高等学校設置基準

(昭和二十三年一月二十七日文部省令第1号)

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最終改正:平成一四年三月二九日文部科学省令第16号


  高等学校設置基準を次の通り定める。

   第1章 総則

第1条   高等学校設置基準は、この省令の定めるところによる。

第2条  公立の高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事(以下「都道府県教育委員会等」という。)は、普通科、農業に関する学科、水産に関する学科、工業に関する学科、商業に関する学科若しくは家庭に関する学科を置く高等学校以外の高等学校、又は二以上の学科を置く高等学校の編制及び整備について、この省令の規定が適用されず又はその適用が不適当と認められる事項については、この省令に示す基準に基づいて、必要な定めをなすことができる。

第3条  専攻科及び別科の編制及び設備については、その学科に応じ、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、この省令の規定が適用されず又はその適用が不適当と認められる事項については、都道府県教育委員会等は、この省令に示す基準に基づいて、必要な定めをなすことができる。

第4条  高等学校は、その教育水準の向上を図り、当該高等学校の目的を実現するため、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

第4条の2  高等学校は、当該高等学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

   第2章 学科

第5条  高等学校の学科は次の通りとする。
 普通教育を主とする学科
 専門教育を主とする学科
 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

第6条  前条第1号に定める学科は、普通科とする。
○2  前条第2号に定める学科は、左の通りとする。
  農業に関する学科  農業科、林業科、蚕業科、園芸科、畜産科、農業土木科、農産製造科、造園科、女子農業科
水産に関する学科  漁業科、水産製造科、水産増殖科
工業に関する学科  機械科、造船科、電気科、電気通信科、工業化学科、紡織科、色染科、土木科、建築科、採鉱科、や金科、金属工業科、木材工芸科、金属工芸科、窯業科
商業に関する学科  商業科
家庭に関する学科  被服科、食物科
厚生に関する学科
商船に関する学科
外国語に関する学科
美術に関する学科
音楽に関する学科
   その他専門教育を施す学科として適当な規模及び内容があると認められる学科
○3  前条第3号に定める学科は、総合学科とする。

   第3章 編制

第7条  同時に授業を受ける一学級の生徒数は、四十人以下とする。但し、特別の事由があるときは、この数をこえることができる。

第8条  教育上必要あるときは、同じ学年の学科を異にする生徒、又は学年の異なる生徒を合わせて、授業を行うことができる。

第9条  教頭及び教諭の数は、第1号表甲によつて定められた数以上とする。ただし、その数が十二人未満のときは十二人以上とする。
○2  教頭及び教諭のうち、その半数以上は、他の職を兼ねず、また他の職から兼ねない者でなければならない。

第10条  特別の事由があるときは、前条の教諭は、その三分の一以内の範囲で、助教諭をもつてこれに代えることができる。

第11条  事務職員の数は、生徒数百二十人以下の高等学校においては二人以上とし、生徒数百二十人をこえる場合は、二百四十人までを加えるごとに一人以上を増加しなければならない。
○2  定時制の課程においては、前項の規定にかかわらず、相当数の事務職員をおかなければならない。

第12条  高等学校には、校長、教頭、教諭、事務職員のほか、実習助手及び養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置かなければならない。

第13条  実習助手の数は、生徒数百二十人以下の場合は二人以上とし、百二十人をこえる場合は、百二十人までを加えるごとに一人以上を増加しなければならない。
○2  前項のほか農業、水産又は工業に関する学科においては、一学科ごとに二人以上をおかなければならない。
○3  定時制の課程においては、前2項の規定にかかわらず、相当数の実習助手をおかなければならない。

第14条  高等学校には、生徒の養護をつかさどる職員一人以上を置き、そのうちの一人は他の職を兼ねず、又他の職から兼ねない者でなければならない。

第15条  削除

   第4章 設備

第16条  校舎は、堅ろうで、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。

第17条  校地、運動場、校舎その他の面積に関する基準は、第2号表による。

第18条  夜間においてのみ授業を行う高等学校の校地及び運動場の面積は、前条の規定によらなくてもよい。

第19条  校舎には、左に掲げる施設を備え、且つそれらの施設は常に改善されなければならない。但し、やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。
 校長室、会議室、教員室、事務室
 相当数の普通教室(普通教室と特別教室との合計数は少くとも同時に授業を行う学級の数を下つてはならない。)
 地理歴史科・公民科教室及びその標本室
 物理、化学、生物、地学のそれぞれの実験室、標本室及び準備室
 音楽教室、図画教室、製図教室、工作教室及びそれぞれの準備室及び書道教室
 図書室、講堂、体育館
 教員研究室
 保健室、休養室
○2  専門教育に必要な施設の基準は、第3号表による。

