日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令
(平成九年十二月十八日文部省令第42号)
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最終改正:平成一五年一〇月一日文部科学省令第46号
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)第30条第3項、第32条第4項及び第37条の規定に基づき、
日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(会計の原則)
第1条
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(区分経理)
第2条
事業団は、日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第33条第1項に規定する勘定として、同項第1号の経理については助成勘定を、同項第2号の経理については短期勘定を、同項第3号の経理については長期勘定を、同項第4号の経理については福祉勘定を、同項第5号の経理については共済業務勘定を設け、それぞれについて貸借対照表の勘定及び損益計算書の勘定を設けて経理するものとする。
2
助成勘定は、その内訳として、一般経理、補助金経理、寄付金経理及び学術研究振興基金経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
3
前項の各経理における事業団の運営に必要な経費は、一般経理において一括して経理するものとする。ただし、学術研究振興基金経理における事業団の運営に必要な経費(人件費を除く。)については、この限りでない。
4
福祉勘定は、その内訳として、保健経理、医療経理、宿泊経理、貯金経理及び貸付経理の各経理単位を設け、当該勘定に係る貸借対照表及び損益計算書に各経理単位の内訳を記載した書類を添付するものとする。
5
事業団は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
(勘定間の資金の繰入れ制限等)
第3条
事業団は、法附則第12条の規定により助成勘定から長期勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、助成勘定、短期勘定、長期勘定、福祉勘定及び共済業務勘定の各勘定間における資金の繰入れをしてはならない。
2
日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第354号。以下「施行令」という。)第17条に掲げる費用について、法附則第12条の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
(勘定の余裕金)
第4条
各勘定(助成勘定を除き、第2条第3項に規定する福祉勘定の内訳としての各経理単位を含む。以下この項において同じ。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の勘定に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が長期勘定に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、年四パーセントを下回ることができない。
2
前項の規定にかかわらず、長期勘定の余裕金は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより助成勘定に貸し付けることができる。この場合において、当該貸付金に係る利率は、財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第10条ノ規定による貸付けの利率に準じて文部科学大臣が別に定める利率を下回ることができない。
(共済業務に係る予算の内容)
第5条
法第30条の予算は、共済業務に係る予算総則及び収入支出予算とする。
(共済業務に係る予算総則)
第6条
共済業務に係る予算総則には、共済業務に係る収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二
第11条第1項の規定による経費の指定
三
第12条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
法第37条第5項ただし書の規定による借入金の最高限度額及び借入れの条件
五
勘定間及び福祉勘定の内訳としての各経理単位間における資金の繰入れ(第3条の規定により制限される当該繰入れを除く。)の最高限度額
六
不動産の取得に要する費用の最高限度額及び不動産を譲渡する場合における最低限度額
七
勘定間及び福祉勘定の内訳としての各経理単位間における資金の融通の条件及び最高限度額
八
短期勘定から福祉勘定に診療費の支払いをする場合における診療単価
九
長期勘定における資産及び福祉勘定における資産(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。以下「共済法」という。)第26条第1項第4号に規定する事業(以下「貯金事業」という。)に係るものに限る。)の構成割合
十
福祉勘定における加入者の貯金の受入れの条件並びに加入者に対する貸付金の最高限度額及び貸付けの条件
十一
その他予算の実施に関し必要な事項
(共済業務に係る収入支出予算)
第7条
共済業務に係る収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
2
事業団は、共済業務に係る第2条第1項に規定する勘定(当該勘定に内訳としての経理単位が設けられている場合は当該経理単位)ごとに、前項の規定による区分を行うものとする。
(共済業務に係る予備費)
第8条
事業団は、予見することができない理由による共済業務に係る支出予算の不足を補うため、共済業務に係る収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
事業団は、第11条第1項に規定する経費以外の経費に予備費を使用したときは、直ちに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類により行うものとする。
(共済業務に係る債務を負担する行為)
第9条
事業団は、共済業務に係る支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、共済業務に係る予算をもって文部科学大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(共済業務に係る支出予算の流用)
第10条
事業団は、共済業務に係る支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、共済業務に係る支出予算の実施上必要があるときは、第7条第2項の規定による区分にかかわらず、同一勘定内(福祉勘定にあっては同一経理単位内)において相互流用することができる。
(共済業務に係る指定経費の流用等)
第11条
事業団は、共済業務に係る予算総則で指定する経費の金額について流用し、又はこれに予備費を使用する場合には、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2
事業団は、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用を必要とする理由並びに金額及びその積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
(共済業務に係る支出予算の繰越し)
第12条
事業団は、共済業務に係る、予算の実施上必要があるときは、共済業務に係る支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、共済業務に係る予算総則で指定する経費については、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければ繰り越して使用することができない。
2
事業団は、前項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
3
事業団は、第1項の規定により繰越しをしたときは、共済業務に係る支出予算の区分ごとに次に掲げる事項を記載した繰越計算書により、翌事業年度の五月三十一日までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の経費の支出予算現額のうち支出の決定をした額
