義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則
(昭和三十九年十二月二十八日文部省令第32号)
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最終改正:平成一五年四月一日文部科学省令第25号
義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号)第5条の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則を次のように定める。
(令第2条第2項の文部科学省令で定める当該年度の五月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数等)
第1条
義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号。以下「令」という。)第2条第2項第4号の文部科学省令で定める当該年度の五月における常勤の教職員の正規の勤務時間(同号に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条及び第6条において同じ。)の時間数は、当該年度の五月において当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日を除く。次項及び第6条において同じ。)の日数に八を乗じて得た数とする。
2
令第2条第2項第5号の文部科学省令で定める当該年度の五月における常勤の教諭の正規の勤務時間の時間数は、当該年度の五月において当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日の日数に八を乗じて得た数とする。
(小学校等の教員の給料総額等の算定に含まない者)
第2条
令第3条第1項第2号イの文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
休職者
二
臨時的に任用されている者
三
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者
四
給料表に定める当該年度の四月分の給料額の全額が支給されなかつた者
五
給料額の決定に際して用いられたその者の学歴免許等の資格(以下「基礎資格」という。)が、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則九―八」という。)別表第三学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の1の三から五までの区分又は2の区分に属する者以外の者
(小学校等の教員の基準給料総額の算定方法)
第3条
令第3条第1項第2号イに規定する公立の小学校又は中学校の一般教職員(令第2条第1項第1号に規定する一般教職員をいう。以下この条、第5条及び第7条において同じ。)である教諭又は養護教諭(「小学校の一般教職員である教諭等」という。以下この項及び次項において同じ。)に係る当該年度の四月分の俸給の合計額の算定は、小学校の一般教職員である教諭等のうちその基礎資格が資格区分表の1の三から五までの区分に属する者に係る別表第一の経験年数欄の経験年数に応ずる同表の号俸欄の号俸による額の合計額と、小学校の一般教職員である教諭等のうちその基礎資格が資格区分表の2の区分に属する者に係る別表第二の経験年数欄の経験年数に応ずる同表の号俸欄の号俸による額の合計額とを合計して行うものとする。
2
前項の「経験年数」とは、規則九―八に相当する都道府県の条例、規則等の定めるところにより算定した小学校の一般教職員である教諭等として在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)でその者の当該年度の前年度の三月三十一日までのものをいい、同項の「号俸による額」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下この条において「給与法」という。)別表第六の教育職俸給表(三)の二級の号俸による額又は特一から特八までの号俸による額(当該号俸の号数に当該俸給表に定める二級の最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額を乗じて得た額と当該最高の号俸による額との合計額をいう。)をいう。この場合において、当該年度の四月後に当該号俸による額が増減されたときは、当該増減がなかつたものとしたときの額とする。
3
令第3条第1項第2号イに規定する公立の中等教育学校の前期課程の一般教職員である教諭又は養護教諭(「中等教育学校の前期課程の一般教職員である教諭等」という。以下この項において同じ。)に係る当該年度の四月分の俸給の合計額の算定については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「公立の小学校又は中学校」とあるのは「中等教育学校の前期課程」と、「小学校の一般教職員である教諭等」とあるのは「中等教育学校の前期課程の一般教職員である教諭等」と、「別表第一」とあるのは「別表第三(ただし、その者が国立の中等教育学校の前期課程の教員であると仮定した場合に給与法別表第六の教育職俸給表(三)の適用を受ける者にあつては別表第一)」と、「別表第二」とあるのは「別表第四(ただし、その者が国立の中等教育学校の前期課程の教員であると仮定した場合に給与法別表第六の教育職俸給表(三)の適用を受ける者にあつては別表第二)」と、第2項中「小学校の一般教職員である教諭等」とあるのは「中等教育学校の前期課程の一般教職員である教諭等」と、「教育職俸給表(三)」とあるのは「教育職俸給表(二)(ただし、その者が国立の中等教育学校の前期課程の教員であると仮定した場合に給与法別表第六の教育職俸給表(三)の適用を受ける者にあつては同表)」と読み替えるものとする。
(盲学校等の教員の給料総額等の算定に含まない者)
第4条
令第3条第1項第2号ロの文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
第2条第1号から第4号までに掲げる者
二
基礎資格が資格区分表の1の三から五までの区分又は2の区分に属する者(資格区分表の2の区分に属する者にあつては、当該年度の前年度の三月三十一日までの経験年数が二年六月以上の者に限る。)以外の者
(盲学校等の教員の基準給料総額の算定方法)
第5条
