学校図書館法附則第2項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。 附 則
この政令は、公布の日から施行する。 教育に戻る法令ユビキタスに戻る