第20条  高等学校には、学習用、体育用及び保健衛生用の図書、機械、器具、標本、模型、その他の校具を備えなければならない。
○2  前項の校具は、学習上、保健衛生上、有効適切なものであり、且つ常に改善し、補充されなければならない。

第21条  第19条の教室、実験室及び実習施設には、同時に授業を受ける一学級の生徒が学習するに必要な相当の校具その他の設備を備えなければならない。

第22条  高等学校には、学校の規模に従い、保健衛生上必要な給水設備を備え、その水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第23条  高等学校には、学校の規模に応じて、防火及び消火に必要な設備を備えなければならない。

第24条  夜間において授業を行う高等学校には、生徒数に応じて、必要な給食施設を備えなければならない。

第25条  夜間において授業を行う高等学校の図書室及び教室の机上面及び黒板面の照度は、五〇ルクスを下つてはならない。

第26条  高等学校には、必要に応じてなるべく左の施設を置かなければならない。
 生徒集会所
 プール
 寄宿舎
 給食施設
 学校農園
 職員住宅

   附 則

第27条  この省令は、公布の日からこれを施行する。

第28条  定時制の課程のみを置く高等学校を設置する場合又はこの省令施行の際、現に存する従前の規定による学校が高等学校となる場合においては、第7条、第9条第1項及び第19条に規定する事項については、当分の間、第29条から第31条までの規定による。
○2  前項の場合においては、第10条、第11条、第13条、第17条及び第24条に規定する事項については、当分の間、これによらなくてもよい。

第29条  同時に授業を受ける一学級の生徒数は、五十人以下とする。

第30条  教員の数は、第1号表乙によつて定められた数を下つてはならない。但し、その数が十二人未満のときは十二人以上とする。
○2  前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、都道府県教育委員会等は、同項に規定する教員数を変更することができる。

第31条  校舎には、少くとも左に掲げる施設を備えなければならない。但し、やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。
 校長室、会議室、教員室、事務室
 同時に授業を行う学級の数と同数以上の教室
 理科実験室
 図書室
 保健室兼休養室
○2  専門教育に必要な施設の基準は第4号表による。

第32条  戦災その他のやむをえない事情により、前条の規定に適合しない学校に対して、都道府県教育委員会等において、高等学校として認可するのを相当と認めた場合には、都道府県教育委員会等は、同条の規定にかかわらず、五年以内に同条に規定する施設を備えることを条件として、これを認可することができる。

   附 則 (昭和二六年三月三〇日文部省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年一一月二七日文部省令第25号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月三十一日から適用する。

   附 則 (昭和四九年八月八日文部省令第38号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成五年三月一〇日文部省令第4号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第12条、第14条第2項、第19条第1項第8号及び第31条第1項第5号の改正規定は公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月八日文部省令第10号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。


第1号表甲

  (一) 生徒数三百六十人以下の学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(40×15)
(二) 生徒数三百六十人をこえる学校においては{(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(40×18)
   但し、(二)による数が、
    通常の課程の場合に
                十九以下のときは            二十一人以上、
十九をこえ二十二未満のときは      二十二人以上とし、
    夜間において授業を行う課程の場合に
                十四以下のときは            十五人以上、
十四をこえ十六未満のときは       十六人以上とする。
    定時制の課程(夜間において授業を行う課程を除く。以下同じ。)においては、(一)(二)にかかわらず、週当り授業総時数三百時間以下のときはこれを十五で、三百時間をこえるときはこれを十八で割つた数以上とし、右の通常の課程に関する但し書の部分をこれに適用する。
  (三) 農業、水産又は工業に関する学科においては、(一)又は(二)のほか、生徒数百二十人まで又はそれをこえて百二十人までを加えるごとに、左の数を増加しなければならない。
    農業又は水産に関する学科      一人以上
工業に関する学科          二人以上
  (四) (一)もしくは(二)及び(三)のほか、一学科を加えるごとに、二人以上を増加しなければならない。
(五) 定時制の課程においては、(三)及び(四)にかかわらず、学科の種類と数とに応じて、相当数を加えるものとする。
   (註)(一)及び(二)の週当り授業時数は
    通常の課程においては                    三十四
夜間において授業を行う課程においては            二十四
第1号表乙

