学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令

(平成九年六月十一日政令第189号)

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 内閣は、学校図書館法(昭和二十八年法律第185号)附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 学校図書館法附則第2項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

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学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令