文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令

(昭和二十四年七月十六日政令第271号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第308号


 内閣は、文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第149号)第3条第4項、第18条及び第20条の規定に基き、この政令を制定する。

(教科書出版資格審査申請書の提出)
第1条  文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第149号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する出版権(以下「出版権」という。)を取得しようとする者が法第2条の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。
 前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。

(合格通知)
第2条  文部科学大臣は、前条第1項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。

(契約書の作成)
第3条  文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
 前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。

(法を準用する図書の種類)
第4条  法第17条の規定により法の規定を準用する文部科学省が著作名義を有する教科書以外の教授上用いられる図書は、左の通りとする。
 学習指導要領
 指導書、手引書の類
 掛図、図集、型紙の類

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年五月三一日政令第169号)

 この政令は、昭和二十六年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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