就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

(昭和三十一年四月五日政令第87号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第334号


 内閣は、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和三十一年法律第40号)第2条第2号及び第3条の規定に基き、この政令を制定する。

(法第2条第2号の政令で定める者)
第1条  就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する政令で定める者は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会が生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者とする。
 市町村の教育委員会は、前項に規定する認定を行うため必要があるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長及び民生委員法(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員に対して、助言を求めることができる。

第2条  削除

(学用品に係る補助の基準及び範囲)
第3条  法第2条の規定による学用品の給与に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第23条に規定する学齢児童(以下「学齢児童」という。)又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒(以下「学齢生徒」という。)のため購入する必要がある学用品の全部又は一部について現物又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する学用品又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が定める額に、それぞれ第6条第1項の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した学用品の価額又は購入費の総額の二分の一について行うものとする。
 法第2条の規定により国が行なう学用品の給与に対する補助の範囲は、児童又は生徒が通常必要とする学用品の価額又は購入費の額とする。

(通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲)
第4条  法第2条の規定による通学に要する交通費の給与に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を給与する場合において、その給与した通学に要する交通費の総額の二分の一について行なうものとする。
 法第2条の規定により国が行なう通学に要する交通費の給与に対する補助の範囲は、児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。

(修学旅行費に係る補助の基準及び範囲)
第5条  法第2条の規定による修学旅行費の給与に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を給与する場合において、児童に係る修学旅行費又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が定める額に、それぞれ次条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した修学旅行費の総額の二分の一について行うものとする。
 法第2条の規定により国が行う修学旅行費の給与に対する補助の範囲は、児童又は生徒が小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ一回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

(補助の基準となる児童生徒数の配分)
第6条  都道府県の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣が、学用品の給与に係る場合にあつては別表のイ、修学旅行費の給与に係る場合にあつては別表のロに掲げる算式により算定した児童及び生徒の数を基準として各都道府県ごとに定めた児童及び生徒の数を、各市町村の区域内の当該市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒及び当該市町村の区域内の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者の数を勘案して、各市町村に配分し、その配分した数を文部科学大臣及び各市町村の教育委員会に通知しなければならない。
 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。
 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律施行令(昭和二十七年政令第69号)は、廃止する。
 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第182号)附則第12項の規定により読み替えられた法第2条の規定による教科用図書の給与に対する国の補助は、市町村が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第60号)附則第2項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため購入する必要がある教科用図書の全部について現物又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する教科用図書又は生徒が使用する教科用図書についてそれぞれ文部大臣が定める額に、それぞれ第6条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した教科用図書の定価又は購入費の総額の二分の一について行なうものとする。
 前項の規定による教科用図書の給与に対する国の補助については、第6条中「学用品」とあるのは「教科用図書及び学用品」と読み替えて同条の規定を適用し、別表備考中「学用品」とあるのは「教科用図書又は学用品」と読み替えて別表を適用する。

   附 則 (昭和三二年四月一三日政令第65号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。
   附 則 (昭和三四年四月一日政令第100号)

 この政令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十四年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
   附 則 (昭和三六年四月一日政令第90号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日政令第115号)

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月二二日政令第52号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年二月三日政令第14号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年五月一日政令第138号)

 この政令は、公布の日から施行し、学用品の給与に係る補助については昭和三十九年度において使用される学用品から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十九年度において実施される修学旅行から、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十九年度において使用される教科用図書から適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月二〇日政令第37号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第42号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。

別表

X×((a/A)+(b/B))×(1/2)
Y×((a/A)×(35/100)+(b/B)×(65/100))
備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
X 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める学用品の給与に対する国の補助の基準となる児童又は生徒の総数
Y 文部科学大臣が毎年度予算の範囲内で定める修学旅行費の給与に対する国の補助の基準となる児童又は生徒の総数
A 前年度の五月一日現在において全国の市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒の総数
a 前年度の五月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒の総数
B 文部科学大臣の指定する日現在において全国の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者の総数
b 文部科学大臣の指定する日現在において当該都道府県の区域内の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者の総数


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