国の補助)
第9条  国は、私立の高等学校の設置者が定時制教育の設備について、政令で定める基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。但し、産業教育振興法第19条(私立学校に関する補助)において準用する同法第15条又は第16条の規定により国が補助するものを除く。
 前項の規定により国が高等学校の設置者である学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第61号)第11条から第13条まで(所轄庁の権限等)の規定の適用があるものとする。

(政令への委任)
第10条  第4条及び前2条に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第4条第2項、第5条第1項中通信教育に関する部分及び第6条の規定は、昭和二十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第42号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行に伴い地方公共団体が公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当に関する条例を制定するにあたつては、当該地方公共団体は、当該条例の施行により、当該条例の規定による定時制通信教育手当を受けるべき者について、その者が受けるべき当該手当の月額が当該手当に相当するその者が現に受けている給与の月額に達しないこととなるときは、当該手当を受けるべき者について不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。

   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第166号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(高等学校の通信教育の経過措置)
 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第4条の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第4条の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、旧法第45条第1項の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、新法第45条第1項の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二五日法律第69号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第5条第1項及び第7条の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四九年六月一日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第61号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条  この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の産業教育振興法第19条の規定、附則第8条の規定による改正前の理科教育振興法第9条の規定、附則第9条の規定による改正前の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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