私立学校法施行規則

(昭和二十五年三月十四日文部省令第12号)

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最終改正:平成一五年三月三一日文部科学省令第15号


 私立学校法(昭和二十四年法律第270号)の規定に基き、及びこれを実施するため 私立学校法施行規則を次のように定める。

(収益事業の種類)
第1条  私立学校法(以下「法」という。)第26条第2項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。

(寄附行為認可申請手続)
第2条  法第30条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、寄附行為をもつて定める事項を記載した学校法人寄附行為認可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校を開設しようとする年度(以下「開設年度」という。)の前年度の四月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 設立趣意書
 当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校の設置に係る基本計画を記載した書類
 設立決議録
 役員の就任承諾書、履歴書及び身分証明書
 設立者の履歴書及び身分証明書
 その他文部科学大臣が定める書類
 前項の申請をした者は、次の各号に掲げる書類を開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
 財産目録
 不動産の権利の所属についての登記所の証明書類等
 不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評価書
 寄附申込書
 当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校の位置及び校地の状況を明らかにする図面並びに校舎その他の建物の配置図及び平面図
 設立後二年の事業計画及びこれに伴う予算書
 役員のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれていないことを証する書類
 その他文部科学大臣が定める書類
 第1項の寄附行為が、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第68条に定める大学(以下「独立大学院大学」という。)のみを設置する学校法人を設立する場合に係るものであるときは、寄附行為をもつて定める事項を記載した学校法人寄附行為認可申請書に第1項各号及び前項各号に掲げる書類を添付して開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 法第30条の規定により都道府県知事の所轄に関する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、寄附行為をもつて定める事項を記載した学校法人寄附行為認可申請書に第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書類及び第2項各号に掲げる書類を添付して所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、第2項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校」と、同項第8号中「文部科学大臣」とあるのは、「所轄庁」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第2項第1号に掲げる財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)を、さらに区分して記載するものとする。
 第1項、第3項及び第4項の学校法人寄附行為認可申請書並びに第2項第1号に掲げる書類には副本を添付することを要する。

(認可の手続等)
第3条  前条第1項及び第3項の申請があつた場合には、文部科学大臣は、開設年度の前年度の三月三十一日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、その旨を速やかに通知するものとする。

第3条の2  第2条第1項及び第3項の申請が、学校法人が設置している私立学校のうちの私立大学又は私立高等専門学校の目的、位置並びに職員組織、施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学又は私立高等専門学校の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、学校法人寄附行為認可申請書に同条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる書類並びに同条第2項各号に掲げる書類を添付して開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。
 前条の規定は、前項に規定する申請について準用する。

