各種学校規程

(昭和三十一年十二月五日文部省令第31号)

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最終改正:平成一四年三月二九日文部科学省令第19号


 学校教育法第83条第4項及び第88条の規定に基き、 各種学校規程を次のように定める。

(趣旨)
第1条  各種学校に関し必要な事項は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)その他の法令に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

(水準の維持、向上)
第2条  各種学校は、この省令に定めるところによることはもとより、その水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。

(自己評価等)
第2条の2  各種学校は、その教育水準の向上を図り、当該各種学校の目的及び社会的使命を達成するため、当該各種学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
 前項の点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
 各種学校は、第1項の点検及び評価の結果について、当該各種学校の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。

(情報の積極的な提供)
第2条の3  各種学校は、当該各種学校における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。

(修業期間)
第3条  各種学校の修業期間は、一年以上とする。ただし、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程については、三月以上一年未満とすることができる。

(授業時数)
第4条  各種学校の授業時数は、その修業期間が、一年以上の場合にあつては一年間にわたり六百八十時間以上を基準として定めるものとし、一年未満の場合にあつてはその修業期間に応じて授業時数を減じて定めるものとする。

(生徒数)
第5条  各種学校の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、適当な数を定めるものとする。
 各種学校の同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

(入学資格の明示)
第6条  各種学校は、課程に応じ、一定の入学資格を定め、これを適当な方法によつて明示しなければならない。

(校長)
第7条  各種学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者でなければならない。

(教員)
第8条  各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。
 各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
 各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。

(位置及び施設、設備)
第9条  各種学校の位置は、教育上及び保健衛生上適切な環境に定めなければならない。
 各種学校には、その教育の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具その他の施設、設備を備えなければならない。

第10条  各種学校の校舎の面積は、同時に授業を行う生徒一人当り二・三一平方メートル(生徒数の増加に応じ、教育上支障のない限度において減ずることができる。)以上とする。ただし、百十五・七〇平方メートルを下ることができない。
 校舎には、教室、管理室、便所その他必要な施設を備えなければならない。
 各種学校は、課程に応じ、実習場その他の必要な施設を備えなければならない。
 校地、校舎その他の施設は、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合に限り、その一部は他の学校等の施設を使用することができる。

第11条  各種学校は、課程及び生徒数に応じ、必要な種類及び数の校具、教具、図書その他の設備を備えなければならない。
 前項の設備は、学習上有効適切なものであり、かつ、つねに補充し、改善されなければならない。
 夜間において授業を行う各種学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

(名称)
第12条  各種学校の名称は、各種学校として適当であるとともに、課程にふさわしいものでなければならない。

(標示)
第13条  各種学校は、設置の認可を受けたことを、公立の各種学校については都道府県教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事の定めるところにより標示することができる。

(各種学校の経営)
第14条  各種学校の経営は、その設置者が学校教育以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区別して行わなければならない。
 各種学校の設置者が個人である場合には、教育に関する識見を有し、かつ、各種学校を経営するにふさわしい者でなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
 この省令施行の際、現に存する各種学校については、第6条、第7条、第8条第2項及び第3項、第13条並びに第14条の規定を除くほか、当分の間、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和四一年三月三一日文部省令第15号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第19号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

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