三
第1号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額
四
第1号の経費の支出予算現額のうち不用となった額
(共済業務に係る事業計画及び資金計画)
第13条
法第30条前段の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
加入者の数、その標準給与の月額並びに被扶養者及び国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者の数の前事業年度及び当該事業年度の推計
二
短期勘定及び長期勘定における給付及び標準給与の月額と掛金との割合の前事業年度及び当該事業年度の推計
三
長期勘定における資産及び福祉勘定における資産(貯金事業に係るものに限る。)の前事業年度の運用状況及び当該事業年度の運用計画
四
福祉勘定における共済法第26条に規定する事業の現況
五
福祉勘定における福祉施設の現況並びに当該事業年度の福祉施設の設置及び廃止の計画
六
前各号に掲げるもののほか、当該事業年度に行う事業の計画
2
法第30条前段の資金計画には、次に掲げる事項について明らかにしなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(共済業務に係る予算の認可申請)
第14条
事業団は、法第30条前段の規定により共済業務に係る予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
認可を受けようとする予算の積算の基礎を明らかにした書類
二
当該事業年度の予定損益計算書及び当該事業年度末における予定貸借対照表
三
前事業年度の予定損益計算書及び前事業年度末における予定貸借対照表
四
その他当該予算の参考となる書類
2
事業団は、法第30条後段の規定により共済業務に係る予算の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、前項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
(共済業務に係る事業計画及び資金計画の認可申請)
第15条
事業団は、法第30条前段の規定により共済業務に係る事業計画及び資金計画について認可を受けようとするときは、共済業務に係る事業計画及び資金計画を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
2
事業団は、法第30条後段の規定により共済業務に係る事業計画又は資金計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。
(財務諸表)
第16条
法第32条第1項に規定する文部科学省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(閲覧期間)
第17条
法第32条第4項の文部科学省令で定める期間は、五年とする。
(利益金の計算の方法)
第18条
法第35条第4項に規定する利益金の計算は、毎事業年度の第1号に掲げる収益の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる費用の合計額を差し引くことにより行う。
一
収益
イ 国庫補助金収入
ロ 貸付金利息
ハ 寄附金収益
ニ 財務収益
ホ 雑益
ヘ 貸倒引当金戻入
ト 前期損益修正益
チ 固定資産売却益
二
費用
イ 交付補助金
ロ 借入金利息
ハ 債券利息
ニ 債券発行諸費
ホ 債券発行差金償却
ヘ 配付寄附金
ト 学術研究振興費
チ 貸倒引当金繰入
リ 貸倒損失
ヌ 有価証券売却損
ル 業務経費
ヲ 一般管理費
ワ 雑損
カ 固定資産除却損
ヨ 前期損益修正損
タ 固定資産売却損
(責任準備金)
第19条
事業団は、毎事業年度末日現在で、長期勘定において、文部科学大臣が定める方法により算定される責任準備金を積み立てるものとする。
(借入金の認可)
第20条
事業団は、法第37条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第5項ただし書の規定により短期借入金若しくは長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入金の借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法
七
その他必要な事項
2
前項の規定は、事業団が法第37条第2項ただし書の規定(同条第6項において準用する場合を含む。)により短期借入金の借換えの認可を受けようとする場合について、準用する。
(償還計画の認可)
第21条
事業団は、法第38条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、助成業務に係るものにあっては法第26条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、共済業務に係るものにあっては法第30条前段の規定による認可を受けた後一月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
一
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二
私学振興債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
三
長期借入金及び私学振興債券の償還の方法及び期限
四
その他必要な事項
(資産の運用)
第22条
事業団は、法第39条第1項第3号に掲げるもののうち運用方法を特定する金銭信託に運用しようとする場合、施行令第16条第1号に掲げる信託(法第39条第1項第1号の規定により取得した有価証券のみを信託するものを除く。)に運用しようとする場合又は施行令第16条第3号に掲げる保険料の払込みに運用しようとする場合には、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(文部科学大臣の指定する有価証券)
第23条
法第39条第1項第1号の文部科学大臣の指定する有価証券は、長期勘定以外の勘定の余裕金を運用する場合にあっては、次に掲げる有価証券とする。
一
特別の法律により法人の発行する債券
二
貸付信託の受益証券
三
その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けたもの
2
法第39条第1項第1号の文部科学大臣の指定する有価証券は、長期勘定の余裕金を運用する場合にあっては、次に掲げる有価証券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)とする。
一
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第108条の2第3項の規定により国債証券とみなされる標準物(市場の価格変動によって生じ得る損失を減少させることを目的とするものに限る。)
二
特別の法律により法人の発行する債券(次号に掲げるものを除く。)
三
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)に規定する特定社債券
四
社債券
五
公社債投資信託の受益証券
六
貸付信託の受益証券
七
外国又は外国法人の発行する証券で国債、地方債又は第2号から第5号までに掲げるものに相当するもの
(文部科学大臣の指定する金融機関)
第24条
法第39条第1項第2号の文部科学大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
(長期勘定の資産の構成割合及びその運用)
第25条
事業団が保有する長期勘定の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第1号にあっては当該勘定の資産の総額に対し同号に定める割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあっては当該勘定の資産の総額に対し当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
一
現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券、生命保険又は第4条第2項に規定する貸付金 百分の五十五
二
不動産又は事業団の行う共済法第26条第1項に規定する事業のうち不動産の取得に対する貸付金 百分の二十
