義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令

(昭和二十八年六月十五日政令第106号)

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最終改正:平成一五年四月一日政令第188号


 内閣は、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第303号)第2条但書の規定に基き、この政令を制定する。

(財政力指数が一を超える都道府県に係る国庫負担額の最高限度額)
第1条  財政力指数(地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。)が一を超える都道府県については、次条の規定により算定した額を義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)第2条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費等」という。)の国庫負担額の最高限度とする。

第2条  前条に規定する都道府県に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度は、次に定めるところにより算定した額の合計額の二分の一とする。
 常勤の教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)第1条に掲げる職員をいう。以下同じ。)のうち次号に規定する再任用常勤教職員以外のもの(以下「一般教職員」という。)について、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
給料、扶養手当、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数又は一般教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額
ロ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県に係る次項第1号ニに定めるところにより算定した数を乗じて得た額
ハ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当及び法第2条第3号に掲げる経費 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

 常勤の教職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用されたもの(以下「再任用常勤教職員」という。)について、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該都道府県の一般教職員の実勤務者数が当該都道府県の教職員定数以上である場合には、零とする。)
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から一般教職員の実勤務者数を減じた数又は当該都道府県の再任用常勤教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額
ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当及び法第2条第3号に掲げる経費 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める教職員(以下「再任用短時間勤務教職員」という。)について、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該都道府県の一般教職員の実勤務者数と再任用常勤教職員の実勤務者数との合計数が当該都道府県の教職員定数以上である場合には、零とする。)
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 当該都道府県に係る前号の表一の項下欄イの政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数と再任用常勤教職員の実勤務者数との合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数のいずれか少ない数を乗じて得た額
ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

 市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる講師のうち公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号。以下「標準法」という。)第17条第2項に規定する非常勤の講師(以下「非常勤の講師」という。)について、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該都道府県の一般教職員の実勤務者数、再任用常勤教職員の実勤務者数及び常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数が当該都道府県の教職員定数以上である場合には、零とする。)
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
報酬 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数、再任用常勤教職員の実勤務者数及び常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した非常勤の講師の数のいずれか少ない数を乗じて得た額
職務を行うために要する費用の弁償 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
教職員定数 イからハまでに定めるところにより算定した数の合計数からニ及びホに定めるところにより算定した数の合計数を減じた数
 当該年度の五月一日現在において、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(都道府県立の小学校及び中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。)を除く。以下同じ。)並びに市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第6条に定めるところにより算定した数と十五を超えない範囲において文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数との合計数
 当該年度の五月一日現在において、公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部について、標準法第10条に定めるところにより算定した数
 当該年度の五月一日現在における公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場(以下「公立の小学校等」という。)の標準法第18条第1号、第3号及び第4号に掲げる者の実数
 当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)の実数にイ及びロに定めるところにより算定した数の合計数を当該公立の小学校等の一般教職員の実数からハに定めるところにより算定した数のうち一般教職員に係る数と当該公立の小学校等(市町村立の共同調理場を除く。)の教育公務員特例法(昭和二十四年法律第1号)第20条の5第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者(次号において「大学院修学休業者」という。)の実数との合計数を減じた数で除して得た数(その数が一を超える場合には、一)を乗じて得た数
 当該年度の五月一日現在における公立の小学校等の地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の実数
一般教職員の実勤務者数 当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等について、一般教職員の実数から育児休業者の実数、前号ホに定めるところにより算定した数のうち一般教職員に係る数及び当該公立の小学校等(市町村立の共同調理場を除く。)の大学院修学休業者の実数の合計数を減じた数
再任用常勤教職員の実勤務者数 当該年度の五月一日現在において、公立の小学校等について、再任用常勤教職員の実数から第1号ホに定めるところにより算定した数のうち再任用常勤教職員に係る数を減じた数
常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数 当該年度の五月における公立の小学校等の再任用短時間勤務教職員の正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)第5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいい、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日におけるものを除く。以下この項並びに次条第2項第3号及び第4号において同じ。)の時間数の合計数を当該年度の五月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数として文部科学省令で定めるところにより算定した数で除して得た数
常勤換算した非常勤の講師の数 当該年度の五月における公立の小学校等(市町村立の共同調理場を除く。)の非常勤の講師の勤務時間数の合計数を同月における常勤の教諭の正規の勤務時間の時間数として文部科学省令で定めるところにより算定した数で除して得た数

