| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 給料、扶養手当、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 |
次に定めるところにより算定した額の合計額 イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数又は一般教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額 ロ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県に係る次項第1号ニに定めるところにより算定した数を乗じて得た額 ハ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 二 | 住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当及び法第2条第3号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 |
次に定めるところにより算定した額の合計額 イ 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から一般教職員の実勤務者数を減じた数又は当該都道府県の再任用常勤教職員の実勤務者数のいずれか少ない数を乗じて得た額 ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 二 | 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当及び法第2条第3号に掲げる経費 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 給料、調整手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当 |
次に定めるところにより算定した額の合計額 イ 当該都道府県に係る前号の表一の項下欄イの政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数と再任用常勤教職員の実勤務者数との合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数のいずれか少ない数を乗じて得た額 ロ 国家公務員に支給する調整手当並びに国家公務員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち調整手当を基礎とする部分の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 二 | 通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 報酬 | 毎年度、当該都道府県ごとに別に政令で定める額に、当該都道府県の教職員定数から当該都道府県の一般教職員の実勤務者数、再任用常勤教職員の実勤務者数及び常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数又は当該都道府県の常勤換算した非常勤の講師の数のいずれか少ない数を乗じて得た額 |
| 二 | 職務を行うために要する費用の弁償 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額 |
| 項 | 教職員の職の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の校長、教頭、教諭、助教諭及び講師(六の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第6条の2に定めるところにより算定した数と標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条に定めるところにより算定した数との合計数 |
| 二 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の養護教諭及び養護助教諭(六の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第8条に定めるところにより算定した数 |
| 三 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場の学校栄養職員 | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程並びに市町村立の共同調理場について、標準法第8条の2に定めるところにより算定した数 |
| 四 | 小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の事務職員 | 公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程について、標準法第3条第1項及び第2項本文の規定による学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条に定めるところにより算定した数 |
| 五 | 盲学校及び聾学校の小学部及び中学部の教職員(六の項に掲げる教職員を除く。) | 公立の盲学校及び聾学校の小学部及び中学部について、標準法第10条に定めるところにより算定した数 |
| 六 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者 | 文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数 |
| イ 一般教職員について、前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額 | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 給料 |
次に定めるところにより算定した額の合計額 イ 前条第1項第1号の表一の項、二の項及び六の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額 当該年度における当該年度分の給料の実支出額×A×((一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数 ロ 前条第1項第1号の表三の項及び四の項の中欄に掲げる教職員の給料について、それぞれ次に掲げる算式により算定した額 当該年度における当該年度分の給料の実支出額×(一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)) ハ 前条第1項第1号の表五の項中欄に掲げる教職員の給料について、次に掲げる算式により算定した額 (当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員以外の教職員に係る給料の実支出額×B+当該年度における当該年度分の学校栄養職員及び事務職員に係る給料の実支出額)×((一般教職員の国庫負担限度定数―当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数)/(当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数―当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数)) |
| 二 | 給料の調整額、教職調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 三 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 四 | 義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に一般教職員の国庫負担限度定数から当該年度内の比較月の育児休業者定数の合計数を減じた数を当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数の合計数から当該年度内の比較月の育児休業者の実数の合計数を減じた数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
|
備考 この表中次に掲げる記号又は用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。 一 A 当該年度の小学校等の教員の基準給料総額を当該年度の小学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が一を超える場合には、一) 二 B 当該年度の盲学校等の教員の基準給料総額を当該年度の盲学校等の教員の給料総額で除して得た数(その数が一を超える場合には、一) 三 一般教職員の国庫負担限度定数 当該年度内の比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数の合計数 四 比較月の育児休業者定数 前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、比較月の育児休業者の実数に当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数のいずれか少ない数を当該比較月の一般教職員の標準定数相当実数で除して得た数を乗じて得た数 |
||
| ロ 再任用常勤教職員について、前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数に等しい場合には、零とする。) | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 給料及び義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 二 | 給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 三 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
| ハ 再任用短時間勤務教職員について、前条第1項第1号の表の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数とロの表の備考に規定する再任用常勤教職員の国庫負担限度定数との合計数に等しい場合には、零とする。) | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 給料及び義務教育等教員特別手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に再任用常勤教職員の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 二 | 給料の調整額、教職調整額、調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 三 | 期末手当及び勤勉手当 | 国家公務員の例に準じて、中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類ごとに、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に当該年度の六月及び十二月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。以下この表において同じ。)のいずれか少ない数の合計数をこれらの月の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 備考 この表において「再任用常勤教職員の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数を減じた数のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
| ニ 非常勤の講師について、前条第1項第1号の表一の項及び五の項の中欄に掲げる教職員の職の種類の区分ごとに、次の表の中欄に掲げる教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類の区分に応じて同表の下欄に掲げる方法により算定した額の合計額(当該年度内の比較月の標準定数の合計数がイの表の備考三に規定する一般教職員の国庫負担限度定数、ロの表の備考に規定する再任用常勤教職員の国庫負担限度定数及びハの表の備考に規定する再任用短時間勤務教職員の国庫負担限度定数の合計数に等しい場合には、零とする。) | ||
