就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
(昭和三十一年三月三十日法律第40号)
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最終改正:平成一〇年六月一二日法律第101号
(目的)
第1条
この法律は、経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(国の補助)
第2条
国は、市(特別区を含む。)町村が、その区域内に住所を有する学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第23条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒(以下「生徒」という。)の同法第22条第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)で次の各号の一に該当するものに対して、学用品若しくはその購入費、児童若しくは生徒の通学に要する交通費又は児童若しくは生徒の修学旅行費を給与する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品若しくはその購入費又は児童若しくは生徒の通学に要する交通費の給与については、同法第13条の規定によりその児童又は生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者である者を除く。)
二
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
(補助の基準及び範囲)
第3条
前条の規定により国が補助を行う場合の補助の基準及び範囲については、政令で定める。
附 則 抄
1
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から適用する。
2
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和二十七年法律第32号)は、廃止する。
附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第19号)
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行し、昭和三十二年度において使用される教科用図書から適用する。
附 則 (昭和三四年三月二六日法律第44号)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から適用する。
附 則 (昭和三六年三月二五日法律第6号)
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二一日法律第182号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
12
当分の間、この法律による改正後の
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第40号)第2条に規定する学齢児童又は学齢生徒で義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第60号)附則第2項及びこの法律の附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものの保護者については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条各号列記以外の部分中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「同法第21条第1項(同法第40条で準用する場合を含む。)の教科用図書(以下「教科用図書」という。)若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、同条第1号中「学用品若しくはその購入費」とあるのは「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費」と、それぞれ読み替えて同条の規定を適用する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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