文部省映画及び幻灯画頒布規程

(昭和二十五年八月二十二日文部省令第22号)

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最終改正:昭和二七年一〇月二七日文部省令第25号


 文部省設置法(昭和二十四年法律第146号)の規定を実施するため、この省令を次のように定める。

第1条  文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。

第2条  映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。

第3条  映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。

第4条  頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。

第5条  第3条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。

第6条  映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。
 内容を変えること
 全部又は一部を複製すること

第7条  特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。

   附 則

 この省令は、昭和二十五年三月一日から適用する。
   附 則 (昭和二七年一〇月二七日文部省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式
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文部省映画及び幻灯画頒布規程