  (一) 生徒数三百人以下の学校においては  {(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(50×12)
(二) 生徒数三百人をこえ、七百五十人以下の学校においては  {(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(50×15)
(三) 生徒数七百五十人をこえる学校においては  {(生徒数)×(週当り授業時数)}÷(50×18)
   但し、(二)による数が、
    通常の課程の場合に   十五以下のときは            十七人以上、
                 十五をこえ十七以下のときは       十八人以上、
十七をこえ十九未満のときは       十九人以上、
    夜間において授業を行う課程の場合に
                 十以下のときは             十二人以上、
十をこえ十二以下のときは        十三人以上、
十二をこえ十四未満のときは       十四人以上とし、
    (三)による数が
通常の課程の場合に    三十以下のときは            三十四人以上、
                 三十をこえ三十三以下のときは      三十五人以上、
三十三をこえ三十六未満のときは     三十六人以上、
    夜間において授業を行う課程の場合に
                 二十一・五以下のときは         二十四人以上、
二十一・五をこえ二十四以下のときは   二十五人以上、
二十四をこえ二十六未満のときは     二十六人以上とする。
    定時制の課程においては、(一)(二)(三)にかかわらず、週当り授業総時数五百時間以下のときはこれを十五で、五百時間をこえるときはこれを十八で割つた数以上とし、右の通常の課程に関する但し書の部分をこれに適用する。
  (四) (一)、(二)もしくは(三)のほか農業、水産又は工業に関する学科においては、一学科を置く場合は二人以上、二学科以上一学科を加えるごとに一人(工業に関する学科においては二人)以上を増加しなければならない。
(五) 定時制の課程においては、(四)にかかわらず、学科の種類と数とに応じて、相当数を加えるものとする。
(六) (一)から(四)までのほか、農業、水産又は工業に関する学科においては、実習に必要な相当数の教員を置かなければならない。
   (註)(一)、(二)及び(三)の週当り授業時数は、本表甲の(註)に同じ。
第2号表

   一、校地、運動場及び校舎の生徒一人当り面積標準(単位平方メートル)
    学科別 校地面積 運動場面積 校舎床面積
普通科を置く高等学校 七〇平方メートル 三〇平方メートル(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと) 一〇平方メートル
農業に関する学科を置く高等学校 (実習地を含まない)一一〇平方メートル 二〇平方メートル
水産に関する学科を置く高等学校 一一〇平方メートル 三〇平方メートル(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと) 二〇平方メートル
工業に関する学科を置く高等学校 一一〇平方メートル 三〇平方メートル(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと) 二〇平方メートル
商業に関する学科を置く高等学校 七〇平方メートル 三〇平方メートル(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと) 一〇平方メートル
家庭に関する学科を置く高等学校 七〇平方メートル 三〇平方メートル(但し全面積は一五、〇〇〇平方メートルを下らないこと) 一〇平方メートル
   二、農業に関する学科の実習地生徒一人当り面積標準
    農業科  (演習林の面積を含まない)       二五〇平方メートル
林業科  畑地                   五〇平方メートル
         演習林(竹林及び見本林を含む)   四、八〇〇平方メートル
    蚕業科                      二〇〇平方メートル
園芸科、農産製造科                二〇〇平方メートル
農業土木科                    一〇〇平方メートル
畜産科                      三〇〇平方メートル
造園科                      二〇〇平方メートル
女子農業科                    一〇〇平方メートル
第3号表

