義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条の請求の手続を定める政令

(昭和二十九年六月十日政令第137号)

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 内閣は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第157号)第5条第2項の規定に基き、この政令を制定する。

 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第5条第1項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。
   附 則

 この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。

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