| 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。) |
| 第78条第2項 | 二十二万四千四百円 | 二十三万四千百円 |
| 七万四千八百円 | 七万七千百円 | |
| 第82条第1項後段 | 五十八万五千円 | 六十万三千二百円 |
| 第82条第1項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。) |
| 第82条第2項 | 加えた金額) | 加えた金額)(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。) |
| 第82条第3項第1号 | 四百十四万八千円 | 四百二十七万六千六百円 |
| 第82条第3項第2号 | 二百五十六万二千円 | 二百六十四万千四百円 |
| 第82条第3項第3号 | 二百三十一万八千円 | 二百三十八万九千九百円 |
| 第83条第3項 | 二十二万四千四百円 | 二十三万千四百円 |
| 第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。) |
| 第89条第3項 | 百三万七千円 | 百六万九千百円 |
| 第90条 | 五十八万五千円 | 六十万三千二百円 |
| 附則第12条の4の2第2項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額 |
| 附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。) |
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
| 附則第5条第1項 | 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金 | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)附則第4項第1号に規定する旧法の規定による年金を除く。) |
| 附則第7条第1項第1号 | 附則第13条の9 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第23号。以下この条において「平成十二年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第28項 |
| 附則第7条第1項第2号 | 附則第13条の9 | 平成十二年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第28項 |
| 附則第7条第2項 | 第1条の規定による改正前の法附則第13条の9 | 平成十二年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第28項 |
| 「附則第13条の9の表」 | 「附則第28項の表」 |
| 附則第3条 | 旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。) | 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号。附則第7条において「昭和六十年改正前の私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号。同条において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)附則第4項第1号に規定する旧法の規定による年金及び大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。) |
| 附則第4条第1項第1号 | 附則第13条の9 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第23号)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新私学共済法」という。)附則第28項 |
| 附則第4条第1項第2号 | 附則第13条の9 | 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「旧私学共済法」という。)附則第28項 |
| 附則第5条第1項第1号 | 附則第13条の9 | 新私学共済法附則第28項 |
| 附則第5条第1項第2号 | 附則第13条の9 | 旧私学共済法附則第28項 |
| 附則第6条第1項第1号 | 附則第13条の9 | 新私学共済法附則第28項 |
| 附則第6条第1項第2号 | 附則第13条の9 | 旧私学共済法附則第28項 |
| 附則第7条 | 旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。) | 昭和六十年改正前の私学共済法による年金(昭和三十六年私学共済改正法附則第4項第1号に規定する旧法の規定による年金を除く。) |