高等学校通信教育規程
(昭和三十七年九月一日文部省令第32号)
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最終改正:平成一〇年一一月一七日文部省令第38号
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第45条第4項の規定に基づき、
高等学校通信教育規程(昭和三十一年文部省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
(通信教育の方法等)
第2条
高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。
2
通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送による指導等の方法を加えて行なうことができる。
3
通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。
(協力校)
第3条
通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。
2
協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。
(通信制の課程の規模)
第4条
実施校における通信制の課程の規模は、通信制の課程の生徒収容定員が三百人を下らないものとする。
(教諭等及び事務職員の数)
第5条
実施校において通信制の課程に関する校務を整理する専任の教頭並びに通信教育を担当する専任の教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)(以下「教員」という。)の数は、次の各号に掲げる数を基準とする。
一
通信制の課程の生徒の数(以下「生徒数」という。)が三百人から千二百人までの場合は、五人に、生徒数が三百人をこえて百人までを増すごとに一人を加えた数
二
生徒数が千二百一人から五千人までの場合は、十四人に、生徒数が千二百人をこえて百五十人までを増すごとに一人を加えた数
三
生徒数が五千一人以上の場合は、四十人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数
2
実施校において通信制の課程の事務に従事する専任の事務職員の数は、次の各号に掲げる数を基準とする。
一
生徒数が三百人から五千人までの場合は、二人に、生徒数が三百人をこえて四百人までを増すごとに一人を加えた数
二
生徒数が五千一人以上の場合は、十四人に、生徒数の増加に応じ、相当数を加えた数
(施設)
第6条
実施校の校舎には、通信教育の用に供する次の各号に掲げる施設を備えなければならない。
一
教頭室(通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)にあつては、校長室)、会議室、教員室
二
事務室、教材等保管室
三
普通教室、特別教室
四
図書室、展示室
五
保健室、休養室
六
生徒集会室
2
前項第1号から第5号までに掲げる施設については、やむを得ない事情がある場合で教育上支障がないときは、各号に掲げる一の施設をもつて当該各号に掲げる他の施設に兼用することができる。
3
全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第1項第3号から第6号までに掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。
4
独立校における第1項第3号から第6号までに掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の高等学校の教育の用に供する当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。
(校舎の面積)
第7条
独立校の校舎の面積は、一、二五〇平方メートルを下つてはならない。ただし、前条第4項の規定により、他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教育の用に供する施設を兼用する独立校にあつては、この限りでない。
(設備)
第8条
実施校には、通信教育の用に供する図書、機械、器具、標本、模型その他の校具を備えなければならない。
(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)
第9条
実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
2
定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
3
前2項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
4
第1項又は第2項の場合においては、学校教育法施行規則第63条の3の規定は適用しない。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
実施校の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年令に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。
3
この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒収容定員が三百人未満のものについては、当分の間、第4条の規定にかかわらず、同条の規定によらないことができる。ただし、その現に存する生徒収容定員を下ることとなつてはならない。
4
この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒数が三百人未満のものの通信教育を担当する専任の教員の数及び専任の事務職員の数の基準は、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第38号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月一〇日文部省令第6号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第6条第1項第5号の改正規定は公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第38号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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