令第3条第1項第2号ロの当該年度の四月分の俸給の合計額の算定については、第3条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「令第3条第1項第2号イに規定する公立の小学校又は中学校」とあるのは「令第3条第1項第2号ロに規定する公立の盲学校又は聾学校」と、「小学校の一般教職員である教諭等」とあるのは「盲学校の一般教職員である教諭等」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と、「別表第二」とあるのは「別表第四」と、同条第2項中「小学校の一般教職員である教諭等」とあるのは「盲学校の一般教職員である教諭等」と、「教育職俸給表(三)」とあるのは「教育職俸給表(二)」と読み替えるものとする。
(令第3条第2項の文部科学省令で定める当該比較月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数等)
第6条
令第3条第2項第3号の文部科学省令で定める当該比較月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数は、当該比較月における当該都道府県の常勤の教職員について勤務時間を割り振られた日の日数に八を乗じて得た数とする。
2
令第3条第2項第4号に規定する当該比較月における常勤の教諭の正規の勤務時間の時間数は、当該比較月における当該都道府県の常勤の教諭について勤務時間を割り振られた日の日数に八を乗じて得た数とする。
(比較月の標準定数相当実数の数値)
第7条
令第3条第1項第1号の教職員の比較月の標準定数相当実数(「比較月の標準定数相当実数」という。第10条第1項において同じ。)には、比較月の一日に退職(免職及び失職を含む。)し、又は休職にされた一般教職員及び再任用常勤教職員(令第2条第1項第2号に規定する再任用常勤教職員をいう。)の数は含まないものとする。
(比較月の標準定数の数値)
第8条
令第3条第1項第1号の教職員の比較月の標準定数のうち、九月、十二月及び三月に係るものを算定する場合において、その算定の基礎となる学校ごとの児童又は生徒の数は、学校栄養職員以外の教職員については五月一日現在の児童又は生徒の数(五月二日以降において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号)第5条の規定に基づく学級編制(学級編制の変更を含む。)についての同意が行われた学校の当該同意に係る当該学級編制が行われた日以降の児童又は生徒の数については、当該同意に係る児童又は生徒の数)とし、学校栄養職員については五月一日現在の学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。)を受ける児童又は生徒の数(五月二日以降において学校給食法施行令(昭和二十九年政令第212号)第1条の規定に基づく学校給食の開設若しくは廃止又は学校給食法施行規則(昭和二十九年文部省令第24号)第1条第5項の規定に基づく同条第1項第2号に規定する学校給食の区分の変更の届出が行われた学校の当該届出に係る当該学校給食の開設、廃止又は区分の変更が行われた日以降の児童又は生徒の数については、当該届出に係る学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。)を受ける児童又は生徒の数)とする。
(比較月の育児休業者の実数の数値)
第9条
令第4条第1号イの表備考四の比較月の育児休業者の実数は、比較月の一日現在における数(四月から六月までについては、これらの月の一日現在における数の合計数を三で除して得た数)とする。この場合において、これらの日に退職(免職及び失職を含む。)し、又は休職にされた者の数は含まないものとする。
(端数計算)
第10条
令第2条第2項第1号ニの規定により算定した数、令第3条第2項の規定により算定した四月から六月までの比較月の標準定数相当実数、令第4条第1号イの表備考四の規定により算定した比較月の育児休業者定数並びに前条の規定により算定した四月から六月までの比較月の育児休業者の実数に一未満の端数を生じたとき並びに令第2条第1項、第4条又は第5条の規定により国庫負担額の最高限度額を算定する場合において一円未満の端数を生じたときは、切り捨てる。
2
令第2条第2項第4号の規定により算定した常勤換算した再任用短時間勤務教職員(令第2条第1項第3号に規定する再任用短時間勤務教職員をいう。)の数及び同項第5号の規定により算定した常勤換算した非常勤の講師の数並びに令第3条第2項第3号及び第4号の規定により算定した数に一未満の端数を生じたときは、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
2
昭和五十年度においては、令第3条第1項第2号イの当該年度の四月分の俸給の合計額の算定については、第2条第2項中「二等級の号俸による額」とあるのは、「二等級の号俸による額(当該年度の四月末日までに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第9号。以下この項において「改正給与法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第五の教育職俸給表(三)に規定する俸給月額を基準として令第3条第1項第2号イの給料表に定める同月分の給料額が増額された都道府県以外の都道府県にあつては、改正給与法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第五の教育職俸給表(三)の二等級の号俸による額)」として、同項の規定を適用する。
3
昭和五十年度においては、令第3条第1項第2号ロの当該年度の四月分の俸給の合計額の算定については、第4条中「読み替えるものとする」とあるのは、「、「二等級の号俸による額」とあるのは「二等級の号俸による額(当該年度の四月末日までに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第9号。以下この項において「改正給与法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第五の教育職俸給表(二)に規定する俸給月額を基準として令第3条第1項第2号ロの給料表に定める同月分の給料額が増額された都道府県以外の都道府県にあつては、改正給与法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第五の教育職俸給表(二)の二等級の号俸による額)」と読み替えるものとする」として、同条の規定を適用する。
4
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第6項の当該年度の四月分の俸給の合計額の算定については、第2条第1項及び第2項前段の規定を準用する。
5
