国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定により行う補助は、当該大学の教授、助教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、一個又は一組の価額五百万円(図書にあつては、百万円)以上のものについてするものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月二七日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一九日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
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