義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令

(昭和三十九年二月三日政令第14号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第182号)第6条、第9条、第11条第2項、第14条、第17条、第18条第1項第2号及び附則第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

(教科用図書の受領及び給付)
第1条  義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「法」という。)第4条の規定による契約に係る教科用図書の受領及び法第3条の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校(法第2条第1項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を所管する教育委員会、私立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長、国立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を附置する大学の学長(当該義務教育諸学校が大学に附置されているものでない場合にあつては、当該義務教育諸学校の校長。以下同じ。)(以下「実施機関」という。)が行なうものとする。
 実施機関(国立の義務教育諸学校を附置する大学の学長を除く。)は、前項の規定により教科用図書の発行者(以下「発行者」という。)から教科用図書を受領したときは、公立及び私立の義務教育諸学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。

(実施機関の報告及び証明)
第2条  実施機関は、前条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(以下「受領報告書」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した受領証明書(以下「受領証明書」という。)を作成し、これを当該教科用図書の発行者に交付しなければならない。

(発行者の納入冊数集計表の提出)
第3条  発行者は、受領証明書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用図書の納入冊数を集計した書類(以下「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

(都道府県の教育委員会の確認及び報告)
第4条  都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用図書の受領冊数を集計した書類(以下「受領冊数集計報告書」という。)を作成しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計報告書と前条の規定により発行者から提出のあつた納入冊数集計表とを照合し、教科用図書ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該発行者に返付しなければならない。

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第5条  公立及び私立の義務教育諸学校の設置者並びに国立の義務教育諸学校を附置する大学の学長は、法第5条第1項又は第2項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、前項の報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。

(調査及び報告)
第6条  文部科学大臣は、法第3条の規定による教科用図書の無償給付及び法第5条の規定による教科用図書の給与に関し、その実施の状況を調査し、及び公立又は私立の義務教育諸学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。
 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び公立又は私立の義務教育諸学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

第7条  削除

(教科用図書選定審議会の設置期間)
第8条  教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)を置く期間は、四月一日から八月三十一日までとする。

(選定審議会の所掌事務)
第9条  選定審議会は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。
 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会並びに国立及び私立の義務教育諸学校の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援助に関する重要事項
 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事項

(選定審議会の委員)
第10条  選定審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。この場合において、第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数のおおむね三分の一になるようにしなければならない。
 義務教育諸学校の校長及び教員
 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員
 教育に関し学識経験を有する者
 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、選定審議会の委員となることができない。

(教育委員会規則への委任)
第11条  前条に定めるもののほか、選定審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

(採択地区の設定の特例)
第12条  都の区域のうち支庁の所管区域については、これを郡の区域とみなして、法第12条第1項の規定を適用する。

(採択の時期)
第13条  義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。
 九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、すみやかに教科用図書の採択を行わなければならない。

(同一教科用図書を採択する期間)
第14条  法第14条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第107条に規定する教科用図書を採択する場合を除き、四年とする。
 前項の規定により同一の教科用図書を採択する期間内において採択した教科用図書の発行が行なわれなくなつた場合その他の文部科学省令で定める場合において、新たに採択する教科用図書についての法第14条の規定による採択の期間は、同項の規定にかかわらず、同項の期間から文部科学省令で定める期間を控除した期間とする。

(発行者の指定の要件)
第15条  法第18条第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
 会社にあつては資本の額又は出資の総額が一千万円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が一千万円をこえない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。
 もつぱら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。
 法人にあつては一人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。
 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。

(事務の区分)
第16条  第1条第2項、第2条、第4条、第5条第2項及び第6条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第1条第2項及び第2条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(学校法人でない者の設置する学校に関する特例)
 私立の盲学校、聾学校及び養護学校で学校法人でない者の設置するものについては、第1条第1項中「当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長」とあるのは、「当該義務教育諸学校の設置者(法人にあつては法人を代表する権限を有する者)」とする。
(教科用図書の給与を受ける児童生徒の範囲)
 義務教育諸学校において使用される教科用図書の給与を受ける者の範囲は、昭和三十九年度にあつては小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)の第一学年から第三学年までの児童とし、昭和四十年度にあつては小学校の第一学年から第五学年までの児童とし、昭和四十一年度にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童とし、昭和四十二年度にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童及び中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。)の第一学年の生徒とし、昭和四十三年度にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童並びに中学校の第一学年及び第二学年の生徒とし、昭和四十四年度以降にあつては小学校の第一学年から第六学年までの児童及び中学校の第一学年から第三学年までの生徒とする。
(同一教科用図書を採択する期間の特例)
 次の表の上欄に掲げる教科用図書の採択に対する同表の中欄に掲げる期間における第14条第1項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは、同表の上欄に掲げる教科用図書及び同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
小学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部において使用する教科用図書 平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 二年
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 三年
中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部において使用する教科用図書 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 一年


   附 則 (昭和三九年九月二九日政令第315号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年九月二八日政令第315号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年九月二二日政令第321号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二一日政令第299号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年一〇月一七日政令第308号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二九日政令第284号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三〇日政令第66号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部において使用する教科用図書の採択については、平成四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月二日政令第218号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令附則第5項の規定(同項の表小学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部において使用する教科用図書の項(平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間に係る部分に限る。)及び中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部において使用する教科用図書の項に係る部分を除く。)は、平成十一年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日政令第312号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。

(区立学校教育職員に関する経過措置)
第7条  法の施行の際現に特別区の教育委員会の所管に属する学校の教育職員(県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。次条において同じ。)を除く。次項において「区立学校教育職員」という。)である者の施行日前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は施行日前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、特別区の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。
 施行日前に区立学校教育職員に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

(特別区の県費負担教職員に係る内申に関する経過措置)
第8条  特別区の教育委員会は、施行日前においても、当該特別区の県費負担教職員である者の任免その他の進退であって施行日以後に行われるものに係る地方教育行政の組織及び運営に関する法律第38条第1項に規定する内申を行うことができる。

(許認可等に関する経過措置)
第13条  施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

(職員の引継ぎ)
第14条  施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 施行日前に、地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
 特定都職員でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第15条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第42号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日政令第111号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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