大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則

(平成三年十二月十七日文部省令第46号)

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最終改正:平成一五年九月一六日文部科学省令第39号


 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第88条の規定に基づき、 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(昭和五十一年文部省令第15号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(大学の設置認可の申請手続等)
第1条  大学の設置認可を受けようとする者は、認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該大学を開設しようとする年度(以下「開設年度」という。)の前年度の四月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 大学等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類
 設置する大学等の概要を記載した書類
 学長及び学部長(短期大学にあっては、学科の長。以下同じ。)の氏名等を記載した書類
 前項の申請をした者は、次の各号に掲げる書類を、開設年度の前年度の七月三十一日までに文部科学大臣に提出するものとする。
 学則
 教員の氏名等を記載した書類
 学長及び学部長の履歴書、教育研究業績書及び就任承諾書
 専任教員(前号及び次項第1号に掲げる者並びに助手を除く。)の履歴書及び教育研究業績書
 教員(第3号及び次項第1号に掲げる者並びに助手を除く。)の就任承諾書
 第1項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部を設置する大学をいう。以下同じ。)の設置認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類に加え、次の各号に掲げる書類を、開設年度の前年度の七月三十一日までに文部科学大臣に提出するものとする。
 附属病院の長の履歴書、教育研究業績書及び就任承諾書
 附属病院の所在する地域の人口、医療機関配置状況等を記載した書類
 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画等を記載した書類
 関連教育病院(医科大学等と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)
 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が第1項の申請をしたときは、その者は、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類(医科大学を設置しようとする場合にあっては、これらの書類に加えて前項各号に掲げる書類)を、開設年度の前年度の七月三十一日までに文部科学大臣に提出するものとする。
 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)を既に設置している者が、当該大学又は当該大学の学部若しくは当該大学の学部の学科を廃止し、その職員組織、施設、設備等(以下「職員組織等」という。)を基に、他の大学若しくは当該大学の学部の学科を設置しようとする場合
 短期大学を既に設置している者が、当該短期大学又は当該短期大学の学科を廃止し、その職員組織等を基に、他の短期大学を設置しようとする場合
 第1項の申請をした者のうち、通信教育の開設認可を受ける者は、同項及び第2項に掲げる書類に加え、第6条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を提出するものとする。
 文部科学大臣は、第1項の申請があった場合には、開設年度の前年度の三月三十一日までに当該大学の設置を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(公私立の大学の学部及び短期大学の学科並びに私立の大学の学部の学科の設置認可の申請手続等)
第2条  公私立の大学の学部及び短期大学の学科並びに私立の大学の学部の学科(以下この条において「学部等」という。)の設置認可を受けようとする者は、認可申請書に前条第1項各号に掲げる書類及び同条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号及び第2号中「大学」とあるのは「学部等」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、当該学部等を開設しようとする年度(以下この条において「学部等開設年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 前項の申請をした者のうち、医学又は歯学に関する学部の設置認可を受けようとする者は、前項の書類に前条第3項各号に掲げる書類(この場合において、同条第3項第4号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部」と読み替えるものとする。)を加えるものとする。
 次の各号のいずれかに該当する場合において、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)を既に設置している者が第1項の申請をしたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる学部の学科について、前条第2項第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。
 当該大学の学部又は他の大学の学部を設置しようとする場合のその一部の学科が、当該大学の学部又は当該大学の学部の学科を廃止し、その職員組織等を基に設置する学科である場合
 他の大学の学部の学科を設置しようとする場合のその一部の学科が、当該大学の学部又は当該大学の学部の学科を廃止し、その職員組織等を基に設置する学科である場合
 学部を設置しようとする場合のその一部の学科が、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わない学科である場合
 短期大学を既に設置している者が、他の短期大学の学科を設置しようとする場合で、当該短期大学又は当該短期大学の学科を廃止し、その職員組織等を基に設置しようとする学科がある場合は、当該学科については、第1項の規定にかかわらず、前条第2項第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。
 第1項の申請をした者のうち、通信教育の開設認可を受ける者は、第1項に掲げる書類に加え、第6条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を提出するものとする。
 文部科学大臣は、第1項の申請があった場合には、学部等開設年度の前年度の三月三十一日までに当該学部等の設置を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 学部等の設置届出を行おうとする者は、届出書に前条第1項各号に掲げる書類並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由」とあるのは「学部等の設置の趣旨等」と、同項第2号中「大学」とあるのは「学部等」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、学部等開設年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 文部科学大臣は、前項の届出に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第4条第3項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずる場合には、当該届出があった日から六十日以内にこれを行わなければならない。ただし、当該届出と関連を有する認可申請が行われている場合においては、この限りでない。

