義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 抄
(昭和三十七年三月三十一日法律第60号)
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(趣旨)
第1条
義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2
前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
附 則 抄
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
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