スポーツ振興法施行令

(昭和三十七年四月三十日政令第176号)

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最終改正:平成一四年二月八日政令第27号


 内閣は、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第141号)第20条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(審議会等で政令で定めるもの)
第1条  スポーツ振興法(以下「法」という。)第4条第2項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

(政令で定めるスポーツ施設)
第2条  法第20条第1項第1号の政令で定めるスポーツ施設は、水泳プールとする。
 法第20条第1項第2号の政令で定めるスポーツ施設は、体育館(文部科学省令で定める附属施設を備えるものに限る。)、水泳プール(文部科学省令で定める種類のものに限る。)及び文部科学省令で定める種類の水泳プールに附属する文部科学省令で定める施設並びに運動場(文部科学省令で定める種類のものに限る。)とする。

(法第20条第1項の規定により国が補助する経費の範囲及び算定基準)
第3条  前条に規定する水泳プールの整備に要する経費について法第20条第1項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、当該水泳プールの建設に要する本工事費及び附帯工事費(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。
 前項の工事費及び事務費は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める水泳プールの種類ごとの一平方メートル当たりの建設単価に、当該水泳プールの水面の面積を乗じて算定するものとする。ただし、その面積が水泳プールの種類ごとに文部科学大臣が定める面積を超えるときは、当該文部科学大臣が定める面積を限度とする。
 前条第2項に規定する水泳プールに附属する施設の整備に要する経費について法第20条第1項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、当該施設の建設に要する工事費及び事務費とする。
 前項の工事費及び事務費は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建設単価に、当該施設の床面積を乗じて算定するものとする。ただし、その床面積が百平方メートルを超えるときは、百平方メートルを限度とする。

第4条  第2条第2項に規定する体育館の整備に要する経費について法第20条第1項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、当該体育館の建築に要する工事費及び事務費とする。
 前項の工事費及び事務費は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、当該体育館の床面積を乗じて算定するものとする。ただし、その床面積が四千平方メートルを超えるときは、四千平方メートルを限度とする。

第5条  第2条第2項に規定する運動場の整備に要する経費について法第20条第1項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、当該運動場の建設に要する工事費及び事務費とする。
 前項の工事費及び事務費は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める運動場の種類ごとの一平方メートル当たりの建設単価に、当該運動場の面積を乗じて算定するものとする。ただし、その面積が運動場の種類ごとに文部科学大臣が定める面積をこえるときは、当該文部科学大臣が定める面積を限度とする。

第6条  法第20条第1項第3号に掲げる経費について同条同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、講師等の謝金及び旅費、教材費、通信運搬費その他の当該講習の運営に直接必要な経費とし、その額は、文部科学大臣が定めるものとする。

第7条  法第20条第1項第4号に掲げる経費について同条同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、講師等の謝金及び旅費、教材費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、その額は、文部科学大臣が定めるものとする。

(法第20条第2項の規定により国が補助する経費の範囲及び補助額)
第8条  法第20条第2項第1号に掲げる経費について同条同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、開催地の都道府県において要する国民体育大会の運営に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

第9条  法第20条第2項第2号に掲げる経費について同条同項の規定により国が補助する場合の経費の範囲は、市町村が開設するスポーツ教室その他スポーツの振興のために地方公共団体が行なう事業に必要な講師等の謝金及び旅費、教材費、通信運搬費その他の当該事業の実施に直接必要な経費とし、当該経費に係る補助の額は、文部科学大臣が定めるものとする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年度の国庫補助金から適用する。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第6項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第4項及び第5項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第10項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

   附 則 (昭和五九年六月二八日政令第229号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日政令第188号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日政令第154号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の スポーツ振興法施行令第2条第2項及び第3条第2項から第4項までの規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成九年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成九年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。


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