三
事業団の行う共済法第26条第1項に規定する事業のうち不動産の取得以外の事業に対する貸付金 百分の二十五
2
前項第1号の規定の適用については、株式及び証券投資信託の受益証券の価額は、長期勘定の資産の総額に百分の十を乗じて得た額以下でなければならない。
3
第1項の資産は、長期勘定の総資産に対する利率が年四パーセントを下回らない範囲内において運用するよう努めなければならない。
第26条
事業団は、毎事業年度その前事業年度における長期勘定の資産の増加額に三分の一を乗じて得た金額に相当する金額を、第23条第2項第2号の債券で政府が保証するものに運用しなければならない。
2
第4条第2項の規定による貸付けを行う場合には、前項の規定にかかわらず、同項中「第23条第2項第2号の債券で政府が保証するもの」とあるのは「第23条第2項第2号の債券で政府が保証するもの又は第4条第2項に規定する貸付金」とする。
(貯金事業に係る資産の構成)
第27条
事業団が保有する福祉勘定の資産のうち、貯金事業に係る次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以下でなければならない。
一
公社債投資信託の受益証券 前月末日において事業団が寄託を受けている貯金の残高に百分の五を乗じて得た額
二
固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。) 前月末日において事業団が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
(共済業務に係る債権の放棄等)
第28条
事業団は、共済業務に係る債権について、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、当該債権を行使するため必要とする費用がその債権の額を超えるとき、当該債権の効力の変更が明らかに事業団に有利であるとき及びやむを得ない事由がある場合において文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産の交換等の制限)
第29条
事業団の資産は、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、事業団の目的を達成するため必要な場合において、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(繰延資産)
第30条
事業団は、第35条第1項の会計規程の定めるところにより、福祉事業に必要な施設の取得に当たり、当該施設の事業の開始までに要した費用のうち資産としての価値がなく事業の開始に係る年度において計上することが困難な費用について繰延資産に計上することができる。この場合には、当該事業の開始に係る年度の決算期から五年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
(有価証券の評価に関する基準額の特例)
第31条
共済業務において取得した有価証券の価額は、取得原価によるものとする。ただし、当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
(貸倒引当金に関する特例)
第32条
事業団は、福祉勘定においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で文部科学大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
(特別修繕引当金及び支払準備金)
第33条
事業団は、福祉勘定又は共済業務勘定においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定されている場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
2
事業団は、短期勘定においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の一に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
(寄付金の運用利益金に関する会計処理)
第34条
法第23条第1項第4号に規定する寄付金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「運用利益金」という。)は、これが発生した時点においては負債に計上するものとし、当該運用利益金の使途に充てるための費用が発生した時点において当該費用に相当する額を収益に振り替えるものとする。
(会計規程の作成)
第35条
事業団は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
事業団は、前項の会計規程を定めたときは、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
附 則
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
2
日本私学振興財団の財務及び会計に関する省令(昭和四十五年文部省令第20号)及び私立学校教職員共済組合の財務及び会計に関する省令(平成四年文部省令第1号)は、廃止する。
3
財政融資資金法第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が第4条第1項後段に規定する利率を下回っている間においては、同項の規定により長期勘定に属する余裕金を他の勘定に貸し付ける場合の貸付金に係る利率については、同項の規定にかかわらず、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮して文部科学大臣が別に定める利率によることができる。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第45号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において四十歳以上六十五歳未満の加入者又は被扶養者であって介護保険第2号被保険者の資格を有しないものは、施行日から十日以内に、第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第2項各号に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。
3
第2条による改正後の
日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第4条第1項及び第30条第3項の規定は、施行日以後の期間に係る利率について適用し、施行日前の期間に係る利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第24号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
第5条の規定による改正後の
日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第4条第2項及び附則第3項の規定は、平成十三年四月一日以後の期間に係る利率について適用し、同日前の期間に係る利率については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月五日文部科学省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日文部科学省令第32号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第19号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日文部科学省令第46号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(平成十五年度における会計処理等)
第2条
平成十五年度における事業団の会計処理は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第3条
平成十五年度分の法第32条第1項に規定する財務諸表及び業務報告書等は、第2条の規定による改正後の
日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の規定に基づき作成するものとする。
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