義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則

(昭和三十九年二月十四日文部省令第2号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号


 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第182号)第5条第3項及び第18条第2項並びに義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第14号)第2条から第5条まで、第14条第2項並びに第15条第1号及び第2号の規定に基づき、 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則を次のように定める。

(転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)
第1条  義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第182号。以下「法」という。)第5条第3項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第13条第1項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。

(受領報告書及び受領証明書の作成等)
第2条  義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第14号。以下「令」という。)第2条の規定により実施機関(令第1条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する受領報告書(以下「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、受領報告書にあつては第1号様式により、受領証明書にあつては第2号様式により、それぞれ作成しなければならない。
 実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用図書(四月一日から四月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書(九月一日から九月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用図書(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書(九月一日から二月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

(納入冊数集計表の作成等)
第3条  令第3条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、第3号様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。

(受領冊数集計報告書の作成等)
第4条  令第4条第1項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。)は、第4号様式により作成しなければならない。
 令第4条第2項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するにあたつては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同条同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
第5条  令第5条第1項の規定による児童及び生徒の名簿は、前期用の教科用図書及び後期用の教科用図書の給与に係るものにあつては第5号様式の一により、前期転学用の教科用図書及び後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては第5号様式の二により、それぞれ作成しなければならない。
 令第5条第1項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、第6号様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
 令第5条第2項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、第7号様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。

(同一教科用図書を採択する期間の特例)
第6条  法第14条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間についての令第14条第2項の規定により文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、新たに採択する教科用図書についての採択の期間は、令第14条第1項の期間から当該各号に定める期間を控除した期間とする。
 採択した教科用図書の発行が行なわれなくなつた場合 発行が行なわれなくなつた教科用図書を採択していた期間
 採択地区が設定又は変更された場合 採択地区の設定又は変更前に当該地域において採択されていた教科用図書の採択されていた期間
 採択地区内において市(特別区を含む。以下同じ。)町村並びに国立又は私立の義務教育諸学校が設置された場合 市町村又は国立若しくは私立の義務教育諸学校の設置前に当該市町村又は国立若しくは私立の義務教育諸学校が設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択されていた期間

(発行者の指定の申請書の提出)
第7条  法第18条第1項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第107条に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、第8号様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類
 法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記簿の謄本、人にあつてはその者及びその法定代理人の戸籍謄本
 申請者(法人にあつてはその役員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人にあつてはその法定代理人を含む。)が、法第18条第1項第1号イからハまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類
 法人にあつてはその法人の最近三年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近三月以内に作成したもの
 法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)
 教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類
 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類

(会社以外の者の資産の範囲)
第8条  令第15条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。

(会社以外の者の資産の額)
第9条  令第15条第1号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、一千万円とする。

(編集担当者の基準)
第10条  令第15条第2号の規定によりもつぱら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が五人以上置かれていることとする。
 発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行ないうると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一月二五日文部省令第1号)

 この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月二二日文部省令第2号)

 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月一日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一七日文部省令第19号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


第1号様式 (第2条関係)
第2号様式 (第2条関係)
第3号様式 (第3条関係)
第4号様式 (第4条関係)
第5号様式の一 (第5条関係)
第5号様式の二 (第5条関係)
第6号様式 (第5条関係)
第7号様式 (第5条関係)
第8号様式 (第7条関係)
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