  一、普通科に実業の課程を置く場合又は専門教育を主とする学科にその専門以外の実業の課程を置く場合
   1.農業の課程  農具室、畜舎、農産加工室、収納室、肥料舎
2.水産の課程  実習船、漁具倉庫、漁具実習室、製造実習室、養魚池、標本室、水産実験室
3.工業の課程  木工実習室、機械実習室、電気実習室、化学実習室、製図室、暗室
4.商業の課程  簿記室、「工業及び資材」実験室、調査資料室、タイプライティング教室
但し、物理又は化学の実験室をもつて「工業及び資材」教室にかえることができる。
5.家庭の課程  家事室、裁縫室、調理室、作法室、せんたく室
  二、農業に関する学科の場合
   左に掲げる施設のほか、各学科共関係教科用実験室、標本室及び準備室を要す。
1.農業科
    耕種関係  農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、宿直室、生徒当番室
養畜関係  大動物舎、中動物舎、家きん舎、飼料室及び飼料調製室、ふ卵及び育すう室、消毒室、サイロ、管理室、牧夫室、宿直室、動物運動場
農業土木関係  機械農具室
農産加工関係  穀類加工室、野菜果物加工室、製造室、酪農室、つけ物加工室、製茶室、準備室、貯蔵室、動力室、と殺室、材料室、管理室、こうじ室
農業工作関係  木工室、金工室、材料室、準備室
   2.林業科
    農業及び森林生産関係  農具室、自動車庫、収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、倉庫、つみ肥及び水肥舎、フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室、演習林宿舎、演習林管理室、温室
森林土木関係  機械農具室
林産加工関係  木工室、金工室、木材加工室、林産製造室、木材倉庫、乾燥室、塗装室
   3.蚕業科
    養蚕関係   飼育室、蚕種保護室、上ぞく室、貯桑室、管理室、生徒当番室
製糸及び機織関係  殺よう乾繭室、製糸室、準備室及び材料室、機織室、ボイラー室
農蚕加工関係  農産加工室、畜産加工室、蚕繭加工室、準備室、動力室、貯蔵室、材料室
耕種関係  農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、フレーム、温室及び同附属室、ピツト、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室養畜関係  中動物舎、家きん舎、飼料室、及び飼料調製室、ふ卵及び育すう室、管理室、牧夫室、宿直室、生徒当番室、動物運動場
   4.園芸科
    耕種園芸関係  農具室、収納舎、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、盆栽室、ブドー室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
農業土木及び機械関係  機械農具室
農産加工関係  穀類加工室、野菜果物加工室、製造室、準備室、貯蔵室、動力室、材料室
園芸工作係  木工室、金工室、材料室、準備室
   5.農業土木科
    測量関係  測量機械室
材料施行関係  材料試験室
農業機械関係  機械農具室、小農具室、作業室
かんがい排水関係  気象観測室
農業関係  収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、つみ肥及び水肥舎、フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
   6.畜産科
    畜産関係  大動物舎、中動物舎、小動物舎、家きん舎、蜜ばち舎、飼料室、飼料調製室、家畜病室、ふ卵及び育すう室、にわとり肥育室、乳処理室、消毒室、サイロ、管理室、牧夫室、宿直室、生徒当番室、動物運動場
獣医関係  治療室、解剖室、装てい室、隔離室
耕種関係  農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、動物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
農産加工関係  農産加工室、乳加工室、毛皮加工室、毛加工室、肉加工室、と殺室、準備室、貯蔵室、材料室、動力室
   7.造園科
    造園概説関係  様式庭園、標準住宅及び庭園、管理室、園丁室
造園材料関係  材料室、材料試験室
造園設計施工関係  設計室、作業室、塗装室、写真室
測量関係  測量機械室
耕種関係  農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、ピツト・フレーム、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
