私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

(昭和六十二年六月五日政令第200号)

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最終改正:平成元年一二月二七日政令第347号


 内閣は、昭和六十二年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和六十二年法律第68号)第1条第2項並びに私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第87条の4及び第93条の3の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金の額の改定)
第1条  昭和六十三年四月分以後の月分(平成元年三月分までの月分に限る。以下同じ。)の私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付について、次の表の第1号に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合及び同表の第2号に掲げる法律の定める経過措置の例による場合においては、これらの法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 法第25条において準用する国家公務員等共済組合法(法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号。以下「経過措置政令」という。)第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の国家公務員等共済組合法) 第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第78条第2項 十八万六千八百円 十八万八千百円
六万二千三百円 六万二千七百円
第82条第1項後段 四十六万七千百円 四十七万四百円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第82条第3項第1号 三百四十万円 三百四十二万三千八百円
第82条第3項第2号 二百十万円 二百十一万四千七百円
第82条第3項第3号 百九十万円 百九十一万三千三百円
第83条第3項 十八万六千八百円 十八万八千百円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
第89条第3項 八十五万円 八十五万六千円
第90条 四十六万七千百円 四十七万四百円
附則第12条の4第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第12条の4第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とし、昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるとき(昭和六十年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇一を乗じて得た金額とする。)
二 法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)(経過措置政令第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法) 附則第16条第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に一・〇〇七を乗じて得た金額
附則第16条第5項 を加算した に一・〇〇七を乗じて得た金額を加算した
附則第17条第2項第1号 二万四千九百円 二万五千百円
附則第17条第2項第2号 四万九千八百円 五万百円
附則第17条第2項第3号 七万四千七百円 七万五千二百円
附則第17条第2項第4号 九万九千六百円 十万三百円
附則第17条第2項第5号 十二万四千六百円 十二万五千五百円

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第2条  昭和六十三年四月分以後の月分の法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第87条の4に規定する職務等による障害共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となつた同法第77条第1項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同法第82条第2項に規定する職務等傷病による障害の程度が同法第81条第2項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(同法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第425号)第6条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第11条の7の10一第1項に規定する場合に該当するものにあつては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないものにあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 昭和六十三年四月分以後の月分の法第25条において準用する国家公務員等共済組合法第89条第2項に規定する職務等による遺族共済年金(昭和六十一年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となつた平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇〇七(昭和六十年十二月以前の組合員期間がないものにあつては、一・〇〇一)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年六月一四日政令第190号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 昭和六十三年三月分以前の月分の私立学校教職員共済組合法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
 昭和六十三年三月分以前の月分の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法(以下「準用国共済法」という。)第87条の4に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び準用国共済法第89条第2項に規定する職務等による遺族共済年金について準用国共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年一二月二七日政令第347号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。


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