教員資格認定試験規程
(昭和四十八年八月九日文部省令第17号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号
教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第16条の2第2項の規定に基づき、
教員資格認定試験規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条
教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第16条の2第1項の規定による教員資格認定試験(以下「認定試験」という。)については、この省令の定めるところによる。
(試験の種類等)
第2条
認定試験の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同欄に掲げる認定試験に合格した者にそれぞれ同表の下欄に掲げる普通免許状を授与する。
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上欄 |
下欄 |
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認定試験の種類 |
普通免許状の種類 |
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種目 |
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免許教科等 |
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小学校教員資格認定試験 |
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小学校教諭二種免許状 |
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高等学校教員資格認定試験 |
看護 |
高等学校教諭一種免許状 |
看護 |
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情報 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報 |
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福祉 |
高等学校教諭一種免許状 |
福祉 |
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柔道 |
高等学校教諭一種免許状 |
柔道 |
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剣道 |
高等学校教諭一種免許状 |
剣道 |
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情報技術 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報技術 |
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建築 |
高等学校教諭一種免許状 |
建築 |
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インテリア |
高等学校教諭一種免許状 |
インテリア |
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デザイン |
高等学校教諭一種免許状 |
デザイン |
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情報処理 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報処理 |
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計算実務 |
高等学校教諭一種免許状 |
計算実務 |
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特殊教育教員資格認定試験 |
自立活動(視覚障害教育) |
盲学校自立活動教諭一種免許状 |
視覚障害教育 |
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自立活動(聴覚障害教育) |
聾学校自立活動教諭一種免許状 |
聴覚障害教育 |
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自立活動(肢体不自由教育) |
養護学校自立活動教諭一種免許状 |
肢体不自由教育 |
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自立活動(言語障害教育) |
養護学校自立活動教諭一種免許状 |
言語障害教育 |
(受験資格)
第3条
小学校教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一
大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二
前号に掲げる者のほか、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者で、受験しようとする小学校教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十歳以上のもの
2
高等学校教員資格認定試験及び特殊教育教員資格認定試験を受けることができる者は、次に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものとする。
一
大学(短期大学を除く。)を卒業した者
二
前号に掲げる者のほか、学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学することができる者で、受験しようとする高等学校教員資格認定試験又は特殊教育教員資格認定試験の施行の日の属する年度の四月一日における年齢が満二十二歳以上のもの
(試験の方法等)
第4条
認定試験は、受験者の人物、学力及び実技について、筆記試験、口述試験又は実技試験の方法により行なう。
2
認定試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項については、この省令の定めるもののほか、別に文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める試験の実施要領(次項において「実施要領」という。)によるものとする。
3
文部科学大臣は、その委嘱する大学が行なう認定試験に係る実施要領を定めようとするときは、あらかじめ関係大学の教職員その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員の意見を聞くものとする。
4
文部科学大臣が行なう認定試験については、大学の教授その他の学識経験のある者のうちから文部科学大臣が委嘱した委員及び専門委員がその実施に当たるものとする。
(試験の施行等)
第5条
認定試験は、毎年、第2条に定める認定試験の種類のなかから文部科学大臣が必要と認めるものについて行なう。
2
文部科学大臣は、認定試験の種類、実施機関、施行期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項について、あらかじめ、官報で告示する。
(受験手続)
第6条
認定試験を受けようとする者は、当該認定試験を行なう文部科学大臣又は大学が定める所定の受験願書に履歴書、戸籍抄本又は住民票の写し、写真その他必要な書類を添えて、その認定試験を行なう文部科学大臣又は大学の学長に提出しなければならない。
(合格証書の授与等)
第7条
文部科学大臣及び大学の学長は、その行なつた認定試験に合格した者に別記第1号様式による合格証書を授与する。
2
合格証書の授与を受けた者がその氏名若しくは本籍地を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失したときは、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により合格証書の書換え又は再交付を申請することができる。
(合格証明書の交付)
第8条
認定試験に合格した者は、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により、合格の証明を申請することができる。
2
前項の申請があつた場合には、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長は別記第2号様式による合格証明書を交付する。
(手数料)
第9条
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
|
上欄 |
下欄 |
|
認定試験を受けようとする者 |
五千六百円 |
|
合格証書の書換え又は再交付を申請する者 |
四百円 |
|
合格証明書の交付を申請する者 |
二百円 |
2
前項の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。
3
納付した手数料は、いかなる場合においても返還しない。
(合格の取消し等)
第10条