(教職員の実数が定数を超える都道府県等に係る国庫負担額の最高限度額)
第3条  第1条に規定する都道府県以外の都道府県のうち、次の各号のいずれかに該当する都道府県については、次条の規定により算定した額を教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度とする。
 比較月(四月から六月まで、九月、十二月及び三月をいう。以下同じ。)のうちいずれかにおいて、次の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとの教職員の比較月の標準定数相当実数のいずれかが、それぞれ同表の下欄に掲げる方法により当該比較月の一日現在(四月及び六月に係る場合には、五月一日現在)において算定した数(以下「比較月の標準定数」という。)を超える都道府県
教職員の職の種類 算定の方法
小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(六の項に掲げる教職員を除く。) 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第6条の2に定めるところにより算定した数と標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条に定めるところにより算定した数との合計数
小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭及び養護助教諭(六の項に掲げる教職員を除く。) 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第8条に定めるところにより算定した数
小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場の学校栄養職員 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに市町村立の共同調理場について、標準法第8条の2に定めるところにより算定した数
小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の事務職員 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条に定めるところにより算定した数
盲学校及び聾学校の小学部及び中学部の教職員(六の項に掲げる教職員を除く。) 公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部について、標準法第10条に定めるところにより算定した数
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者 文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数

 公立の義務教育諸学校(法第2条に規定する義務教育諸学校をいう。以下この号において同じ。)の教職員に係る市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる給料その他の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等について次のいずれかに該当する都道府県
 当該年度の五月一日に在職する公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の一般教職員である教諭又は養護教諭(休職者その他の文部科学省令で定める者を除く。)に支給された当該年度の四月分の給料(給料の調整額及び教職調整額を除くものとし、同月後に給料表に定める同月分の給料額が増減された場合には、当該増減がなかつたものとした場合に支給されることとなる給料とする。ロにおいて同じ。)の合計額(以下「小学校等の教員の給料総額」という。)が、これらの者についてこれらの者が国立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の相当の教諭又は養護教諭であると仮定して文部科学省令で定めるところにより算定した当該年度の四月分の俸給の合計額に百分の百一・五を乗じて得た額(以下「小学校等の教員の基準給料総額」という。)を超える都道府県
 当該年度の五月一日に在職する公立の盲学校又は聾学校の一般教職員である教諭又は養護教諭(休職者その他の文部科学省令で定める者を除く。)に支給された当該年度の四月分の給料の合計額(以下「盲学校等の教員の給料総額」という。)が、これらの者についてこれらの者が国立の盲学校又は聾学校の相当の教諭又は養護教諭であると仮定して文部科学省令で定めるところにより算定した当該年度の四月分の俸給の合計額に百分の百一・五を乗じて得た額(以下「盲学校等の教員の基準給料総額」という。)を超える都道府県
 再任用常勤教職員に係る給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)について、その者が国立の義務教育諸学校の国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された教職員(同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)であると仮定した場合に支給されることとなる俸給の額を超える額を支給する定めをしている都道府県
 給料の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、ヘき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当又は退職手当のいずれかについて、教職員のうち、その者が国立の義務教育諸学校の教職員であると仮定した場合にはこれらの給与に相当する給与を支給されないこととなる教職員にこれらの給与を支給する定め又は教職員の全部又は一部に対し、その者が国立の義務教育諸学校の教職員であると仮定した場合に支給されることとなるこれらの給与に相当する給与の支給額を超える額を支給する定めをしている都道府県
 非常勤の講師に係る報酬又は職務を行うために要する費用の弁償について、それぞれ文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を超える額を支給する定めをしている都道府県
 前項第1号において「比較月の標準定数相当実数」とは、次に定めるところにより算定した数の合計数(四月から六月までに係る場合には、これらの月に係る当該合計数を合計した数を三で除して得た数)をいう。
 当該比較月の一日現在において、一般教職員の実数から標準法第18条第1号に掲げる者の実数のうち一般教職員に係る数と同条第2号から第4号までに掲げる者の実数との合計数を減じた数(次条第1号において「毎月の一般教職員の標準定数相当実数」という。)
 当該比較月の一日現在において、再任用常勤教職員の実数から標準法第18条第1号に掲げる者の実数のうち再任用常勤教職員に係る数を減じた数(次条第1号において「毎月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数」という。)
 当該比較月の公立の小学校等の再任用短時間勤務教職員の正規の勤務時間の時間数の合計数を当該比較月における常勤の教職員の正規の勤務時間の時間数として文部科学省令で定めるところにより算定した数で除して得た数(次条第1号において「毎月の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数」という。)
 当該比較月の公立の小学校等(市町村立の共同調理場を除く。)の非常勤の講師の勤務時間数の合計数を当該比較月における常勤の教諭の正規の勤務時間の時間数として文部科学省令で定めるところにより算定した数で除して得た数(次条第1号において「毎月の常勤換算した非常勤の講師の数」という。)

