教科書の発行に関する臨時措置法

(昭和二十三年七月十日法律第132号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
 

第1条  この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。

第2条  この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
 この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。

第3条  教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。
 著作者及び発行者が法人その他の団体であるときは、団体名及びその代表者名を併記するものとする。
 印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称及びその所在地をも記載しなければならない。

第4条  発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。

第5条  都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。
 教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。

第6条  文部科学大臣は、第4条の届出に基き目録(義務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第182号)第18条第1項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る。)を作成し、都道府県の教育委員会にこれを送付するものとする。
 都道府県の教育委員会は、前項の目録を当該都道府県の区域内にある第2条第1項に規定する学校に、配布するものとする。
 発行者は、第4条によつて届け出た教科書の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。

第7条  市町村の教育委員会、国立及び私立の学校の長は、採択した教科書の需要数を、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。
 都道府県の教育委員会は、都道府県内の教科書の需要数を、文部科学省令の定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。

第8条  文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。

第9条  文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。
 需要数が教科書の発行に不十分なとき。
 発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。
 発行者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。
 第14条又は第15条の規定により発行の指示の全部又は一部を取り消したとき。
 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第21条の規定により発行の指示を取り消したとき。

第10条  発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。
 発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。
 文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。

第11条  教科書の定価は、文部科学大臣の認可を経なければならない。

第12条  発行者は、発行の指示を受けた日から十五日以内に、発行部数に応じて定価の一分にあたる保証金を、現金又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。

第13条  保証金は、第10条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。

第14条  第10条第1項の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後三年間、発行の指示を行わないことができる。

第15条  第12条に定める保証金の全部又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部又は一部を取り消すことができる。

第16条  発行者において、第10条第1項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。

第17条  この法律に定めるものの外、この法律施行のため必要な事項は、文部科学省令でこれを定める。

第18条  この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。

第19条  第5条第1項、第6条第2項及び第7条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二三年七月一五日法律第170号) 抄

第69条  この法律は、公布の日からこれを施行する。

   附 則 (昭和二六年三月二九日法律第48号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月二一日法律第182号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


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