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第6項の文部省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
休職者
二
臨時的に任用されている者
三
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者
四
給料表に定める令附則第6項の当該年度の四月後のいずれかの月からの月分の給料額の増額があつた最初の月(以下「令附則第6項の増額があつた最初の月」という。)の月分の給料額の全額が支給されなかつた者
五
第1条第5号に掲げる者
6
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第6項の増額があつた最初の月の月分の俸給の合計額の算定については、第2条第1項及び第2項前段の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同号イに規定する」とあるのは「令附則第6項の当該年度の四月後のいずれかの月からの月分の給料額の増額があつた最初の月の一日に在職する」と、同条第2項中「当該年度の前年度の三月三十一日」とあるのは「令附則第6項の当該年度の四月後のいずれかの月からの月分の給料額の増額があつた最初の月の前月の末日」と、「同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
7
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第7項の当該年度の四月分の俸給の合計額の算定については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「第2条」とあるのは、「第2条第1項及び第2項前段」と読み替えるものとする。
8
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第7項の文部省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一
附則第5項第1号から第3号までに掲げる者
二
給料表に定める令附則第7項の当該年度の四月後のいずれかの月からの月分の給料額の増額があつた最初の月(以下「令附則第7項の増額があつた最初の月」という。)の月分の給料額の全額が支給されなかつた者
三
基礎資格が資格区分表の1の三から八までの区分又は2の区分に属する者(資格区分表の2の区分に属する者にあつては、令附則第7項の増額があつた最初の月の前月の末日までの経験年数が二年以上の者に限る。)以外の者
9
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第7項の増額があつた最初の月の月分の俸給の合計額の算定については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「第2条」とあるのは「第2条第1項及び第2項前段」と、「同号ロに規定する」とあるのは「令附則第7項の当該年度の四月後のいずれかの月からの月分の給料額の増額があつた最初の月の一日に在職する」と、「「教育職俸給表(三)」」とあるのは「「当該年度の前年度の三月三十一日」とあるのは「令附則第7項の当該年度の四月後のいずれかの月からの月分の給料額の増額があつた最初の月の前月の末日」と、「同項」とあるのは「前項」と、「教育職俸給表(三)」」と読み替えるものとする。
10
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第6項の規定の適用を受ける都道府県のうち、当該年度の四月後に令第3条第1項第2号イの給料表に定める同月分の給料額が増額された都道府県(当該増額のほか、更に、同月後に同号イの給料表に定める同月後の当該年度のいずれかの月からの月分の給料額が増額された都道府県を除く。)にあつては、当該都道府県の教育委員会は、第9条の資料のほか、別に定めるところにより、令附則第6項の当該年度の四月分の給料の合計額及び当該年度の四月分の俸給の合計額の算定に用いる資料を、当該年度の四月後に同号イの給料表に定める同月後の当該年度のいずれかの月からの月分の給料額が増額された都道府県にあつては、当該都道府県の教育委員会は、第9条の資料のほか、別に定めるところにより、令附則第6項の増額があつた最初の月の月分の給料の合計額及び当該月分の俸給の合計額の算定に用いる資料を文部大臣に提出しなければならない。
11
昭和五十年度から昭和五十三年度までの各年度においては、令附則第7項の規定の適用を受ける都道府県のうち、当該年度の四月後に令第3条第1項第2号ロの給料表に定める同月分の給料額が増額された都道府県(当該増額のほか、更に、同月後に同号ロの給料表に定める同月後の当該年度のいずれかの月からの月分の給料額が増額された都道府県を除く。)にあつては、当該都道府県の教育委員会は、第9条の資料のほか、別に定めるところにより、令附則第7項の当該年度の四月分の給料の合計額及び当該年度の四月分の俸給の合計額の算定に用いる資料を、当該年度の四月後に同号ロの給料表に定める同月後の当該年度のいずれかの月からの月分の給料額が増額された都道府県にあつては、当該都道府県の教育委員会は、第9条の資料のほか、別に定めるところにより、令附則第7項の増額があつた最初の月の月分の給料の合計額及び当該月分の俸給の合計額の算定に用いる資料を文部大臣に提出しなければならない。
附 則 (昭和四一年四月三〇日文部省令第28号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年四月三〇日文部省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。
附 則 (昭和四二年四月二七日文部省令第4号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年四月二七日文部省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四三年五月八日文部省令第14号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一部を改正する省令の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四三年六月一五日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の規定は、昭和四十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四四年六月一四日文部省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四五年四月二