義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

(昭和二十九年六月三日法律第157号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
 

(この法律の目的)
第1条  この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第25号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。
 この法律において「教育職員」とは、校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する盲学校、聾学校若しくは養護学校の校長又は教頭とする。)又は教諭、助教諭若しくは講師をいう。

(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第3条  何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。

(罰則)
第4条  前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

(処罰の請求)
第5条  前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次の各号に掲げるものの請求を待つて論ずる。
 国立の義務教育諸学校にあつては、当該学校が附属して設置される国立大学(当該学校が国立大学の学部に附属して設置される場合には、当該国立大学)の学長
 公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
 私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事
 前項の請求の手続は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行し、当分の間、その効力を有する。
   附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第163号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法第20条、第121条及び附則第6条の改正規定、第2条、第4条中教育公務員特例法第16条、第17条及び第21条の4の改正規定、第5条中文部省設置法第5条第1項第19号の次に二号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び第8条の改正規定、第7条、第15条、第16条及び第17条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第6項から第9項までの規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第70号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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