スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程
(平成十二年三月二十九日文部省令第26号)
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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号
スポーツ振興法(昭和三十六年法律第141号)第11条の規定を実施するため、
スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程を次のように定める。
(認定)
第1条
文部科学大臣は、スポーツ指導者の資質の向上を図り、もってスポーツの振興を図るため、スポーツ指導者が修得した次の各号に掲げる知識及び技能の水準についての審査及び証明を行う事業のうち、民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)の行う事業であって、スポーツ指導者の知識及び技能の向上を図る上で奨励すべきものを認定することができる。
一
スポーツの特定の種目に関する指導に係る知識及び技能
二
スポーツに関する相談活動及び基礎的かつ共通的なスポーツ活動の指導に係る知識及び技能
(認定の申請)
第2条
前条の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする公益法人は、名称、事務所の所在地、代表者の氏名及び認定を受けようとする審査・証明事業(以下「申請審査・証明事業」という。)の名称を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書の様式は、別記様式によるものとする。
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)
二
役員の名簿及び履歴書
三
申請審査・証明事業に係る役職員の職務規程
四
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び財産の権利関係を証する書類
五
申請の日から起算し二年前の日の属する事業年度及び申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の事業の状況を記載した書類、収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
六
申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びにその事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して三年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
七
認定の申請に関する意思の決定を証する書類
八
審査及び証明の対象となる知識及び技能の範囲(以下「審査等の範囲」という。)並びに当該知識及び技能の水準についての審査及び証明の基準(以下「審査基準」という。)を記載した書類
九
申請審査・証明事業の実施要領
十
申請審査・証明事業に関する組織及び運営に関する事項を記載した書類
十一
申請審査・証明事業以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
4
前項第5号(正味財産増減計算書及び貸借対照表を除く。)及び第6号に掲げる書類は、申請審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
5
第3項第9号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項その他申請審査・証明事業の実施に関し必要な事項を記載したものでなければならない。
一
実施の回数、時期及び場所に関する事項
二
審査及び証明を受けようとする者の資格に関する事項
三
審査に関する事務を担当する者の選任に関する事項
四
審査及び証明に係る講習内容及び試験問題並びに合格者の判定に関する事項
五
合格者の登録及び証明に関する事項
六
合格者に称号を付与する場合にあっては、その名称及びその他称号の付与に関する事項
七
審査手数料その他審査及び証明を受けようとする者から徴収する費用に関する事項
(欠格条項)
第3条
第14条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、認定を受けることができない。
(認定の基準)
第4条
認定の基準は、次のとおりとする。
一
申請審査・証明事業を実施する公益法人が、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ スポーツの振興に積極的に寄与し、かつ、申請審査・証明事業を実施するのにふさわしい者であること。
ロ 役職員の構成が申請審査・証明事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ハ 複数の役員が、申請審査・証明事業の対象となる知識及び技能についての専門的知識を有する者であること。
ニ 役職員について、申請審査・証明事業を適正に行うために必要な職務規程が定められていること。
ホ 申請審査・証明事業を的確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎及び事務能力を有する者であること。
ヘ 定款等、役員名簿並びに第9条第1項及び第10条第1項の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類を主たる事務所に備えることとしているものであり、かつ、これらの書類を一般の閲覧に供することとしているものであること。
ト 申請審査・証明事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって申請審査・証明事業の運営が不公正になるおそれがないものであること。
二
審査等の範囲及び審査基準が適切なものであること。
三
第1条第1号の知識及び技能の水準についての審査・証明事業にあっては、スポーツの種目別に行われるものであり、かつ、当該種目が全国的に普及しているものであること。
四
申請審査・証明事業の実施に関し、十分な社会的信用を得られる見込みを有するものであること。
五
審査及び証明が、講習及び試験により全国的な規模で毎年一回以上行われるものであること。
六
審査に関する事務を担当する者の選任の方法その他申請審査・証明事業の実施の方法が適切かつ公正なものであること。
七
審査及び証明を受けようとする者から徴収する費用が過大な収益を得るものでないこと。
八
認定を受けることにより、当該申請審査・証明事業がスポーツの振興に寄与するものと認められること。
(意見の聴取)
第5条
文部科学大臣は、認定に当たっては、あらかじめ、スポーツの関係者及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
(認定審査・証明事業の名称等)
第6条
認定を受けた審査・証明事業(以下「認定審査・証明事業」という。)の名称及び認定審査・証明事業を行う公益法人(以下「認定法人」という。)の名称は、別に文部科学省令で定める。
(文部科学大臣の認定を受けた旨の表示)
第7条
認定法人は、当該認定審査・証明事業を実施するときは、「文部科学大臣認定」の表示を行い、当該事業が認定を受けたものであることを明示することができる。
(変更の承認等)
第8条
認定法人は、認定審査・証明事業の名称、審査等の範囲、審査基準又は実施要領を変更しようとするときは、その変更の内容、理由及び時期を記載した書類を文部科学大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2
認定法人は、定款等、代表者の氏名若しくは認定審査・証明事業に関する役職員の職務規程若しくは組織を変更したとき又は役員が就任し若しくは退任したときは、遅滞なくその変更等の内容、理由及び時期を文部科学大臣に届け出なければならない。
(事業計画書等の提出)
第9条
認定法人は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
前項の規定に掲げる事業計画書及び収支予算書は、認定審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第10条
認定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に係る次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
事業報告書
二
収支決算書
三
正味財産増減計算書
四
貸借対照表
五
財産目録
2
前項第1号及び第2号に掲げる書類は、認定審査・証明事業に係る事項と他の事業に係る事項とを区分して記載しなければならない。
(資料の提出)
第11条
認定法人は、認定審査・証明事業の実施に関し文部科学大臣から必要な資料の提出を求められたときは、当該資料を提出しなければならない。
(是正又は改善の勧告)
第12条
文部科学大臣は、認定法人がこの省令の規定に違反したとき又は認定審査・証明事業に関し改善が必要であると認めるときは、認定法人に対し、その是正又は改善のために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
(審査・証明事業の廃止)
第13条
認定法人は、認定審査・証明事業を廃止しようとするときは、その廃止の理由及び時期を記載した書類を文部科学大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
(認定の取消し)
第14条
文部科学大臣は、認定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第4条に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
二
第8条第1項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三
この省令に基づく届出又は提出をしなければならない場合において、その届出又は提出を怠ったとき。
四
第12条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
五
第2条第1項の申請書に添付した審査基準及び実施要領(第8条第1項の規定による文部科学大臣の承認を受けた場合にあっては、その承認後の審査基準及び実施要領)によらないで認定審査・証明事業を行ったとき。
六
不正の手段により認定を受けたとき。
七
認定法人から、認定の取消しの申請がなされたとき。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式
(用紙の大きさは日本工業規格A4とする。)
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