(私立の大学の収容定員に係る学則の変更認可の申請手続等)
第3条  私立の大学の収容定員に係る学則の変更認可を受けようとする者は、認可申請書に第1条第1項各号に掲げる書類及び同条第2項第1号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の」とあるのは「学則変更の」と、「設置を」とあるのは「学則変更を」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「当該学則変更に係る大学」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、当該学則を変更しようとする年度(以下この条において「学則変更年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該学則の変更を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 私立の大学の収容定員に係る学則の変更届出を行おうとする者は、届出書に第1条第1項第1号及び第2号に掲げる書類並びに同条第2項第1号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由」とあるのは「学則変更の趣旨等」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「当該学則変更に係る大学」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、学則変更年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 前項の場合には、前条第8項の規定を準用する。

(大学院等の設置認可の申請手続等)
第4条  大学院、大学院の研究科及び研究科の専攻(以下この条において「大学院等」という。)の設置並びに専攻に係る課程の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書に第1条第1項各号に掲げる書類及び同条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号及び第2号中「大学」とあるのは「大学院等」と、同条第1項第3号及び同条第2項第3号中「学部長」とあるのは「大学院の研究科の長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、当該大学院等を開設しようとする年度(以下この条において「大学院等開設年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 学校教育法第65条に定める専門職大学院の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書に前項に定める書類を添えて、大学院等開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 次の各号のいずれかに該当する場合において、大学院を既に設置している者が第1項の申請をしたときは、その者は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる研究科の専攻について、第1条第2項第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。
 当該大学院の研究科又は他の大学院の研究科を設置しようとする場合のその一部の専攻が、当該大学院の研究科又は当該大学院の研究科の専攻を廃止し、その職員組織等を基に設置する専攻である場合
 他の大学院の研究科の専攻を設置しようとする場合のその一部の専攻が、当該大学院の研究科又は当該大学院の研究科の専攻を廃止し、その職員組織等を基に設置する専攻である場合
 研究科を設置しようとする場合のその一部の専攻が、当該大学院が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わない専攻である場合
 学部を設置することなく又は学部の設置に先立って大学院を設置する大学の設置認可を受けようとする者については、認可申請書に第1条第1項各号に掲げる書類及び同条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第3号及び同条第2項第3号中「学部長」とあるのは「大学院の研究科の長」と読み替えるものとする。また、大学院の医学又は歯学に関する研究科を設置しようとする場合にあっては、これらの書類に加えて同条第3項各号に掲げる書類(この場合において、同項第4号中「医科大学」とあるのは「大学院の医学又は歯学に関する研究科」と読み替えるものとする。))を添えて、大学院等開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 第1項、第2項又は前項の申請をした者のうち、通信教育の開設認可を受ける者は、第1項、第2項又は前項に掲げる書類に加え、第6条第1項第2号及び第3号に掲げる書類を提出するものとする。
 文部科学大臣は、第1項、第2項又は第4項の申請があった場合には、大学院等開設年度の前年度の三月三十一日までに当該大学院等の設置又は課程の変更を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 大学院等の設置届出及び大学院の課程の変更届出を行おうとする者は、届出書に第1条第1項各号に掲げる書類並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由」とあるのは「大学院等の設置の趣旨等」と、同項第2号中「大学」とあるのは「大学院等」と、同項第3号中「学部長」とあるのは「大学院の研究科の長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、大学院等開設年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 前項の場合には、第2条第8項の規定を準用する。

