大学の教員等の任期に関する法律第6条の規定に基づく大学共同利用機関等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者の任期に関する規則を定める手続及び任期を定める手続に関する省令
(平成九年八月二十二日文部省令第34号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日文部科学省令第29号
大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第82号)第6条の規定に基づき、
大学の教員等の任期に関する法律第6条の規定に基づく大学共同利用機関等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者の任期に関する規則を定める手続及び任期を定める手続に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
国立学校設置法(昭和二十四年法律第150号)第3章の3、第3章の5及び第3章の6に規定する機関(以下「大学共同利用機関等」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究教育職員」という。)に関する大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第82号。以下「法」という。)第6条において準用する同法第3条第1項の任期に関する規則を定める手続及び第4条第1項の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。
(研究教育職員の任期に関する規則を定める手続)
第2条
大学共同利用機関等の研究教育職員(岡崎国立共同研究機構及び高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)に置かれる研究所(以下「研究所」という。)の研究教育職員を除く。)の任期に関する規則は、当該大学共同利用機関等の長が申出(当該申出に当たっては、別表の第一欄に掲げる大学共同利用機関等の区分に応じ、それぞれの大学共同利用機関等ごとに同表第二欄に定める当該大学共同利用機関等の会議の議を経るものとする。)をしたところを参酌して、大学共同利用機関等ごとに定めるものとする。
2
研究所の研究教育職員の任期に関する規則は、それぞれの研究所の長の申出(当該申出に当たっては、当該研究所の大学共同利用機関組織運営規則(昭和五十二年文部省令第12号)第5条第1項に規定する運営協議員会の議を経るものとする。)に基づき、機構の長が申出をしたところを参酌して、研究所ごとに定めるものとする。
(研究教育職員の任期を定める手続)
第3条
大学共同利用機関等において任期を定めて任用される研究教育職員(研究所において任期を定めて任用される研究教育職員を除く。)の任期は、当該大学共同利用機関等の長が申し出たところにより定めるものとする。
2
研究所において任期を定めて任用される研究教育職員の任期は、それぞれの研究所の長の申出に基づき、機構の長が申し出たところにより定めるものとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成九年八月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第35号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
別表
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第一欄 |
第二欄 |
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大学共同利用機関 |
大学共同利用機関組織運営規則(昭和五十二年文部省令第12号)第5条第1項に規定する運営協議員会 |
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大学評価・学位授与機構 |
大学評価・学位授与機構組織運営規則(平成三年文部省令第38号)第6条第1項に規定する運営委員会 |
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国立学校財務センター |
国立学校財務センター組織運営規則(平成四年文部省令第26号)第6条第1項の規定する運営委員会 |
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