スポーツ振興法施行令第2条第2項の規定に基づき体育館及び水泳プールに備える附属施設並びに水泳プール及び運動場の種類を定める省令
(平成六年六月二十四日文部省令第26号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号
スポーツ振興法施行令(昭和三十七年政令第176号)第2条第2項の規定に基づき、スポーツ振興法施行令第2条第2項の規定に基づき体育館に備える附属施設を定める省令を次のように定める。
(体育館に備える附属施設)
第1条
スポーツ振興法施行令(昭和三十七年政令第176号。以下「令」という。)第2条第2項の体育館の文部科学省令で定める附属施設は、談話室、トレーニング室その他これらに類する施設(以下「談話室等」という。)とする。
(水泳プールの種類)
第2条
令第2条第2項の水泳プールの文部科学省令で定める種類は、次に掲げるものとする。
一
談話室等を備え、かつ浄水機能を有する水泳プール
二
談話室等を備える水泳プール
三
浄水機能を有する水泳プール
(水泳プールに附属する施設)
第3条
令第2条第2項の水泳プールに附属する文部科学省令で定める施設は、談話室等とする。
(運動場の種類)
第4条
令第2条第2項の運動場の文部科学省令で定める種類は、次に掲げるものとする。
一
陸上競技場、球技場(野球場及びコートを除く。)及び多目的の運動場(以下「陸上競技場等」という。)のうち、談話室等及び照明施設を備えるもの
二
前号の陸上競技場等に附属する談話室等
三
第1号の陸上競技場等に附属する照明施設
2
前項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めにより、前項第1号の陸上競技場等は、談話室等若しくは照明施設又はいずれの施設も備えないものとすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後のスポーツ振興法施行令第2条第2項の規定に基づき体育館に備える附属施設を定める省令の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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