文部科学大臣又は大学の学長は、不正の手段によつてその行なう認定試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその認定試験を受けることを禁止することができる。
(文部科学大臣への報告等)
第11条
認定試験を行なつた大学の学長は、認定試験の終了後すみやかにその試験問題、試験実施状況、合格者の氏名その他必要な事項について、文部科学大臣に報告するものとする。
2
文部科学大臣は、認定試験に合格した者の氏名を官報で公告する。
3
認定試験を行なつた大学の学長は、第1項の文部科学大臣への報告を行なつた後前条の規定により合格の決定を取り消したときは、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。
(合格者原簿の作製等)
第12条
認定試験を行なつた大学は、認定試験の種類ごとに教員資格認定試験合格者原簿を作製するものとする。
2
前項の教員資格認定試験合格者原簿には、認定試験に合格した者の氏名、生年月日、本籍地及び合格証書の授与年月日その他必要な事項を記載するものとする。
3
認定試験を行なつた大学は、次に掲げる書類を相当期間保存するものとする。
一
教員資格認定試験合格者原簿
二
受験願書、合格証書の書換え又は再交付に関する申請書及び合格証明書の交付に関する申請書
三
合格の決定の取消しに関する書類
四
その他認定試験の実施に関する主な書類
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
高等学校教員資格試験規程(昭和三十九年文部省令第25号)は、廃止する。
3
この省令の施行前に前項の規定による廃止前の高等学校教員資格試験規程(附則第5項において「旧高等学校教員資格試験規程」という。)による柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格試験に合格した者は、それぞれこの省令によるそれらの種目に係る認定試験に合格した者とみなす。
4
大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第13号)附則第4項の表の上欄各号に掲げる者で文部科学大臣が認定試験の種類ごとに定める資格を有するものは、当分の間、第3条第2項の規定にかかわらず、高等学校教員資格認定試験(看護、情報及び福祉の種目に係るものを除く。)及び特殊教育教員資格認定試験を受けることができる。
5
旧高等学校教員資格試験規程による高等学校教員資格試験を受験した者で文部科学大臣が定める資格を有するものが、柔道、剣道及び計算実務の種目に係る高等学校教員資格認定試験を受験する場合には、第3条第2項第2号中「満二十二歳」とあるのは、昭和四十八年度にあつては「満十九歳」と、昭和四十九年度にあつては「満二十歳」と、昭和五十年度にあつては「満二十一歳」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和四九年四月二三日文部省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月六日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日文部省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日文部省令第8号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日文部省令第3号) 抄
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一六日文部省令第5号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月二三日文部省令第24号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日文部省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日文部省令第5号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二三日文部省令第20号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日文部省令第21号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
教育職員免許法施行規則第65条の8の改正規定中学校教育法施行規則第24条第1項、第53条第1項、第73条の7及び第73条の8第1項に規定する総合的な学習の時間に係る部分 平成十四年四月一日
二
教育職員免許法施行規則第65条の8の改正規定中学校教育法施行規則第57条及び第73条の9に規定する総合的な学習の時間に係る部分 平成十五年四月一日
2
平成十五年三月三十一日までに第1条の規定による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第11条の表備考第4号、附則第9項及び第29項の適用により教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号。以下「免許法」という。)別表第三に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、第1条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新施行規則」という。)第11条の表備考第4号、附則第9項及び第29項の適用により免許法別表第三に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
3
この省令の施行の際現に旧施行規則の規定に基づき授与された盲学校、聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の一種免許状(以下「旧免許状」という。)は、新施行規則に規定するそれぞれの自立活動の教諭の一種免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
4
免許法第3条の2第1項第6号に規定する教科に関する事項については、新施行規則第65条の8に定めるもののほか、次の各号に掲げる期間内においては当該各号に掲げるものを含むものとする。
一
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十年文部省令第44号)附則第2項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第24条第1項及び第53条第1項の規定による総合的な学習の時間並びに学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第7号)附則第12項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第73条の7及び第73条の8第1項の規定による総合的な学習の時間の一部
二
平成十二年四月一日から学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第7号)による改正後の学校教育法施行規則第57条の規定が適用されるまで 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省令第7号)附則第4項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第57条の規定による総合的な学習の時間及び同令附則第13項の規定により読み替えて適用される学校教育法施行規則第73条の9の規定による総合的な学習の時間の一部
5
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第74号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)による教護院で、その教科について、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第202号)による改正前の児童福祉法第48条の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び児童福祉法等の一部を改正する法律による改正前の児童福祉法第48条の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する免許法第6条別表第三の規定の適用については、なお従前の例による。児童福祉法による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第2項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第48条第4項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。
附 則 (平成一二年五月二五日文部省令第46号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記第1号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型)
別記第2号様式 (用紙 日本工業規格A4縦型)
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