就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行規則

(昭和三十一年四月五日文部省令第11号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日文部省令第53号


 就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律の規定を実施するため及び同法施行令第2条第2項の規定に基き、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の援助に関する法律施行規則を次のように定める。

(児童生徒数の配分方法)
第1条  就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第87号。以下「令」という。)第6条第1項の規定により都道府県の教育委員会が行う各市(特別区を含む。以下同じ。)町村ごとの児童又は生徒の数の配分は、学用品の給与に係る場合にあつては別表のイ、修学旅行費の給与に係る場合にあつては別表のロに掲げる算式により算定した数を基準として行うものとする。

(配分した児童生徒数の通知)
第2条  都道府県の教育委員会は、令第6条第1項及び前条の規定により各市町村ごとの児童又は生徒の数の配分を行つたときは、文部科学大臣に対しては第1号様式により、各市町村の教育委員会に対しては第2号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。

   附 則 (昭和三一年九月二九日文部省令第24号) 抄

 この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第2条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。

   附 則 (昭和三二年四月一三日文部省令第9号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。

   附 則 (昭和三四年四月九日文部省令第9号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については昭和三十四年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
 この省令施行の際、現にこの省令による改正前の第1条の規定により都道府県の教育委員会に対しされている児童生徒数の報告は、この省令による改正後の第1条第1項の規定によりされた児童生徒数の報告とみなす。

   附 則 (昭和三六年四月一日文部省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の補助に係るものから適用する。
   附 則 (昭和三六年八月一日文部省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の補助に係るものから適用する。
   附 則 (昭和三七年三月三一日文部省令第15号)

 この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三八年三月三〇日文部省令第7号)

 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一二日文部省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和三十九年度において使用される学用品の給与に係る補助から適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日文部省令第13号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月三〇日文部省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年度分の国の補助に係るものから適用する。
   附 則 (昭和四四年八月二五日文部省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年四月一日文部省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一六日文部省令第16号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別表

X×{(a÷A)+(b÷B)}×(1÷2)
Y×{(a÷A)×(35÷100)+(b÷B)×(65÷100)}


  備考 この表における算式中次に掲げる各記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
   X 令第6条第1項の別表イに掲げる算式により算定した児童又は生徒の総数
Y 令第6条第1項の別表ロに掲げる算式により算定した児童又は生徒の総数
A 前年度の五月一日現在において当該都道府県の区域内の市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒の総数
a 前年度の五月一日現在において当該市町村の区域内の市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒の総数
B 文部科学大臣の指定する日現在において当該都道府県の区域内の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒のうち生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者の総数
b 文部科学大臣の指定する日現在において当該市町村の区域内の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する児童又は生徒のうち生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者の総数
第1号様式 (用紙 日本工業規格B5縦型)
第2号様式 (用紙 日本工業規格B5縦型)
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