義務教育費国庫負担法
(昭和二十七年八月八日法律第303号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第12号
(この法律の目的)
第1条
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
(教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担)
第2条
国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
一
市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第135号)第1条に掲げる職員の給料その他の給与(退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)
二
都道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校、盲学校及び聾学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費
三
児童手当法(昭和四十六年法律第73号)の定めるところによる公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第1条に掲げる職員に対する児童手当の支給に要する経費
附 則 抄
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月八日法律第186号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三〇日法律第42号) 抄
1
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の
義務教育費国庫負担法第2条第3号に掲げる経費については、昭和三十一年七月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
附 則 (昭和三三年五月六日法律第136号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第153号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二六日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一六日法律第70号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第81号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(
義務教育費国庫負担法等の一部改正に伴う経過措置)
第12条
前2条の規定による改正後の
義務教育費国庫負担法附則第3項又は公立養護学校整備特別措置法附則第7項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
附 則 (昭和四九年六月二二日法律第90号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二五日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月二〇日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月三日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
第13条(
義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第15号)
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2
この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月三一日法律第20号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(平成四年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
2
第1条の規定による改正後の
義務教育費国庫負担法附則第5項及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第11項の規定中平成四年度の特例に係る部分は、平成四年度の予算に係る国の負担(平成三年度以前の年度に係る経費について平成四年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成四年度に係る経費につき平成五年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成三年度以前の年度に係る経費につき平成四年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日法律第22号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
第2条
第1条の規定による改正後の
義務教育費国庫負担法及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
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