八日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四九年六月二八日文部省令第35号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第90号)の施行の日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五〇年二月一三日文部省令第3号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日文部省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第8条の規定は、昭和五十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五二年三月二九日文部省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の規定は、昭和五十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五三年三月二八日文部省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の規定は、昭和五十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五四年三月二八日文部省令第3号)
1
この省令は、公布の日から施行する。だたし、第2条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の規定は、昭和五十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。
附 則 (昭和五五年三月二八日文部省令第3号)
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月五日文部省令第19号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の規定は、昭和五十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五六年三月三一日文部省令第9号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日文部省令第11号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日文部省令第6号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和五十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六〇年五月二四日文部省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日文部省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日文部省令第10号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日文部省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日文部省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六三年四月八日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則及び公立養護学校整備特別措置法施行規則の規定は、昭和六十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成元年五月二六日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成二年五月二八日文部省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成三年四月一二日文部省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成四年五月七日文部省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成五年五月一二日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成六年六月二四日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成六年八月三〇日文部省令第35号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日文部省令第13号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日文部省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成九年四月一日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日文部省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一一年三月三一日文部省令第18号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一六日文部省令第16号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第38号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月二六日文部科学省令第68号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一三年六月二九日文部科学省令第74号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第20号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行し、改正後の
義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則第2条第5号、第3条第1項及び第4条第2号の規定並びに公立養護学校整備特別措置法施行規則第4条第1項第5号及び第5条第1項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第3条第1項関係)
|
経験年数 |
号俸 |
|
1年未満 |
5 |