養畜関係  畜舎、飼料室、動物運動場
   8.農産製造科
    生物化学応用微生物関係  薬品室、作業室、ガス発生室、細菌培養室
農産製造関係  穀物加工室、野菜果物加工室、つけ物加工室、製茶室、酪農室、準備室、貯蔵室、動力室、と殺室、材料室、こうじ室、醸造製造室、林産加工室、生徒当番室
電気及び製造機械関係  製造機械室
土及び肥料関係  ガラス室、網室、材料室
耕種関係  農具室、作業室、肥料室、管理室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同所属室、収納室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室
養畜関係  畜舎、飼料室、動物運動場
   9.女子農業科
    耕種関係  農具室、収納室、作業室、管理室、肥料室、種物室、材料室、穀物倉庫、つみ肥及び水肥舎、温室及び同附属室、ピツト・フレーム、実習教室、更衣室、農夫室、生徒当番室
養畜関係  中動物舎、小動物舎、家きん舎、管理室、飼料室及び飼料調製室、ふ卵及び育すう室、牧夫室、動物運動場
農産加工関係  穀物加工室、野菜果物加工室、製造室、つけ物加工室、準備室、貯蔵室、動力室、材料室、こうじ室
家庭関係  家事室、裁縫室、調理室、作法室、せんたく室
  三、水産に関する学科の場合
   1.漁業科  大型実習船、小型実習船、和船、端艇、漁具実習室、漁具材料実験室、漁具倉庫、漁網倉庫
2.水産製造科  製造実習室、乾燥室、機械室、水産化学実験室、細菌培養室、くん製室、原料倉庫、汽かん室、冷蔵室(製氷冷凍室を含む)、製品倉庫
3.水産増殖科  飼料調製室、飼料倉庫、水産生物実験室、ふ化室、淡水養魚池、かん水生物増殖場、管理室兼生徒当番室
  四、工業に関する学科の場合
   1.機械科  製図室、機械工場、仕上組立工場、鍛造工場、木型工場、鋳造工場、材料倉庫、工具室、原動機実習室、水力実験室、電気実験室、材料試験室、精密測定室、標本室、製品陳列室
2.造船科  製図室、現図室、木工場、鍛造工場、鋳造工場、よう接工場、機械工場、材料試験室、電気実験室、模型及び標本室、倉庫
3.電気科  強電実習室、弱電実習室、電気工作工場、電気工事実習室、電子管及び高周波実習室、製図室、機械工作実習工場、標本室、計器室、倉庫
4.電気通信科  測定実習室、電子管及び高周波回路実習室、電気通信機器実習室(測定実習室と兼ねることができる)、電気機器実習室、電気工作工場、電気工事実習室、製図室、機械工作実習工場、標本室、計器室、倉庫
5.工業化学科  化学実験室、定性分析実習室、定量分析実習室、工業試験室、てんびん室、硫化水素発生室、電気実験室、製造工場、製図室、危険薬品庫、倉庫
6.紡織科  製織工場、製織準備工場、ねん糸工場、紡績工場、編組工場、機械工作実習工場、試験鑑識室、電気実験室、製図室、標本室、製品陳列室、倉庫
7.色染科  精練漂白工場、浸染工場、仕上工場、なつ染工場、色染準備室、織物試験室、分析室、染料実験室、汽かん室、機械工作実習工場、電気実験室、製図室兼図案室、標本室、製品陳列室、倉庫
8.土木科  製図室、測量機械器具室、材料試験室、水理実験室、建設機械室、標本室、倉庫
9.建築科  製図室、施工実習室、木工機械工場、材料試験室、測量機械器具室、模型標本室、デツサン室、倉庫
10.採鉱科  採鉱実験室、選鉱実験室、測量機械器具室、鉱物鑑定室、鉱物分析室、電気実験室、標本室、てんびん室、薬品室、製図室、倉庫
11.や金科  や金実験室、選鉱実験室、分析実験室、電気実験室、てんびん室、製図室、標本室、倉庫
12.金属工業科  金属組織実験室、物理や金実験室、材料試験室、分析実験室、てんびん室、熱処理加工工場、よう解鋳造工場、電解及び電気メツキ工場、製図室、プレス工場機械工作実習工場、電気実験室、木工場、標本室、倉庫
13.木材工芸科  製図室、組立工場、ひき物彫刻工場、塗装工場、木工機械工場、木材試験室、塗料及びこう着剤試験室、電気実験室、標本室、製品陳列室、倉庫
14.金属工芸科  製図室、兼図案室、機械工場、ばん金工場、彫金工場、鋳金工場、メツキ工場、電気実験室、標本室、製品陳列室、倉庫
15.窯業科  機械場、窯場、窯業実験室、模型実習室、ロクロ実習室、絵画実習室、製図室、標本室、製品陳列室、倉庫
  五、商業に関する学科の場合 簿記室「工業及び資材」実験室、準備室及び標本室、実践室、タイプライテイング教室、調査資料室但し、「工業及び資材」実験室、標本室、準備室をもつて物理及び化学の実験室、標本室、準備室にかえることができる。
六、家庭に関する学科の場合
   1.被服科  洋裁室、和裁室及びそれぞれの準備室及び標本室、せんたく室、染色室及びそれぞれの準備室及び標本室、ものほし
2.食物科  調理室及びその準備室、家事実験室及び標本室、試食室
第4号表