第4条  前条第1項に規定する都道府県に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度は、第1号から第3号までに定めるところにより算定した額(当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等を負担すべきこととなつた場合には、第1号から第4号までに定めるところにより算定した額)の合計額の二分の一とする。
 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 一般教職員について、前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
給料 次に定めるところにより算定した額の合計額
イ 前条第1項第1号の表一の項、二の項及び六の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額
 当該年度における当該年度分の給料の実支出額×A×((一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数
ロ 前条第1項第1号の表三の項及び四の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額
 当該年度における当該年度分の給料の実支出額×(一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数))
ハ 前条第1項第1号の表五の項中欄に掲げる教職員の給料について、次に掲げる算式により算定した額
 (当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員以外の教職員に係る給料の実支出額×B+当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員に係る給料の実支出額)×((一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数))
給料の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額
期末手当及び勤勉手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
義務教育等教員特別手当 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に一般教職員の国庫負担限度定数から当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数を減じた数を当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数から当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数を減じた数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
備考 この表中次に掲げる記号又は用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
 一 A 当該年度の小学校等の教員の基準給料総額を当該年度の小学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が一を超える場合には、一)
 二 B 当該年度の盲学校等の教員の基準給料総額を当該年度の盲学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が一を超える場合には、一)
 三 一般教職員の国庫負担限度定数 当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数
 四 比較月の育児休業者定数 前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、比較月の育児休業者の実数に当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数を当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数で除して得た数を乗じて得た数
ロ 再任用常勤教職員について、前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数に等しい場合には、零とする。)
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
給料及び義務教育等教員特別手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額
期末手当及び勤勉手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。
ハ 再任用短時間勤務教職員について、前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数とロの表の備考に規定する再任用常勤教職員の国庫負担限度定数との合計数に等しい場合には、零とする。)
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
給料及び義務教育等教員特別手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額
期末手当及び勤勉手当 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。
ニ 非常勤の講師について、前条第1項第1号の表一の項及び五の項の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数、ロの表の備考に規定する再任用常勤教職員の国庫負担限度定数及びハの表の備考に規定する再任用短時間勤務教職員の国庫負担限度定数の合計数に等しい場合には、零とする。)
教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 算定の方法
報酬 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に非常勤の講師の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額
職務を行うために要する費用の弁償 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額
備考 この表において「非常勤の講師の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数、比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数及び比較月の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。)のいずれか少ない数の合計数をいう。

 標準法第18条各号に掲げる者に係る当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等について、国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
 公立の小学校等の一般教職員及び再任用常勤教職員に係る法第2条第3号に掲げる経費の当該年度における当該年度分の実支出額の合計額
 当該年度において負担すべきこととなつた当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等について、当該都道府県に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

(前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等を負担すべきこととなつた都道府県に係る国庫負担額の最高限度額)
第5条  第1条及び第3条第1項に規定する都道府県以外の都道府県のうち、当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等を負担すべきこととなつた都道府県については、次に定めるところにより算定した額の合計額の二分の一を教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度とする。
 当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等について、その実支出額
 当該年度において負担すべきこととなつた当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等について、当該都道府県に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額

(文部科学省令への委任)
第6条  比較月の標準定数相当実数、比較月の標準定数及び比較月の育児休業者の実数の数値に関する事項その他この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
(国庫負担額の最高限度額に関する経過措置)
 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第8号)第12条の規定による改正前の法(以下「旧負担法」という。)附則第4項の政令で定める経費は、市町村立の小学校等の教職員に係る退職年金及び退職一時金に要する経費並びに国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(平成元年法律第22号)第13条の規定による改正前の義務教育費国庫負担法第2条第3号及び第4号に掲げる経費(昭和六十一年度にあつては、同条第3号に掲げる経費に限る。)並びに旧負担法附則第2項に規定する経費(昭和六十一年度にあつては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第3条の5及び第96条第1項並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)附則第120条第1号の規定により都道府県が負担する経費に限る。)及び旧負担法附則第3項に規定する経費とする。
 平成五年度以後の各年度において、昭和六十一年度から平成四年度までの各年度に係る前項に規定する経費(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係るものに限る。)、旧負担法附則第5項に規定する経費(平成元年度から平成四年度までの各年度に係るものに限る。)又は旧負担法附則第6項に規定する経費(平成元年度に係るものに限る。)を負担すべきこととなつた都道府県については、次の表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条各号列記以外の部分 第1号から第3号までに定めるところにより算定した額(当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員給与費等を負担すべきこととなつた場合には、第1号から第4号までに定めるところにより算定した額)の合計額の二分の一 第1号から第4号までに定めるところにより算定した額を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律第12条の規定による改正前の法(以下「旧負担法」という。)附則第5項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額
第4条第4号 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。)
第5条各号列記以外の部分 の合計額の二分の一 を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額
第5条第2号 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。)