|
1年以上 2年未満 |
6 |
|
2年以上 3年未満 |
7 |
|
3年以上 4年未満 |
8 |
|
4年以上 5年未満 |
9 |
|
5年以上 6年未満 |
10 |
|
6年以上 7年未満 |
12 |
|
7年以上 8年未満 |
13 |
|
8年以上 9年未満 |
14 |
|
9年以上 10年未満 |
15 |
|
10年以上 11年未満 |
16 |
|
11年以上 12年未満 |
18 |
|
12年以上 13年9月未満 |
19 |
|
13年9月以上 15年6月未満 |
20 |
|
15年6月以上 17年未満 |
21 |
|
17年以上 18年6月未満 |
22 |
|
18年6月以上 19年9月未満 |
24 |
|
19年9月以上 21年未満 |
25 |
|
21年以上 22年6月未満 |
26 |
|
22年6月以上 23年9月未満 |
27 |
|
23年9月以上 25年未満 |
28 |
|
25年以上 26年未満 |
29 |
|
26年以上 27年未満 |
31 |
|
27年以上 28年未満 |
32 |
|
28年以上 29年未満 |
33 |
|
29年以上 30年未満 |
34 |
|
30年以上 31年未満 |
35 |
|
31年以上 32年未満 |
36 |
|
32年以上 33年未満 |
36 |
|
33年以上 34年未満 |
特2 |
|
34年以上 35年未満 |
特2 |
|
35年以上 |
特2 |
別表第二 (第3条第1項関係)
|
経験年数 |
号俸 |
|
6月未満 |
2 |
|
6月以上 1年6月未満 |
3 |
|
1年6月以上 2年6月未満 |
4 |
|
2年6月以上 3年6月未満 |
5 |
|
3年6月以上 4年6月未満 |
6 |
|
4年6月以上 5年6月未満 |
7 |
|
5年6月以上 6年6月未満 |
8 |
|
6年6月以上 7年6月未満 |
10 |
|
7年6月以上 8年6月未満 |
11 |
|
8年6月以上 9年6月未満 |
12 |
|
9年6月以上 10年6月未満 |
13 |
|
10年6月以上 11年6月未満 |
14 |
|
11年6月以上 12年6月未満 |
15 |
|
12年6月以上 13年9月未満 |
17 |
|
13年9月以上 14年9月未満 |
18 |
|
14年9月以上 16年3月未満 |
19 |
|
16年3月以上 18年未満 |
20 |
|
18年以上 19年6月未満 |
22 |
|
19年6月以上 21年未満 |
23 |
|
21年以上 22年3月未満 |
24 |
|
22年3月以上 23年6月未満 |
25 |
|
23年6月以上 25年未満 |
26 |
|
25年以上 26年3月未満 |
27 |
|
26年3月以上 27年6月未満 |
29 |
|
27年6月以上 28年6月未満 |
30 |
|
28年6月以上 29年6月未満 |
31 |
|
29年6月以上 30年3月未満 |
32 |
|
30年3月以上 31年6月未満 |
33 |
|
31年6月以上 32年9月未満 |
34 |
|
32年9月以上 34年未満 |
36 |
|
34年以上 35年未満 |
36 |
|
35年以上 36年未満 |
特1 |
|
36年以上 37年未満 |
特1 |
|
37年以上 |
特1 |
別表第三 (第3条第3項及び第5条関係)
|
経験年数 |
号俸 |
|
1年未満 |
2 |
|
1年以上 2年未満 |
3 |
|
2年以上 3年未満 |
4 |
|
3年以上 4年未満 |
5 |
|
4年以上 5年未満 |
6 |
|
5年以上 6年未満 |
7 |
|
6年以上 7年未満 |
9 |
|
7年以上 8年未満 |
10 |
|
8年以上 9年未満 |
11 |
|
9年以上 10年未満 |
12 |
|
10年以上 11年未満 |
13 |
|
11年以上 12年未満 |
15 |
|
12年以上 13年9月未満 |
16 |
|
13年9月以上 15年6月未満 |
17 |
|
15年6月以上 17年未満 |
18 |
|
17年以上 18年6月未満 |
19 |
|
18年6月以上 19年9月未満 |
21 |
|
19年9月以上 21年未満 |
22 |
|
21年以上 22年6月未満 |
23 |
|
22年6月以上 23年9月未満 |
24 |
|
23年9月以上 25年未満 |
25 |
|
25年以上 26年未満 |
26 |
|
26年以上 27年未満 |
28 |
|
27年以上 28年未満 |
29 |
|
28年以上 29年未満 |
30 |
|
29年以上 30年未満 |
31 |
|
30年以上 31年未満 |
32 |
|
31年以上 32年未満 |
33 |
|
32年以上 33年未満 |
33 |
|
33年以上 34年未満 |
特2 |
|
34年以上 35年未満 |
特2 |
|
35年以上 |
特2 |
別表第四 (第3条第3項及び第5条関係)
|
経験年数 |
号俸 |
|
2年6月以上 3年6月未満 |
2 |
|
3年6月以上 4年6月未満 |
3 |
|
4年6月以上 5年6月未満 |
4 |
|
5年6月以上 6年6月未満 |
5 |
|
6年6月以上 7年6月未満 |
7 |
|
7年6月以上 8年6月未満 |
8 |
|
8年6月以上 9年6月未満 |
9 |
|
9年6月以上 10年6月未満 |
10 |
|
10年6月以上 11年6月未満 |
11 |
|
11年6月以上 12年6月未満 |
12 |
|
12年6月以上 13年9月未満 |
14 |
|
13年9月以上 14年9月未満 |
15 |
|
14年9月以上 16年3月未満 |
16 |
|
16年3月以上 18年未満 |
17 |
|
18年以上 19年6月未満 |
19 |
|
19年6月以上 21年未満 |
20 |
|
21年以上 22年3月未満 |
21 |
|
22年3月以上 23年6月未満 |
22 |
|
23年6月以上 25年未満 |
23 |
|
25年以上 26年3月未満 |
24 |
|
26年3月以上 27年6月未満 |
26 |
|
27年6月以上 28年6月未満 |
27 |
|
28年6月以上 29年6月未満 |
28 |
|
29年6月以上 30年6月未満 |
29 |
|
30年6月以上 31年3月未満 |
30 |
|
31年3月以上 32年6月未満 |
31 |
|
32年6月以上 33年9月未満 |
33 |
|
33年9月以上 35年未満 |
33 |
|
35年以上 36年未満 |
特1 |
|
36年以上 37年未満 |
特1 |
|
37年以上 |
特1 |
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