第5条  削除

(大学における通信教育の開設認可の申請手続等)
第6条  大学の学部、学部の学科及び短期大学の学科における通信教育の開設認可を受けようとする者は、認可申請書に次の各号に掲げる書類及び第1条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、当該通信教育を開設しようとする年度(以下この条において「通信教育開設年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 第1条第1項各号に掲げる書類(この場合において、同項第1号中「大学の設置の」とあるのは「大学等における通信教育の開設の」と、「設置を」とあるのは「開設を」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「通信教育を開設する大学等」と読み替えるものとする。)
 当該通信教育の実施方法等を記載した書類
 当該通信教育に関する規程
 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、通信教育開設年度の前年度の三月三十一日までに当該通信教育の開設を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 大学の学部、学部の学科及び短期大学の学科における通信教育の開設届出を行おうとする者は、届出書に第1項各号に掲げる書類並びに第1条第2項第1号及び第2号に掲げる書類(この場合において、第1条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、通信教育開設年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 前項の場合には、第2条第8項の規定を準用する。

(大学院における通信教育の開設認可の申請手続等)
第7条  大学院の研究科及び研究科の専攻における通信教育の開設認可を受けようとする者は、認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設しようとする年度(以下「大学院通信教育開設年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 第1条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の」とあるのは「大学院等における通信教育の開設の」と、「設置を」とあるのは「開設を」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「通信教育を開設する大学院等」と、同項第3号及び第2項第3号中「学部長」とあるのは「大学院の研究科の長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)
 前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類
 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、大学院通信教育開設年度の前年度の三月三十一日までに当該通信教育の開設を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 大学院の研究科及び研究科の専攻における通信教育の開設届出を行おうとする者は、届出書に第1条第1項各号に掲げる書類、同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに前条第1項第2号及び第3号に掲げる書類(この場合において、第1条第1項第1号中「大学の設置の」とあるのは「大学院等における通信教育の開設の」と、「設置を」とあるのは「開設を」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「通信教育を開設する大学院等」と、同項第3号中「学部長」とあるのは「大学院の研究科の長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、大学院通信教育開設年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 前項の場合には、第2条第8項の規定を準用する。

(高等専門学校の設置認可の申請手続等)
第8条  高等専門学校の設置認可を受けようとする者は、認可申請書に第1条第1項各号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号及び第2号中「大学」とあるのは「高等専門学校」と、同項第3号中「学長及び学部長」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。)を添えて、当該高等専門学校を開設しようとする年度(以下この条において「高等専門学校開設年度」という。)の前年度の四月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 前項の申請をした者は、第1条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第2項第3号中「学長及び学部長」とあるのは「校長」と読み替えるものとする。)を、高等専門学校開設年度の前年度の七月三十一日までに文部科学大臣に提出するものとする。
 高等専門学校を既に設置している者が、当該高等専門学校又は当該高等専門学校の学科を廃止し、その教員組織等を基に、他の高等専門学校を設置しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、第1条第2項第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。
 文部科学大臣は、第1項の申請があった場合には、高等専門学校開設年度の前年度の三月三十一日までに当該高等専門学校の設置を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

(高等専門学校の学科の設置認可の申請手続等)
第9条  高等専門学校の学科の設置認可を受けようとする者は、認可申請書に第1条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号及び第2号中「大学」とあるのは「高等専門学校の学科」と、同項第3号及び同条第2項第3号中「学長及び学部長」とあるのは「校長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、当該学科を開設しようとする年度(以下「学科開設年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、学科開設年度の前年度の三月三十一日までに当該学科の設置を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 高等専門学校の学科の設置届出を行おうとする者は、届出書に第1条第1項各号に掲げる書類並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号及び第2号中「大学」とあるのは「高等専門学校の学科」と、同項第3号中「学長及び学部長」とあるのは「校長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、学科開設年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 前項の場合には、第2条第8項の規定を準用する。

