就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

(昭和四十一年七月一日文部省令第36号)

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最終改正:平成一五年三月三一日文部科学省令第12号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日文部科学省令第12号(一部未施行)
 

 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第47条の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条  学校教育法(以下「法」という。)第23条(法第39条第3項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子女(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。

(認定試験)
第2条  文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行なう。

(受験資格)
第3条  認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの
 保護者が法第23条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第4号に掲げる者を除く。)
 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第1号及び次号に掲げる者を除く。)
 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの

(認定試験の施行)
第4条  認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。
 前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の心身の故障の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。この場合において、文部科学大臣は、当該認定試験を受けようとする者に、別に定めた場所を通知するものとする。

(試験科目、方法及び程度)
第5条  試験科目は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とし、認定試験を受けようとする者の願い出によりドイツ語又はフランス語とすることができる。
 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行なう。

(受験方法)
第6条  認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

(受験手続)
第7条  認定試験を受けようとする者は、認定試験願書(別記第1号様式により作成したもの)に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。
 履歴書一通(別記第2号様式により作成したもの)
 戸籍抄本又は住民票の写し(日本の国籍を有しない者については、外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
 写真二枚(出願前六月以内に撮影した手札形の無帽かつ正面上半身のもの)
 市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を証する書類(第3条第1号に掲げる者に限る。)
 市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないことについてのやむを得ない事由に関する書類(第3条第2号に掲げる者に限る。)

(認定)
第8条  文部科学大臣は、試験科目(試験科目の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)のすべてについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。
 前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者であるときは、当該年度の終りの日から認定された者となるものとする。
 大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第13号)第4条の定める受検科目(大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)のすべてについて合格点を得た者(中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)を卒業した者及び中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第63条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。

(科目合格者)
第9条  試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とする。
 科目合格者については、当該科目についての認定試験を免除する。

(証書の授与等)
第10条  認定された者(第8条第3項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書(別記第3号様式によるもの)を授与する。
 科目合格者に対しては、科目合格証書(別記第4号様式によるもの)を授与する。
 認定証書又は科目合格証書(以下この項において「証書」という。)を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え又は再交付する。

(認定証明書の交付)
第11条  認定された者(第8条第3項の規定により認定された者とみなされた者を含む。)が認定の証明を願い出たときは、認定証明書(別記第5号様式によるもの)を交付する。

   附 則

 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一一月九日文部省令第19号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一〇月一日文部省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月二三日文部省令第24号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二八日文部省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年八月三一日文部省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 第3条の規定による改正後の 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第7条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第1号様式及び別記第2号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
 外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第134号)の施行の日の前日までの間は、新令第7条第2号中「外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)の規定による登録がされていることを証する書類」とする。
 この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第7条の規定による受験の願い出は、新令第7条の規定によりした受験の願い出とみなす。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
 第5条の改正規定の施行の際現に改正前の 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「旧規則」という。)第9条の規定により旧規則第5条の外国語の試験科目(ドイツ語又はフランス語に限る。)についての認定試験を免除されている者は、改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新規則」という。)第9条の規定により新規則第5条の外国語の試験科目についての認定試験を免除されている者とみなす。


別記第1号様式 (用紙 日本工業規格A4)
別記第2号様式 (用紙 日本工業規格A4)
別記第3号様式 (用紙 日本工業規格A4)
別記第4号様式 (用紙 日本工業規格A4)
別記第5号様式 (用紙 日本工業規格A4)
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