日本私立学校振興・共済事業団法施行規則

(平成九年十二月十八日文部省令第41号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日文部科学省令第46号


 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)第24条第4項並びに日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第354号)第1条及び第2条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則を次のように定める。

(国から交付を受ける補助金)
第1条  日本私立学校振興・共済事業団法施行令(以下「令」という。)第1条の文部科学省令で定める国の補助金は、私立大学等経常費補助金及び政府開発援助私立大学等経常費補助金とする。

(資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)
第2条  令第2条の文部科学省令で定める専修学校の課程は、工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係又は商業実務関係の分野に属する専修学校の学科及び服飾、デザイン、写真、外国語、音楽又は美術に関する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。

第3条  令第2条の文部科学省令で定める各種学校の課程は、機械、自動車整備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、放送装置、無線装置、造船、応用化学、金属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土木、機械設計、建築設計、機械製図、建築製図、測量又は経理に関する各種学校の課程及び診療エックス線技師、衛生検査技師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復士、栄養士、調理師、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭、幼稚園教諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程があり、その修業期間がそれぞれ一年以上であって、一の課程に他の課程が継続する場合においては、これらの課程の修業期間を通算した期間を含む。)が二年以上であること。
 その一年間の授業時間数(普通科・専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程がある場合には、それぞれの授業時間数)が七百五十時間以上であること。
 その教員数が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であり、教育上著しい支障がないと認められること。
 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとに成績の評価が行われ、その結果が表簿に記録されていること。
 その生徒に対し、所定の技術の修得についての評価を行ったうえで卒業証明書又は修了証書が授与されていること。

(助成業務方法書に記載すべき事項)
第4条  日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第25条第4項の文部科学省令で定める助成業務方法書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の助成業務運営の基本方針
 法第23条第1項第1号に規定する補助金の交付の対象、手続その他補助金の交付に関する事項
 法第23条第1項第2号に規定する資金の貸付けの対象、条件その他資金の貸付けに関する事項
 法第23条第1項第3号に規定する助成金の交付の対象、手続その他助成金の交付に関する事項
 法第23条第1項第4号に規定する寄付金の募集、管理及び配付に関する事項
 法第23条第1項第5号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供その他の指導に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他事業団の業務の執行に関して必要な事項

(共済運営規則に記載すべき事項)
第5条  法第25条第4項の文部科学省令で定める共済運営規則に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 医療機関又は薬局との契約に関する事項
 福祉事業に関する事項
 その他共済業務の執行に関して必要な事項

(中期計画の作成・変更に係る事項)
第6条  事業団は、法第26条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(事業団が作成する最初の中期計画については、平成十五年十月一日以後最初の法第26条において準用する通則法第29条第1項の指示を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
 事業団は、法第26条において準用する通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(中期計画記載事項)
第7条  事業団に係る法第26条において準用する通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 中期目標の期間を超える債務負担

(年度計画の作成・変更に係る事項)
第8条  事業団に係る法第26条において準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
 事業団は、法第26条において準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第9条  事業団は、法第26条において準用する通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第10条  事業団に係る法第26条において準用する通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第11条  事業団は、法第26条において準用する通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

(積立金に係る基準額)
第12条  法第36条第1項の文部科学省令で定める額は、二十億円とする。

(管理に関する規則の届出)
第13条  事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年三月五日文部省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一日文部科学省令第3号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日文部科学省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(平成十五年度における会計処理等)
第2条  平成十五年度における事業団の会計処理は、この省令の施行後も、なお従前の例による。


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