青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則

(平成十二年三月二十九日文部省令第25号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号


 社会教育法(昭和二十四年法律第207号)第3条の規定を実施するため、 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則を次のように定める。

(認定)
第1条  文部科学大臣は、青少年及び成人の学習意欲を増進し、その知識及び技能(以下「知識等」という。)の向上に資するため、これらの者が習得した知識等の水準を審査し、証明する事業(以下「技能審査」という。)のうち、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定による法人その他の団体(以下「法人等」という。)の行う事業であって、教育上奨励すべきものを認定することができる。

(認定の申請)
第2条  前条の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする法人等は、その名称、事務所の所在地、代表者の氏名及び認定を受けようとする技能審査(以下「申請技能審査」という。)の名称を記載した技能審査認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書の様式は、別記様式によるものとする。
 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 定款若しくは寄附行為又はこれらに類する規約(以下「定款等」という。)
 役員の名簿及び履歴書
 申請技能審査に係る役職員の職務規程
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録
 前号の財産目録に係る不動産、預金、有価証券等の財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
 申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の事業の状況を記載した書類、収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びにその事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して三年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
 認定の申請に関する意思の決定を証する書類
 申請技能審査の対象となる知識等の水準についての基準(以下「審査基準」という。)及び実施規則
 申請技能審査に関する組織及び運営に関する事項を記載した書類
十一  申請技能審査以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
十二  その他参考となる事項を記載した書類
 前項第6号(正味財産増減計算書、貸借対照表を除く。)及び第7号に掲げる書類は、申請技能審査に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載しなければならない。
 第3項第9号の審査基準には、申請技能審査の内容、方法及びその対象となる知識等の水準を示す級別区分を記載しなければならない。
 第3項第9号の実施規則には、申請技能審査の実施に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 実施の回数、時期及び場所に関する事項
 審査委員の選任、審査に用いる問題の作成及び合格者の判定に関する事項
 合格者の登録及び証明に関する事項
 審査手数料その他審査及び証明を受けようとする者から徴収する費用に関する事項

(欠格条項)
第3条  第14条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、認定を受けることができない。

(認定の基準)
第4条  認定の基準は、次のとおりとする。
 申請技能審査を行う法人等が、次に掲げる要件を満たすものであること。
 教育に理解を有し、かつ、申請技能審査を実施するにふさわしい者であること。
 役職員の構成が申請技能審査の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 複数の役員が申請技能審査の対象となる知識等についての専門的知識を有する者であること。
 役職員について、申請技能審査を適正に行うために必要な職務規程が定められていること。
 申請技能審査を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務能力を有する者であること。
 定款等及び役員名簿並びに第9条第1項及び第10条第1項の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類を主たる事務所に備えることとしているものであり、かつ、これらの書類を一般の閲覧に供することとしているものであること。
 申請技能審査以外の業務を行っている場合には、その事業を行うことによって申請技能審査の運営が不公正になるおそれがないものであること。
 申請技能審査の名称及び第2条第3項第9号の審査基準が適切であること。
 申請技能審査が、その対象となる知識等について専門的知識又は識見を有する大多数の者から支持を受けられるものであり、かつ、その実施に関し、十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
 申請技能審査が営利を目的とするものでないこと及び特定の事業のみを援助するものでないこと。
 申請技能審査が、全国的な規模において、毎年一回以上行われること。
 審査委員の構成その他申請技能審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。
 審査及び証明を受けようとする者から徴収する費用が過大な収益を得るものでないこと。
 認定を受けることにより、当該申請技能審査が、青少年及び成人の学習意欲を増進し、その知識等の向上に寄与するものと認められること。

(意見の聴取)
第5条  文部科学大臣は、認定に当たっては、あらかじめ学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

(認定技能審査の名称等)
第6条  認定を受けた技能審査(以下「認定技能審査」という。)の名称及び認定技能審査を行う法人等(以下「認定法人等」という。)の名称は、別に文部科学省令で定める。

(文部科学省認定の表示)
第7条  認定法人等が、認定技能審査を実施するときは、「文部科学省認定」の表示を行い、当該事業が認定を受けたものであることを明示することができる。

(変更の承認等)
第8条  認定法人等は、認定技能審査の名称、審査基準又は実施規則を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を文部科学大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
 認定法人等は、定款等、代表者の氏名若しくは認定技能審査に関する役職員の職務規程若しくは組織を変更したとき又は役員が就任し若しくは退任したときは、遅滞なくその変更等の内容、理由及び時期を文部科学大臣に届け出なければならない。

(事業計画書等の提出)
第9条  認定法人等は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 前項の規定に掲げる事業計画書及び収支予算書は、認定技能審査に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載しなければならない。

(事業報告書等の提出)
第10条  認定法人等は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に係る次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
 事業報告書
 収支計算書
 正味財産増減計算書
 貸借対照表
 当該事業年度末における財産目録
 前項第1号及び第2号に掲げる書類は、認定技能審査に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載しなければならない。

(資料の提出)
第11条  認定法人等は、文部科学大臣の求めに応じ、認定技能審査の実施に関する資料等を提出しなければならない。

(是正又は改善の勧告)
第12条  文部科学大臣は、認定法人がこの省令の規定に違反したとき又は認定技能審査に関し改善が必要であると認めるときは、認定法人等に対し、その是正又は改善のために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

(技能審査の廃止)
第13条  認定法人等が、認定技能審査を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した書類を提出して、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(認定の取消し)
第14条  文部科学大臣は、認定法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 第4条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
 第8条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 この省令に基づく提出又は届出をしなければならない場合において、その提出又は届出を怠ったとき。
 第12条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
 第2条第1項の申請書に添付した審査基準及び実施規則(第8条第1項の規定による文部科学大臣の変更の承認を受けた場合にあっては、その承認後の審査基準及び実施規則)によらないで認定技能審査を行ったとき。
 不正の手段により認定を受けたとき。
 認定法人等から認定の取消しの申請がなされたとき。

   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別記様式
 (用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
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