矯正医官修学資金貸与法施行令
(昭和三十六年四月六日政令第95号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第190号
内閣は、矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第23号)第3条、第5条第1項、第7条第1項第1号及び第2項(第9条第4項において準用する場合を含む。)、第8条並びに第9条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(修学資金の額)
第1条
矯正医官修学資金貸与法(以下「法」という。)第3条に規定する額は、五万三千円とする。
(保証人)
第2条
法第5条第1項の規定により矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
2
修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、一人は、その父又は母でなければならない。
(矯正行政を所管する機関)
第3条
法第7条第1項第1号に規定する機関は、次のとおりとする。
一
法務省矯正局
二
矯正管区
(在職期間の計算)
第4条
法第7条第1項第1号並びに第9条第1項及び第2項に規定する在職期間を計算する場合においては、法第1条に規定する施設又は前条に規定する機関の職員となつた日(これらの機関の職員となつた日において医師となつていないときは、医師となつた日)の属する月からこれらの機関の職員でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。ただし、これらの機関の職員でなくなつた月において再びこれらの機関の職員となつたときは、その月を一箇月として算入するものとする。
2
前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を一箇月として控除するものとする。
(返還方法)
第5条
修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(免除することができる返還の債務の額)
第6条
法第9条第2項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、同条同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(法第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の二分の三に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。
2
法第9条第2項の規定により修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同条同項の規定による免除を行なう場合においては、前項の規定中「同条同項に規定する在職期間」とあるのは「同条同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間を控除した期間」と、「二分の三に相当する期間」とあるのは「二分の三に相当する期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一五日政令第121号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日政令第118号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第1条の規定は、昭和五十三年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (昭和五四年九月二六日政令第263号)
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十九年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和六十二年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成元年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (平成三年四月一二日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成三年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (平成五年四月一日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成五年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第127号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成九年四月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第110号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第122号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
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