  一、普通科に実業の課程をおく場合、又は専門教育を主とする学科にその専門以外の実業の課程を置く場合
    農業の課程  農具室、収納室、肥料舎
水産の課程  養魚池、標本室、水産実験室(理科実験室とかねることができる。)
工業の課程  木工実習室、機械実習室
家庭の課程  裁縫室、調理室、作法室
  二、農業に関する学科の場合
   1.農業科
    耕種関係  農具室、収納室、作業室、管理室、肥料舎
養畜関係  畜舎、飼料室、ふ卵育すう室
農産加工関係  農産加工室
農業工作関係  農業工作室
   2.林業科
04林業関係  林産製造室、林業管理室、演習林管理室、木材倉庫
農業関係  農業科耕種関係に準ずる。
   3.蚕業科
    養蚕関係  蚕室、管理室、生徒当番室
製糸機織関係  製糸室
農蚕加工関係  蚕繭加工室
耕種関係   農業科耕種関係に準ずる。
   4.園芸科
    園芸関係   温室、盆栽室、ピツト
耕種農産加工関係  農業科耕種農産加工関係に準ずる。
園芸工作関係  園芸耕作室
   5.農業土木科
    測量関係  測量機械室
農業関係  農業科耕種関係に準ずる。
   6.畜産科
    畜産関係  畜舎、飼料室、ふ卵育すう室、にわとり肥育室、消毒室、管理室、牧夫室
農産加工関係  畜産加工室
耕種関係  農業科耕種関係に準ずる。
   7.造園科
    造園概説関係  庭園
造園材料関係  材料室
造園設計施工関係  設計室
測量関係  測量機械室
耕種関係  農業科耕種関係に準ずる。
   8.農産製造科
    農産製造関係  農産製造室、作業室
生物化学応用微生物関係  薬品室、細菌培養室
   9.女子農業科
    家庭科関係  裁縫室、調理室、作法室
耕種養畜農産加工関係  農業科耕種、養畜、農産加工関係に準ずる。
  三、水産に関する学科の場合
   1.漁業科  実習船、漁具倉庫、漁具実習室
2.水産製造科  製造実習室、くん製室、倉庫
3.水産増殖科  養魚池、飼料調製室、倉庫、管理室兼生徒当番室
  四、工業に関する学科の場合
   1.機械科  製図室、機械工場、仕上組立工場、鍛造工場、木型工場、鋳造工場
2.造船科  製図室、現図室、機械工場、模型及び標本室
3.電気科  強電実習室、弱電実習室、電気工作工場、製図室、機械工作実習工場
4.電気通信科  測定実習室、電子管及び高周波回路実習室、電気通信機器実習室(測定実習室と兼ねることができる。)電気機器実習室、製図室、機械工作実習工場
5.工業化学科  化学実験室(定性分析実習室及び定量分析実習室を兼ねることができる。)てんびん室、硫化水素発生室
6.紡織科  製織工場、試験鑑識室、製図室、標本室
7.色染科  精練漂白工場、浸染工場、仕上工場、織物試験室、染料実験室、製図室兼図案室
8.土木科  製図室、測量機械器具室
9.建築科  製図室、施工実習室、測量機械器具室
10.採鉱科  選鉱実験室、測量機械器具室、鉱物分析室
11.や金科  や金実験室、選鉱実験室、分析実験室
12.金属工業科  金属組織実験室、物理や金実験室、材料試験室、熱処理加工工場、よう解鋳造工場、機械工作実習工場
13.木材工芸科  製図室、組立工場、ひき物彫刻工場、塗装工場、木工機械工場
14.金属工芸科  製図室兼図案室、機械工場、彫金工場、鋳金工場、メツキ工場
15.窯業科  機械場(ロクロ実習室を含む)、窯場、窯業実験室
  五、商業に関する学科の場合
    「工業及び資材」実験室(理科実験室と兼ねることができる。)、実践室、調査資料室
  六、家庭に関する学科の場合
   1.被服科  洋裁室、和裁室及びその準備室兼標本室、せんたく室兼染色室及びその準備室兼標本室
2.食物科  調理室及びその準備室、家事実験室及びその標本室、試食室(作法室を兼ねることができる。)
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