(教職員定数の標準に関する経過措置)
 平成十七年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第2条第2項第1号イ 標準法第6条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第2項
第2条第2項第1号ロ 標準法第10条 改正令附則第8項
第3条第1項第1号の表一の項下欄 標準法第6条の2 改正令附則第3項
標準法第7条 改正令附則第4項
第3条第1項第1号の表二の項下欄 標準法第8条 改正令附則第5項
第3条第1項第1号の表三の項下欄 標準法第8条の2 改正令附則第6項
第3条第1項第1号の表四項下欄 標準法第9条 改正令附則第7項
第3条第1項第1号の表五の項下欄 標準法第10条 改正令附則第8項


   附 則 (昭和二八年八月二四日政令第210号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和二八年一二月二八日政令第427号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和三〇年四月二五日政令第61号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三〇年四月二六日政令第64号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和三一年三月六日政令第16号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三二年二月一八日政令第15号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三三年三月二四日政令第35号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三四年一月二六日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三四年六月六日政令第213号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三五年八月一八日政令第239号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第47号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三七年三月二三日政令第57号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三七年九月八日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月二二日政令第49号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第44号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和三九年九月八日政令第297号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月二〇日政令第34号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和三十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和四一年三月二九日政令第53号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。

   附 則 (昭和四一年三月二九日政令第56号) 抄

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年三月二七日政令第48号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四二年三月三一日政令第56号) 抄

 この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一七日政令第196号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四二年九月一日政令第274号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

第6条  前条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和四三年一月二六日政令第7号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第50号) 抄

 この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年四月一八日政令第91号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四四年三月一八日政令第27号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四四年九月三〇日政令第259号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(次項において「新令」という。)第2条、第3条及び附則第2項並びに附則第5項の規定による改正後の小笠原諸島の復帰に伴う文部省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第203号)第5条の規定は、昭和四十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和四五年三月二七日政令第23号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四五年四月二八日政令第99号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四六年三月二九日政令第46号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項、第4条及び附則第2項の規定は、昭和四十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和四六年四月二六日政令第138号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四六年九月四日政令第281号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年三月三〇日政令第41号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四七年四月一七日政令第76号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第350号) 抄

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、同年五月十五日から適用する。

   附 則 (昭和四八年三月二九日政令第32号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四八年三月三一日政令第39号) 抄

 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一七日政令第139号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四九年三月二七日政令第66号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和四九年六月二二日政令第218号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。
 附則第12項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号)の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和五〇年一月二二日政令第8号)

 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第71号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月三一日政令第50号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3項の規定は、昭和五十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和五二年三月二九日政令第39号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和五三年三月二八日政令第49号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和五四年三月二八日政令第43号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。

   附 則 (昭和五五年三月二八日政令第26号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定及び第3条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。

   附 則 (昭和五五年五月二二日政令第132号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。
 附則第11項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和二十八年政令第106号)の規定(公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和三十二年政令第338号)第8条の2において準用する場合を含む。)、附則第12項の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定及び附則第13項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法に基く教材費の国庫負担の限度額算出の基礎となる額を定める政令(昭和三十三年政令第110号)の規定は、昭和五十五年度分の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第47号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定及び第3条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和五十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金について適用する。

   附 則 (昭和五七年三月二六日政令第35号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令(附則第4項を除く。)の規定は、昭和五十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和五八年三月二五日政令第32号)

 この政令中第3条第1項の改正規定は昭和五十八年四月一日から、附則第10項の改正規定は公布の日から施行する。
 改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令附則第10項の規定は、昭和五十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第126号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年五月八日政令第149号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日政令第166号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (昭和六三年一一月一八日政令第327号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成元年五月二六日政令第126号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成元年一二月一五日政令第322号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日政令第96号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二七日政令第388号)

 この政令は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一日政令第101号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日政令第144号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成五年三月三一日政令第90号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日政令第92号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日政令第129号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成六年六月二四日政令第187号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成七年三月三一日政令第166号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二五日政令第44号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一〇年四月九日政令第153号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号及び第4条第1号の規定は、平成十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第127号)

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項を削る改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
 改正後の第2条第1項及び第4条第1号の規定は、平成十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
(経過措置)
 平成十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金に係る改正後の第4条第1号の規定の適用については、同号の表の三の項下欄中「三月の、」とあるのは「三月の毎月の実数又は毎月の標準定数のいずれか少ない数の合計数から六月及び十二月の毎月の育児休業者定数の合計数を減じた数を六月、十二月及び三月の毎月の実数の合計数から六月及び十二月の毎月の育児休業者の実数の合計数を減じた数で除して得た数を、」と、「をこれらの月の毎月の実数の合計数」とあるのは「からこれらの月の毎月の育児休業者定数の合計数を減じた数をこれらの月の毎月の実数の合計数からこれらの月の毎月の育児休業者の実数の合計数を減じた数」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日政令第154号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一三日政令第199号)

 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一四年三月二九日政令第85号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
   附 則 (平成一四年六月二五日政令第236号) 抄

 この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日政令第188号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。ただし、第1条中義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令附則第7項を削る改正規定は、平成十四年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。


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義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令