矯正医官修学資金貸与法施行規則
(昭和三十六年四月六日法務省令第11号)
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最終改正:平成一四年三月二八日法務省令第21号
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第23号)第12条及び第13条の規定に基づき、
矯正医官修学資金貸与法施行規則を次のように定める。
(貸与の申請手続)
第1条
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第23号。以下「法」という。)第2条に規定する申請をしようとする者(医学を履修する課程の修業年限の二年を経過した者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を法務大臣に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、本籍及び住所
二
学校の名称及び所在地並びに入学の年月日
三
高等学校又は中等教育学校入学以後の学歴
四
保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍、住所及び職業並びに本人との続柄
2
前項の貸与申請書には、学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名押印することをもつて保証書の添付に代えることができる。
(選考)
第2条
修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により提出した書類の審査並びに身体検査及び試問によつて行なうものとする。
(貸与申請書の提出期限等)
第3条
第1条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、法務大臣が定める。
(受領書)
第4条
法第6条に規定する修学生(以下「修学生」という。)は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、受領書を法務大臣に提出しなければならない。
(返還免除の手続)
第5条
法第7条第1項又は法第9条第1項、第2項若しくは第3項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第3号に掲げる事項及び第4号又は第5号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
一
返還未済の修学資金の額
二
免除を受けようとする額
三
在職した法第1条に規定する施設(以下「矯正施設」という。)又は矯正医官修学資金貸与法施行令(昭和三十六年政令第95号。以下「令」という。)第3条に掲げる機関の名称及び在職した期間
四
法第7条第1項第1号又は法第9条第1項若しくは第2項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間
五
法第7条第1項第2号又は法第9条第3項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日
(返還明細書)
第6条
法第8条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日(法第9条の規定による返還の債務の免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して二十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した返還明細書を法務大臣に提出しなければならない。
一
修学資金の貸与を受けた期間及び法第6条第2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間があるときはその期間
二
返還すべき修学資金の額
三
月賦又は半年賦の別による返還方法及び返還額
四
返還完了年月
2
前項の規定により返還明細書の提出を行なつた者は、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、同項各号に掲げる事項及びその変更しようとする理由を記載した返還方法変更承認申請書を法務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
(返還猶予の手続)
第7条
法第10条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第2号又は第3号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
一
返還未済の修学資金の額
二
矯正施設又は令第3条に掲げる機関に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師となつた年月日
三
修学資金の貸与を受けた者が、矯正施設又は令第3条に掲げる機関の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第201号)第16条の2第1項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行なつている場合にあつては、その臨床研修を行なつている期間
四
災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間
(学業成績表の提出)
第8条
法第12条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行なうものとする。
(健康診断)
第9条
法第12条に規定する健康診断は、法務大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
2
前項の規定による健康診断を受けることができない修学生は、法務大臣が指示する期間内に医師の健康診断を受け、その結果を証する書面を法務大臣にすみやかに提出しなければならない。
(届出)
第10条
修学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は住所を変更したとき。
二
退学したとき。
三
修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
四
休学し、又は停学の処分を受けたとき。
五
復学したとき。
六
保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡し若しくは保証人に破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2
修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を法務大臣に届け出なければならない。
一
前項第1号又は第6号に掲げる事項に該当するとき。
二
大学を卒業した後直ちに矯正施設の職員となつたとき。
三
前号の者が矯正施設の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつたとき。
四
矯正施設又は令第3条に掲げる機関の職員でなくなつたとき。
五
臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び矯正施設又は令第3条に掲げる機関の職員となつたとき又はならなかつたとき。
3
修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地を法務大臣に届け出なければならない。ただし、矯正施設又は令第3条に掲げる機関の職員であるものについては、この限りでない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月三日法務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月十五日から適用する。
附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第26号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日法務省令第21号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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