(寄附行為変更認可申請手続等)
第4条  法第45条第1項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。)及び事由を記載した学校法人寄附行為変更認可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に申請するものとする。
 寄附行為所定の手続(法第42条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
 その他所轄庁が定める書類
 前項の寄附行為の変更が、学校法人が新たに私立大学(独立大学院大学を除く。)又は私立高等専門学校を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類及び第2条第1項第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を添付して開設年度の前年度の四月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 前項の申請をした者は、第2条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類並びに次の各号に掲げる書類を開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、同項第3号中「不動産」とあるのは、「設置する私立大学又は私立高等専門学校に係る不動産」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
 申請年度の前年度の財産目録、貸借対照表及び収支決算書並びに申請年度の予算書
 負債がある場合は、その償還計画書
 その他文部科学大臣が定める書類
 第1項の寄附行為の変更が、学校法人が新たに独立大学院大学を設置する場合に係るものであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第2号に掲げる書類及び同条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類並びに前項第1号及び第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を添付して開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。この場合において、第2条第2項第3号中「不動産」とあるのは、「設置する独立大学院大学に係る不動産」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が設置している私立大学に新たに学部若しくは学科(以下「学部等」という。)を設置する場合、設置している私立大学に新たに大学院若しくは大学院の研究科(以下「大学院等」という。)を設置する場合又は設置している私立高等専門学校に新たに学科を設置する場合に係るものであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第2号に掲げる書類及び同条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類並びに第3項第1号及び第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を添付して当該学校法人の設置する私立大学の学部等若しくは大学院等又は私立高等専門学校の学科を開設しようとする年度の前年度の九月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。この場合において、第2条第1項第2号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは「私立大学の学部等若しくは大学院等又は私立高等専門学校の学科」と、同条第2項第3号中「不動産」とあるのは、「設置する私立大学の学部等若しくは大学院等又は設置する私立高等専門学校の学科に係る不動産」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
 前項の寄附行為の変更が、当該学校法人が設置している私立大学に新たに学校教育法第65条に定める専門職大学院の課程のみからなる大学院等を設置する場合に係るものであるときは、前項中「九月三十日」とあるのは「六月三十日」と読み替えて同項の規定を適用する。
 第1項の寄附行為の変更が、都道府県知事の所轄に属する学校法人が新たに都道府県知事の所轄に属する私立学校を設置する場合又は設置している私立学校に新たに課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)のみを設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。)に係るものであるときは、第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる書類並びに第3項第1号及び第2号に掲げる書類を添付して所轄庁の定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、第2条第2項第2号及び第3号中「不動産」とあるのは、「設置する私立学校又は設置する課程等に係る不動産」と、同項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第1項の寄附行為の変更が、文部科学大臣の所轄に属する学校法人が新たに都道府県知事の所轄に属する私立学校のみを設置する場合又は都道府県知事の所轄に属する私立学校に新たに課程等を設置する場合に係るものであるときは、第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類並びに第3項第1号及び第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を添付して文部科学大臣に申請するものとする。この場合において、第2条第2項第3号中「不動産」とあるのは、「設置する私立学校又は設置する課程等に係る不動産」と、同項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第3条の規定は、第2項、第4項、第5項及び第6項に規定する申請について準用する。
10  第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が従来設置していた私立学校を廃止する場合、設置している都道府県知事の所轄に関する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とすることを含む。以下この項において同じ。)又は従来行つていた収益事業を廃止する場合に係るものであるときは、同項各号に掲げる書類のほか、廃止する私立学校、廃止する課程等又は廃止する収益事業に係る財産の処分に関する事項を記載した書類並びに当該私立学校、当該課程等又は当該収益事業の廃止後における学校法人についての第2条第2項第1号及び第6号に掲げる書類を添付して所轄庁に申請するものとする。この場合において、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と読み替えるものとする。
11  第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が従来設置していた都道府県知事の所轄に属する私立学校又は設置している私立学校に置いていた課程等を廃止し、その職員組織等を基に、当該学校法人が設置する他の私立学校又は当該学校法人が設置している私立学校の他の課程等を設置しようとする場合に係るものであるときは、第7項及び第8項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第2項第1号及び第5号に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、同項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校」と読み替えるものとする。
12  第1項の寄附行為の変更が、当該学校法人が新たに収益事業を行う場合に係るものであるときは、第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類並びに第3項第1号及び第2号に掲げる書類を添付して所轄庁に申請するものとする。この場合において、第2条第2項第3号中「不動産」とあるのは、「開始する収益事業に係る不動産」と、同項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
13  第1項の寄附行為の変更が登記事項の変更に係る場合には、同項の寄附行為変更認可申請書には副本を添付することを要する。

第4条の2  前条第1項の寄附行為の変更が、学校教育法第4条第1項に基づく私立大学又は私立高等専門学校の設置者の変更により当該私立大学又は私立高等専門学校の設置者となる場合に係るものであるときは、寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。)及び事由を記載した学校法人寄附行為変更認可申請書に前条第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第2号に掲げる書類及び同条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる書類並びに前条第3項第1号及び第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を添付して文部科学大臣に申請するものとする。この場合において、第2条第2項第3号中「不動産」とあるのは、「設置者を変更する私立大学又は私立高等専門学校に係る不動産」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と、それぞれ読み替えるものとする。
 前条第1項の寄附行為の変更が、学校教育法第4条第1項に基づく私立大学又は私立高等専門学校の設置者の変更により当該私立大学又は私立高等専門学校の設置者でなくなる場合(当該変更後も文部科学大臣の所轄に属する学校法人である場合に限る。)に係るものであるときは、寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。)及び事由を記載した学校法人寄附行為変更認可申請書に前条第1項各号に掲げる書類のほか、当該設置者の変更による財産の処分に関する事項を記載した書類並びに第2条第2項第1号及び第6号に掲げる書類を添付して文部科学大臣に申請するものとする。この場合において、同項第6号中「設立後」とあるのは、「寄附行為変更後」と読み替えるものとする。

