指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令
(昭和三十五年三月三十日政令第54号)
教育に戻る
法令ユビキタスに戻る
内閣は、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第201号)附則第6項から附則第10項までの規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 退職手当(第2条)
第3章 退職年金及び退職一時金
第1節 在職期間の通算(第3条―第10条)
第2節 在職期間の計算(第11条・第12条)
第3節 恩給又は退職年金等の支給の調整(第13条―第26条)
第4節 在職期間の通算等に関する申出及び届出並びに通知(第27条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
附則
教育に戻る
法令ユビキタスに戻る
指定都市の設置する高等学校の定時制課程の校長等に係る退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算等の経過措置に関する政令