| 項 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費等の種類 | 算定の方法 |
| 一 | 報酬 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)に非常勤の講師の国庫負担限度定数を当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数の合計数で除して得た数を乗じて得た額の合計額 |
| 二 | 職務を行うために要する費用の弁償 | 毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額(その額が当該年度における当該年度分の実支出額を超える場合には、当該実支出額)の合計額 |
| 備考 この表において「非常勤の講師の国庫負担限度定数」とは、当該年度内の比較月の常勤換算した非常勤の講師の数又は比較月の標準定数から比較月の一般教職員の標準定数相当実数、比較月の再任用常勤教職員の標準定数相当実数及び比較月の常勤換算した再任用短時間勤務教職員の数の合計数を減じた数(その数が負の数となる場合には、零とする。)のいずれか少ない数の合計数をいう。 | ||
| 項 | 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 一 | 第4条各号列記以外の部分 | 第1号から第3号までに定めるところにより算定した額(当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員給与費等を負担すべきこととなつた場合には、第1号から第4号までに定めるところにより算定した額)の合計額の二分の一 | 第1号から第4号までに定めるところにより算定した額を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律第12条の規定による改正前の法(以下「旧負担法」という。)附則第5項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額 |
| 二 | 第4条第4号 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
| 三 | 第5条各号列記以外の部分 | の合計額の二分の一 | を合計した額に二分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費及び平成元年度から平成三年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に三分の一を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成四年度に係る同項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に九分の二を乗じて得た額と当該年度において負担すべきこととなつた平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費について、当該都道府県に係るその年度における当該経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額に八分の三を乗じて得た額との合計額 |
| 四 | 第5条第2号 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等 | 係る教職員の給与及び報酬等に要する経費等(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度に係る附則第2項に規定する経費、平成元年度から平成四年度までの各年度に係る旧負担法附則第5項に規定する経費及び平成元年度に係る旧負担法附則第6項に規定する経費を除く。以下この号において同じ。) |
| 規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第2条第2項第1号イ | 標準法第6条 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第2項 |
| 第2条第2項第1号ロ | 標準法第10条 | 改正令附則第8項 |
| 第3条第1項第1号の表一の項下欄 | 標準法第6条の2 | 改正令附則第3項 |
| 標準法第7条 | 改正令附則第4項 | |
| 第3条第1項第1号の表二の項下欄 | 標準法第8条 | 改正令附則第5項 |
| 第3条第1項第1号の表三の項下欄 | 標準法第8条の2 | 改正令附則第6項 |
| 第3条第1項第1号の表四項下欄 | 標準法第9条 | 改正令附則第7項 |
| 第3条第1項第1号の表五の項下欄 | 標準法第10条 | 改正令附則第8項 |
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和二八年一二月二八日政令第427号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三〇年四月二六日政令第64号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の教職員給与費の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三二年二月一八日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三三年三月二四日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三四年一月二六日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三四年六月六日政令第213号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三五年八月一八日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第47号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三七年三月二三日政令第57号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三七年九月八日政令第352号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和三九年九月八日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四〇年三月二〇日政令第34号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四二年三月三一日政令第56号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四二年九月一日政令第274号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第50号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四四年三月一八日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四四年九月三〇日政令第259号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四五年四月二八日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四六年三月二九日政令第46号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四六年九月四日政令第281号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四七年四月一七日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第350号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四八年三月三一日政令第39号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四九年三月二七日政令第66号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、昭和四十八年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和四九年六月二二日政令第218号) 抄
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和四十九年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五一年三月三一日政令第50号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五三年三月二八日政令第49号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、昭和五十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和五四年三月二八日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十一年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和六十二年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (昭和六三年一一月一八日政令第327号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成元年五月二六日政令第126号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成元年一二月一五日政令第322号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第96号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二七日政令第388号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年四月一日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成四年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第90号) 抄
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、平成五年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成六年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第166号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成七年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号及び第4条第1号の規定は、平成十年度分の教職員給与費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の
義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一四年三月二九日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、平成十三年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一四年六月二五日政令第236号) 抄
この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第303号) 抄