(私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更認可の申請手続等)
第10条  私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更認可を受けようとする者は、認可申請書に第1条第1項各号に掲げる書類及び同条第2項第1号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の」とあるのは「学則変更の」と、「設置を」とあるのは「学則変更を」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「当該学則変更に係る高等専門学校」と、同項第3号中「学長及び学部長」とあるのは「校長」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、当該学則を変更しようとする年度(以下この条において「学則変更年度」という。)の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 文部科学大臣は、前項の申請があった場合には、学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該学則の変更を認可するかどうかを決定し、申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
 私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更届出を行おうとする者は、届出書に第1条第1項第1号及び第2号に掲げる書類並びに同条第2項第1号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第1号中「大学の設置の」とあるのは「学則変更の」と、「設置を」とあるのは「学則変更を」と、同項第2号中「設置する大学」とあるのは「当該学則変更に係る高等専門学校」と、同条第2項第1号中「学則」とあるのは「学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)」と読み替えるものとする。)を添えて、学則変更年度の前年度の十二月三十一日までに文部科学大臣に届け出るものとする。
 前項の場合には、第2条第8項の規定を準用する。

(様式等)
第11条  この省令の規定による認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)の様式及び提出部数は、文部科学大臣が別に定める。
 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている改正前の 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(昭和五十一年文部省令第15号)(以下「旧規則」という。)の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
 旧規則附則第5項の規定により期間を付した入学定員の増加に係る学則の変更認可を受けた者が、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成五年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を設定する場合に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは「九月三十日」とする。
 旧規則附則第5項又は前項の規定により期間(平成十一年度を終期とするものに限る。)を付した入学定員の増加又は設定に係る学則の変更認可を受けた者が、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で、期間(平成十二年度から平成十六年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する場合に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「第1条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号」とあるのは「第1条第1項第2号及び第4号」と、「同条第1項第1号中「大学等の設置の」とあるのは「学則変更の」と、「設置を」とあるのは「学則変更を」と、同項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「学科)」と、同項第5号中「教員」とあるのは「学長及び教員」と」とあるのは「学科)」と」と読み替えるものとする。
 旧規則附則第5項又は附則第3項の規定により期間(平成十一年度を終期とするものに限る。)を付した入学定員の増加又は設定に係る学則の変更認可を受けた者が、当該期間の経過後、当該入学定員の範囲内で、入学定員(期間を付さないものに限る。)を増加する場合及び前項の規定により、期間(平成十二年度から平成十六年度までの間の年度間に限る。)を付した入学定員の増加に係る学則の変更認可を受けた者が、当該期間中に当該入学定員を廃止し、当該入学定員の範囲内で、入学定員(期間を付さないものに限る。)を増加する場合に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「第1条第1項第1号及び第2号に掲げる書類並びに同条第2項第1号及び第2号」とあるのは「第1条第1項第2号に掲げる書類並びに同条第2項第1号及び第2号」と、「同条第1項第1号中「大学等の設置の」とあるのは「学則変更の」と、「設置を」とあるのは「学則変更を」と、同項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成六年七月二〇日文部省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている改正前の 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(以下「規則」という。)の規定による認可の申請、開設年度を平成七年度とする大学院等の設置認可を受けようとする場合の認可の申請又は規則附則第3項の規定に基づき、期間を付した入学定員の増加に係る学則変更認可を受けた者が、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成七年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を設定する場合の申請のうち、学則の変更年度を平成七年度とする認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月五日文部省令第26号)

 この省令は、平成九年六月五日から施行し、改正後の第2条及び第6条の規定は、大学、大学の学部、短期大学の学科又は大学の学部の学科を開設しようとする年度を平成十年度とする認可申請から適用する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日文部省令第10号)

 この省令は、平成十年五月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている改正前の 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第46号)の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月一九日文部省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている改正前の 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第1条第1項及び第2項の規定による認可の申請に係るこの省令の施行後に行われる手続等については、改正後の大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第1条第5項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第43号)

 この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている改正前の 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
 旧規則第1条第1項による平成十年度の認可の申請については、同条第7項の規定を引き続き適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第26号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一日文部科学省令第3号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一六日文部科学省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


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