(寄附行為変更の届出手続等)
第4条の3  法第45条第1項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第30条第1項第3号に掲げる事項のうち、学校教育法第4条第2項の規定に基づき、認可を受けることを要しないこととされた事項、同条第1項の設置廃止を伴わない名称の変更に係る事項並びに大学の学部の学科、高等専門学校の学科及び大学における通信教育の廃止に係る事項
 法第30条第1項第4号に掲げる事項(ただし、所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)
 法第30条第1項第11号に掲げる事項
 法第45条第2項に規定する届出を行うときは、寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。)及び事由を記載した学校法人寄附行為変更届出書に第4条第1項第1号の書類及び寄附行為を添付するものとする。

(解散認可又は解散認定申請手続)
第5条  法第50条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、解散の事由を記載した解散認可申請書又は解散認定申請書に次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に申請するものとする。
 理由書
 法第50条第1項第1号に規定する手続(法第42条第1項に規定する手続を含む。)又は寄附行為所定の手続(法第42条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
 財産目録
 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
 その他所轄庁が定める書類
 前項の解散認可申請書又は解散認定申請書及び同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。

(合併認可申請手続)
第6条  法第52条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に申請するものとする。
 理由書
 法第52条第1項の手続(法第42条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
 法第55条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書類
 合併契約書
 合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の寄附行為
 合併前の各学校法人又は法第64条第4項の法人(以下「準学校法人」という。)の寄附行為
 合併前の各学校法人又は準学校法人について、第2条第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類(この場合において、同項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校」と読み替えるものとする。)並びに貸借対照表
 合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人について、第2条第1項第4号に掲げる書類並びに同条第2項第6号及び第7号に掲げる書類(この場合において、同条第1項第4号中合併後存続する学校法人については引き続き役員たるものの就任承諾書を除き、及び同条第2項第6号中「設立後」とあるのは、「合併後」と読み替えるものとする。)
 合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の設置する私立学校の学則
 その他所轄庁が定める書類
 前項の規定による申請は、合併後当事者の一方である学校法人が存続する場合にあつては、合併の当事者である学校法人又は準学校法人の双方が共同して行なうものとする。
 第1項の合併認可申請書、同項第1号及び第5号に掲げる書類並びに同項第7号に掲げる書類のうち財産目録には、副本を添付することを要する。

第7条  削除

(準学校法人への準用)
第8条  第2条第3項から第5項まで、第4条第1項、第7項、第10項、第12項及び第13項、第5条並びに第6条の規定は、準学校法人に準用する。この場合において、第2条第3項及び第4項中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と、第4条第7項中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と、「課程、学科若しくは部」とあるのは、「専修学校の課程」と、同条第10項中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と、「課程等」とあるのは、「専修学校の課程」と、同条第12項及び第6条第1項中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」とそれぞれ読み替えるものとする。

(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続)
第9条  法第64条第6項の規定により学校法人及び準学校法人が、それぞれ準学校法人及び学校法人となろうとするときは、寄附行為変更の条項(当該条項に係る新旧の比較対照表を含む。)及び事由を記載した組織変更認可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して所轄庁に認可を申請するものとする。
 理由書
 寄附行為所定の手続(法第42条に規定する手続を含む。)を経たことを証する書類
 前項の組織の変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合(新たに独立大学院大学を設置する場合を除く。)に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第2号及び第4号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を添付して開設年度に前年度の四月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 前項の申請をした者は、第2条第2項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる書類並びに第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、第2条第2項第6号中「設立後」とあるのは、「組織変更後」と読み替えるものとする。
 第1項の組織の変更が、当該準学校法人が新たに独立大学院大学を設置することにより文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第2号、第4号、同条第2項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる書類並びに第4条第3項第1号及び第2号に掲げる書類その他文部科学大臣が定める書類を開設年度の前年度の六月三十日までに文部科学大臣に申請するものとする。
 第3条の規定は、準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係る第1項の申請について準用する。
 第1項の組織の変更が、当該学校法人が準学校法人になろうとする場合(新たに私立専修学校又は私立各種学校を設置する場合に限る。)又は準学校法人が都道府県知事の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、第1項各号に掲げる書類のほか、第2条第1項第4号に掲げる書類、同条第2項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる書類並びに第4条第3項各号に掲げる書類を添付して所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。この場合において、文部科学大臣の所轄に属する当該学校法人が準学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、当該学校法人を都道府県知事の所轄に属する学校法人とみなし、第2条第2項第5号中「私立大学又は私立高等専門学校」とあるのは、「私立学校、私立専修学校又は私立各種学校」と、同項第6号中「設立後」とあるのは、「組織変更後」と、第4条第3項第3号中「文部科学大臣」とあるのは、「所轄庁」とそれぞれ読み替えるものとする。
 第1項の組織変更認可申請書及び同項第1号に掲げる書類には、副本を添付することを要する。

