学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
(昭和四十九年二月二十五日法律第2号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第117号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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(目的)
第1条
この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。
2
この法律において「教育職員」とは、校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)第2条第1項に規定する教員をいう。
(優遇措置)
第3条
義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
(人事院の勧告)
第4条
人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である前条の教育職員の給与について、同条の趣旨にのつとり、必要な勧告を行なわなければならない。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
国は、第3条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
3
人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である第3条の教育職員について、遅くとも昭和四十九年一月一日から同条に定める優遇措置の計画的実現のための給与の改善が行なわれるように必要な勧告をしなければならない。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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