学校教育法等の一部を改正する法律附則第2項の規定に基づき同法による改正後の学校教育法第55条の3の規定を適用しない者を定める省令
(平成十一年九月十四日文部省令第38号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号
学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第55号)附則第2項の規定に基づき、
学校教育法等の一部を改正する法律附則第2項の規定に基づき同法による改正後の学校教育法第55条の3の規定を適用しない者を定める省令を次のように定める。
学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第55号)附則第2項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、同法による改正後の学校教育法第55条の3の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、次の各号の一に該当するものとする。
一
大学を退学した後に再び当該大学に入学し、当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの
二
大学を卒業した後に再び当該大学に入学し、当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの
三
学校教育法施行規則第68条の5各号に規定する者であって、転学、退学又は卒業した大学に入学した時期が施行日前であるもの
附 則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第55号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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