学校保健法施行令
(昭和三十三年六月十日政令第174号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第334号
内閣は、学校保健法(昭和三十三年法律第56号)第10条第2項、第12条、第17条、第18条第3項及び第20条の規定に基き、この政令を制定する。
(就学時の健康診断の時期)
第1条
学校保健法(以下「法」という。)第4条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第340号)第2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前までの間に行うものとする。
(検査の項目)
第2条
就学時の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一
栄養状態
二
脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
三
視力及び聴力
四
眼の疾病及び異常の有無
五
耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
六
歯及び口腔の疾病及び異常の有無
七
その他の疾病及び異常の有無
(保護者への通知)
第3条
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当つて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を法第4条に規定する者の学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)に通知しなければならない。
(就学時健康診断票)
第4条
市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行つたときは、文部科学省令で定める様式により、就学時健康診断票を作成しなければならない。
2
市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。
(出席停止の指示)
第5条
校長は、法第12条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2
出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第6条
校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
(法第17条の政令で定める疾病)
第7条
法第17条の政令で定める疾病は、次の各号に掲げるものとする。
一
トラコーマ及び結膜炎
二
白癬、疥癬及び膿痂疹
三
中耳炎
四
慢性副鼻腔炎及びアデノイド
五
齲歯(乳歯にあつては抜歯により、永久歯にあつてはアマルガム充填、複合レジン充填又は銀合金インレーによりそれぞれ治療できるものに限る。)
六
寄生虫病(虫卵保有を含む。)
(法第17条第2号の政令で定める者)
第8条
法第17条第2号の政令で定める者は、当該義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)を設置する地方公共団体の教育委員会が、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)とする。
2
教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員会(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。
(補助の基準)
第9条
法第18条第1項の規定による国の補助は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の別並びに要保護者又は準要保護者の別により、文部科学大臣が毎年度定める児童及び生徒一人一疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県に係る場合にあつては次項の規定により文部科学大臣が当該都道府県に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額、市町村に係る場合にあつては第3項の規定により都道府県の教育委員会が当該市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数をそれぞれ乗じて得た額の二分の一を限度として、法第17条の規定による援助に要する経費の額の二分の一について行うものとする。
2
文部科学大臣は、毎年度、別表イ及びロに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数を各都道府県に配分し、その配分した数を各都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
3
都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、別表ハ及びニに掲げる算式により算定した小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒の被患者の延数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の被患者の延数を、各市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒並びにそのうち教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
4
前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(法第20条の政令で定める場合)
第10条
法第20条の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
一
法第12条の規定による出席停止が行われたとき。
二
法第13条の規定による学校の休業を行つたとき。
(専修学校)
第11条
第5条、第6条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第5条第1項中「児童、生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)又は幼児にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは、「当該生徒」と読み替えるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令中第7条、第8条及び第9条第1項から第3項までの規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(学校医及幼稚園医令等の廃止)
3
次に掲げる勅令は、廃止する。
一
学校医及幼稚園医令(昭和四年勅令第9号)
二
学校歯科医及幼稚園歯科医令(昭和六年勅令第144号)
附 則 (昭和三七年五月一一日政令第202号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
学校保健法施行令第7条第3号、第5号及び第6号の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年五月一七日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一八日政令第301号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第73号)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第42号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表
|
イ |
都道府県が要保護者に対して援助を行う場合 |
X1X(p1÷P1) |
|
ロ |
都道府県が準要保護者に対して援助を行う場合 |
Y1×{(p1÷P1)+(q1×Q1)}×(1÷2) |
|
ハ |
市町村が要保護者に対して援助を行う場合 |
X2×(p2÷P2) |
|
ニ |
市町村が準要保護者に対して援助を行う場合 |
Y2{(p2÷P2)+(q2÷Q2)×(1÷2) |
備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
X1 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数
X2 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうちその保護者が要保護者である被患者の見込延数
Y1 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうちその保護者が準要保護者である被患者の見込延数
Y2 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうちその保護者が準要保護者である被患者の見込延数
P1 前年度の七月一日現在において全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数
P2 前年度の七月一日現在において全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
p1 前年度の七月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
p2 前年度の七月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数
Q1 前年度の五月一日現在において全国の都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校に在学する児童及び生徒の総数
Q2 前年度の五月一日現在において全国の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校に在学する児童及び生徒の総数
q1 前年度の五月一日現在において当該都道府県立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校に在学する児童及び生徒の総数
q2 前年度の五月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程又は特殊教育諸学校に在学する児童及び生徒の総数
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