(認可申請書の様式等)
第9条の2  第2条、第3条の2から第6条まで及び前条の認可申請書その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)のうち文部科学大臣に提出するものの様式等は、文部科学大臣が別に定める。
 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。

(専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合)
第10条  法第64条第2項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人に対してこの省令の規定を適用する場合には、この省令の規定中私立学校のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

第11条  削除

第12条  削除

(登記の届出等)
第13条  私立学校法施行令(昭和二十五年政令第31号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事長が就任し、又は退任したとき及び監事が退任したとき並びに他の理事が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日、監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日とする。
 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記簿の謄本又はその登記した事項に係る抄本を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出ることを要する。
 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人は、理事長が就任し、又は退任したとき及び監事が退任したとき並びに他の理事が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときはその氏名及びその年月日を、監事が就任したときはその氏名及び住所並びにその年月日を、遅滞なく、文部科学大臣に届け出ることを要する。
 令第1条第1項若しくは第2項又は前2項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第2条第1項第4号に掲げる書類及び同条第2項第7号に掲げる書類並びに第4条第1項第1号に掲げる書類を、理事長の就任に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。

(学校法人及び準学校法人台帳)
第14条  令第4条第1項に規定する台帳の様式は、別表のとおりとする。

   附 則 抄

 この省令は、法施行の日(昭和二十五年三月十五日)から施行する。
10  第1条第1項第3号、第4条第3項、第6条第1項第9号及び第10条第1項の規定中私立学校及び私立大学のうちには、それぞれ学校教育法第98条の規定により存続する私立学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)高等学校及び専門学校を含むものとする。

   附 則 (昭和二九年一月一六日文部省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一一月五日文部省令第17号)

 この省令は、私立学校法施行令の一部を改正する政令(昭和三十五年政令第283号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一八日文部省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日文部省令第9号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月一一日文部省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月一日文部省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年五月二日文部省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月一日文部省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日文部省令第25号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一七日文部省令第37号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二二日文部省令第33号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二三日文部省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第30条第1項、第45条及び第64条第6項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
 新たに文部大臣の所轄に属する私立学校又は私立学校の学部若しくは学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)を設置し、昭和五十一年度に開設しようとする場合に係る私立学校法第30条第1項、第45条又は第64条第6項の規定による申請(医学部又は歯学部を設置する場合に係る申請を除く。)に係るこの省令による改正後の 私立学校法施行規則の適用については、第3条第4項中「前前年度の七月三十一日」とあるのは「前年度の四月三十日」と、第3条の2第1項中「前前年度の三月三十一日」とあるのは「前年度の七月三十一日」とする。

   附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省令第1号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第59号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年四月一日文部省令第14号)

 この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年五月三一日文部省令第29号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年六月三〇日文部省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月一〇日文部省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月一七日文部省令第47号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第30条第1項、第45条(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項及び第64条第6項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月二〇日文部省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている改正前の 私立学校法施行規則の規定による認可の申請又は開設年度を平成七年度とする大学院若しくは大学院の研究科の設置に係る学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年四月二八日文部省令第27号)

 この省令は、平成十年五月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第45条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三〇日運輸省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月八日文部省令第12号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日文部省令第44号)

 この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にされている私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第30条第1項及び第45条の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
 この省令による改正前の 私立学校法施行規則(以下「旧令」という。)第4条第9項において準用する第3条の3の規定の適用(開設年度を平成十二年度とする私立大学の設置に係る旧令第4条第1項の申請に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一月六日文部科学省令第16号)

(施行期日)
第1条  この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条  この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第16号)となるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第27号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第15号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


別表(第14条関係)

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私立学校法施行規則